中野区優良建築物等整備事業補助要綱

1996年6月14日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市街地の環境の整備改善と良好な市街地住宅の供給等を促進するため、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号。以下「国要綱」という。)及び東京都都市居住再生促進事業補助金交付要綱(平成16年3月31日15住地密第261号。以下「都要綱」という。)に基づき優良建築物等整備事業を行う者に対する区の補助について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国要綱又は都要綱において定義し、若しくは使用する例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 優良建築物等整備事業 国要綱第2第3号イ及び都要綱第2第4号ロに該当する事業又は国要綱第2第3号ハ及び都要綱第2第4号ハに該当する事業をいう。

(2) 施行者 国要綱第2第2号に規定する施行者のうちの民間事業者等であって、優良建築物等整備事業に係る敷地の所有権等を有するもの又は当該事業の施行についてそれらの者の同意を得たものをいう。

(補助対象事業)

第3条 この要綱に基づく補助対象事業は、東京都が住宅マスタープランで定めた重点供給地域の区域内(センター・コア・エリア及び特定促進地区の区域を除き、かつ、中野区の区域内に限る。)において行われる優良建築物等整備事業で、建築物及びその敷地について、国要綱第4に規定する基準、都要綱第4及び第5に規定する基準並びに別表に定める基準を満たすものとする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱に基づく補助対象経費は、補助対象事業に係る調査設計計画の作成、土地の整備及び共同施設の整備に必要な経費とする。ただし、都市計画施設区域内における建築物等の整備に係る経費を除く。

2 前項の補助対象経費の算出方法については、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号)の定めるところによる。

(補助金の交付)

第5条 区長は、補助対象事業の施行者の申請に基づき、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内で区長が定める額とする。

(事業計画)

第6条 補助金の交付を受けようとする施行者は、事業計画書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の事業計画書が提出されたときは、区長は、当該事業計画が補助対象事業として適する否かを審査し、その結果を事業計画適否決定通知書(第2号様式)により、当該施行者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条第2項の規定により事業計画が補助対象事業として適する旨の決定を受けた施行者は、事業施行の年度ごとに、優良建築物等整備事業補助金交付申請書(第3号様式)により、補助金の交付を申請しなければならない。

2 前項の場合において、施行者は、当該申請が事業施行の最初の年度のものであるときは、申請書に全体計画(第4号様式)を添付しなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助金の交付又は不交付を決定し、優良建築物等整備事業補助金交付・不交付決定通知書(第5号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の中止、変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を行おうとするときは、当該各号に定める届出書又は申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の中止又は廃止 補助対象事業中止・廃止届(第6号様式)

(2) 補助対象事業の完了期日の延期 補助対象事業完了期日延期届(第7号様式)

(3) 補助対象事業の内容又は経費配分の変更 補助対象事業の内容変更・経費配分変更承認申請書(第8号様式)

(4) 補助金交付額の増減変更 補助金交付額変更申請書(第9号様式)

(報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了し、又はこれを中止し、若しくは廃止したとき及び年度が終了したときは、補助対象事業実績報告書(第10号様式)により、事業の実績を区長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、前条に該当する場合その他区長が必要と認める場合には、補助対象事業進行状況報告書(第11号様式)により、事業の進行状況を区長に報告しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 区長は、前条第1項の報告を受けたときは、当該年度の補助金の交付額を確定し、優良建築物等整備事業補助金交付額確定通知書(第12号様式)により、補助事業者に通知する。

(交付請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、優良建築物等整備事業補助金交付請求書(第13号様式)により補助金の交付を請求することができる。ただし、区長が認めた場合には、交付額の確定前に請求することができる。

(交付方法)

第13条 区長は、前条による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。

2 前条ただし書の規定に基づく請求により交付した補助金の額が、第11条の規定により確定した額と異なるときは、その差額を清算する。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、関係書類とともに整理保管しなければならない。

2 前項の書類は、事業が完了した年度の属する年度の終了後5年間、これを保存しなければならない。

(補助事業者の責務)

第15条 補助事業者は、事業の施行にあたっては、良好な近隣関係を維持するよう努めなければならない。

2 補助事業者は、事業完了後においても当該建築物が優良建築物等整備事業による建築物としての要件を損なわないよう自ら適正に維持管理し、又は当該建築物等の権利者若しくは管理者をして適正に維持管理させなければならない。

(指導及び監督)

第16条 区長は、補助の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、報告若しくは資料の提出を求め、又は助言をすることができる。補助対象事業の完了後においても、また同様とする。

(補則)

第17条 第1号様式から第13号様式までの各様式その他この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、1996年6月14日から施行する。

