中野区営住宅管理人要綱

1992年3月27日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号。以下「条例」という。)第30条の2第3項の規定に基づき、区営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関して必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 区長は、条例別表に掲げる区営住宅ごとに、次の各号に掲げる要件を備えた者1人を管理人として選任し、委嘱するものとする。

(1) 当該区営住宅の使用者で、20歳以上のものであること。

(2) 次条に規定する管理業務を遂行する能力を有する者であること。

(3) その他、区長が特に必要と認める要件

(管理業務)

第3条 管理人は、区営住宅及び共同施設(これらの付属設備を含む。)の管理又は使用に関する事務のうち次の各号に掲げるものを行う。

(1) 使用者に対する書類の配布又は伝達事項の連絡

(2) 共同施設のかぎの管理

(3) 建物の火災予防

(4) 建物及び設備の修理の連絡

(5) 共用部分等の修繕、点検等の完了の確認及び報告

(6) 火災その他の事故発生時の連絡及び報告

(7) 建物等の不適正使用、無断長期不在等の異常事態の報告

(8) 専用水道又は簡易専用水道が設置されている区営住宅にあっては、その水質検査の実施及び報告

(9) その他、区営住宅監理員が指示する事項

(任期)

第4条 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 区長は、次の各号の一に該当するときは、管理人を解嘱することができる。

(1) 第2条各号の要件を欠いたとき。

(2) 本人から辞任の申出があったとき。

(3) 管理人として適当でないと認められるとき。

(4) その他、区営住宅の管理上やむを得ない事情があるとき。

(手当)

第6条 管理人には、その管理に係る区営住宅の戸数に応じて次表に規定する額の住宅管理手当を支給する。

区営住宅の戸数

手当の額(月額)

49戸以下

6,000円

50戸以上100戸以下

8,000円

101戸以上

10,000円

2 前項に定めるもののほか、次表に掲げる付属設備を有する区営住宅の管理人には、当該付属設備の種類ごとに同表に規定する額の設備管理手当を支給する。

付属設備の種類

手当の額(月額)

エレベーター

4,000円

専用水道

4,000円

簡易専用水道

2,000円

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、管理人に関して必要な事項は、区営住宅監理員が定める。

附 則

この要綱は、1992年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月31日要綱第33号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

中野区営住宅管理人要綱

平成4年3月27日 要綱第31号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成4年3月27日 要綱第31号