中野区住み替え住宅の情報の提供に関する要綱
1991年6月18日
要綱第159号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、区内の民間賃貸住宅に転居を希望する高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯等に対して行う当該民間賃貸住宅の情報の提供について必要な事項を定め、もって高齢者等の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(2019要綱72・一部改正)
(1) 住み替え住宅 区内の民間賃貸住宅であって、この要綱に基づく情報の提供の対象となるものをいう。
(2) 登録不動産店 区との協定に基づき、住み替え住宅の情報の提供を行う不動産店をいう。
(3) 情報 登録不動産店から提供される住み替え住宅の所在地、間取り図、家賃等の情報をいう。
(4) 高齢者世帯 65歳以上の者の1人世帯又は65歳以上の者1人以上を含み60歳以上の者のみで構成される世帯をいう。
(5) 障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の級別が1級から4級までのもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた者を含む世帯をいう。
(6) ひとり親世帯 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年中野区条例第41号)第2条第2項に規定する児童とその父若しくは母又は同条第3項に規定する養育者とで構成される世帯をいう。ただし、当該児童の兄又は姉が同居する場合を含む。
(2019要綱72・一部改正)
(1) 1人世帯 16平方メートル以上
(2) 2人世帯 20平方メートル以上
(3) 3人以上世帯 25平方メートル以上
2 前項の基準のほか、住み替え住宅は、当該住戸専用の台所、便所、浴室を設置しているものでなければならない。ただし、世帯の意向により、浴室を設置しないものも住み替え住宅とすることができる。
(情報の提供対象世帯)
第4条 区長は、次条に規定する申込みをしようとする日現在、次に掲げる要件を備えている世帯を対象として住み替え住宅の情報の提供を行うものとする。
(1) 高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯、世帯の構成員を分離した場合に高齢者世帯及びひとり親世帯に該当することとなる世帯又はその他自ら物件を探すことが困難な世帯で区長が特に必要と認めるものであること。
(2) 区内への転居を希望し、かつ、民間賃貸住宅以外の住宅への入居が困難であること。
(2019要綱72・一部改正)
(情報の提供の申込み)
第5条 住み替え住宅の情報の提供は、情報の提供を希望する世帯(以下「申込み世帯」という。)の世帯員の申込みに基づき行う。
(2019要綱72・一部改正)
(情報の提供の方法)
第6条 区長は、前条の規定による申込みを受理した場合は速やかに、登録不動産店に対し住み替え住宅の情報の提供を依頼する。
2 区長は、登録不動産店から住み替え住宅の情報の提供を受けた場合は、申込み世帯へ当該情報の提供を行う。
(2019要綱72・全改)
(入居先決定の連絡)
第7条 申込み世帯は、前条第2項の規定による情報の提供により賃貸借契約が成立した場合は、区へその旨を連絡するものとする。
(2019要綱72・全改)
(相談及び支援)
第8条 区長は、申込み世帯の居住の安定を図るため、住み替え住宅の情報の提供後においても申込み世帯、家主及び不動産店からの相談に応じ、これらに対する支援を継続するものとする。この場合において必要があるときは、関係部署の職員による協議の場を設けるものとする。
(2019要綱72・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(2019要綱72・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、1991年7月1日から施行する。
附則(1992年3月31日要綱第39号)
1 この要綱は、1992年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条第1項第2号及び別表第2第3号の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付申請を行う登録世帯主について適用し、同日前に申請したものに係る助成金の額については、なお従前の例による。
附則(1994年3月25日要綱第22号)
1 この要綱は、1994年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の中野区住み替え住宅のあっ旋及び家賃等の助成に関する要綱の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
附則(1995年7月19日要綱第90号)
この要綱は、1995年8月1日から施行する。
附則(1997年3月10日要綱第21号)
1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2第1号の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に家賃助成を受けている登録世帯主で施行日前の家賃月額が改正後の家賃助成基準額を上回るものについては、この要綱による改正前の家賃助成基準額と施行日前の家賃月額とを比較して低い方の額を新家賃相当額として算定して得た額を家賃助成の助成金の額とする。
附則(1999年3月8日要綱第16号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2001年3月16日要綱第54号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2006年3月31日要綱第97号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2007年3月2日要綱第43号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2019年3月19日要綱第72号)
この要綱は、2019年3月19日から施行する。