区立施設狭あい道路整備推進会議設置要綱
1993年1月7日
要綱第1号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 区立施設狭あい道路整備計画(4中環指第131号1992年11月27日区長決定。以下「整備計画」という。)の円滑な推進を目的として関係部間の協議及び調整を行うため、区立施設狭あい道路整備推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 整備計画に定める年次計画の実施に必要な具体的事案に関すること。
(2) 整備工事に係る技術的問題、施行の分担等の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、整備計画の実施について必要な事項
(2019要綱52・一部改正)
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 企画部財政課長
(2) 総務部施設課長
(3) 子ども教育部子ども・教育政策課長
(4) 地域支えあい推進部地域活動推進課長
(5) 都市基盤部道路建設課長
(6) 都市基盤部公園課長
(7) 教育委員会事務局子ども教育施設課長
2 推進会議に議長を置き、前項第5号に掲げる者をもって充てる。
(2019要綱52・2022要綱61・2023要綱74・一部改正)
(会議の招集及び運営)
第4条 推進会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。
2 委員及び狭あい道路に接する区立施設を所管する課長(担当課長を含む。)又は所長は、第2条各号に掲げる事項について協議する必要があるときは、議長に推進会議の開催を求めることができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。
(2019要綱52・一部改正)
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、都市基盤部道路建設課において処理する。
(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。
附則
この要綱は、1993年1月7日から施行する。
附則(1998年7月6日要綱第81号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(2000年3月17日要綱第58号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月9日要綱第48号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第94号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年3月19日要綱第26号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月28日要綱第45号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2011年3月9日要綱第36号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月24日要綱第61号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月28日要綱第74号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。