2 中野区優良再開発建築物整備促進事業補助金交付要綱(昭和63年中野区要綱第84号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の中野区優良再開発建築物整備促進事業補助金交付要綱に基づき補助を受けている事業については、第6条第2項の規定による補助対象事業として適する旨の決定があったものとみなす。

4 第2条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「国要綱第2第3号イ及び都要綱第2第4号ロに該当する事業又は国要綱第2第3号ハ及び都要綱第2第4号ハに該当する事業」とあるのは、「国要綱第2第3号イ及び都要綱第2第4号ロに該当する事業」とする。

(2001年3月29日要綱第94号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2005年7月1日要綱第88号)

この要綱は、2005年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

建築物及びその敷地の基準

1 敷地面積が500平方メートル以上のものであること又は市街地総合再生計画に係るもので、その敷地面積が300平方メートル以上のものであること。

2 共同化タイプにあっては、当該建築計画に係る従前の敷地が狭小敷地(面積が60平方メートル未満の敷地をいう。)、接道状況が不良な敷地又は不整形な敷地等を含むものであること。

3 壁面から建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下同じ。)の境界線までの距離は、1メートル以上とし、当該道路の境界線に面する部分は、歩道状空地として整備すること。

4 商業地域及び近隣商業地域以外の用途地域にあっては、建築物の壁面から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上とすること。

5 建築物は、耐火建築物とすること。

6 国要綱第4第6号の規定に基づき整備する空地のうち、敷地面積の10分の1以上に相当する部分について、日常一般に開放された空地として整備すること。

7 敷地内の空地の配置及び整備方法について、あらかじめ区と協議し、周辺のまちなみと調和させ、かつ、市街地環境の改善に寄与するようにすること。

8 建築物の延べ面積に対する住宅用部分の床面積の合計の占める割合を、商業地域にあっては、2分の1以上、その他の用途地域にあっては、3分の2以上とすること。ただし、区長が当該敷地の周辺環境を考慮して特に必要と認める建築物については、この限りでない。

9 住宅1戸当たりの専有面積を、全戸数のうち3分の2以上の住宅については、55平方メートル以上とし、それ以外の住宅については、25平方メートル以上とし、かつ、全戸数が50戸以下の場合は、全戸数のうち5分の1以上の住宅については、75平方メートル以上とし、全戸数が50戸を超える場合は、全戸数から50を減じた数の10分の1に10を加えた数以上の住宅については、75平方メートル以上とすること。

10 建築物の住宅用以外の部分について、次に掲げる用途に供しないこと。ただし、適切な措置が講じられるなどして区長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 風俗及び教育に悪影響を及ぼすおそれのあるもの

(2) 騒音、振動、ばい煙、粉じん、臭気等を発生させ、住環境に悪影響を及ぼすおそれのあるもの

(3) 危険物を扱うなど住民に危害を加え、又は建築物を破損させるおそれのあるもの

11 次の表に定める緑化基準を満たすこと。

敷地面積

敷地の緑化

建築物の緑化

地上部分の緑化

道路に接する部分の緑化

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

敷地については、次の数式により算出される面積A又はBのうち、いずれか小さい方の面積以上を緑化すること。

A=(敷地面積-建築面積)×0.2

B={敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.2

敷地のうち道路に接する部分については、総延長の10分の4以上を緑化すること。ただし、道路に接する部分の総延長が5メートル未満の場合を除く。

道路に接する部分の総延長が10メートル以上のときは、原則として、連続して4メートル以上緑化する箇所を1箇所以上設けることとし、その他の箇所も連続した緑化に努めるものとする。

建築物の屋上については、屋上の建築面積に0.2を乗じた面積以上を緑化すること。ただし、建築物の屋上を緑化することができないときは、同等の面積の地上部分を緑化すること。

1,000平方メートル以上

敷地については、次の数式により算出される面積A又はBのうち、いずれか小さい方の面積以上を緑化すること。

A=(敷地面積-建築面積)×0.2

B={敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.2

敷地のうち道路に接する部分については、次の各号に掲げる敷地面積に応じて、当該各号に定める部分を緑化すること。

(1) 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 道路に接する部分の総延長の10分の6以上

(2) 3,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 道路に接する部分の総延長の10分の7以上

(3) 30,000平方メートル以上 道路に接する部分の総延長の10分の8以上

建築物の屋上については、屋上の建築面積に0.2を乗じた面積以上を緑化すること。ただし、建築物の屋上を緑化することができないときは、同等の面積の地上部分を緑化すること。

12 この要綱その他の要綱等の規定に基づき当該補助対象事業に関し区長が行う行政指導に従うこと。

中野区優良建築物等整備事業補助要綱

平成8年6月14日 要綱第38号

(平成17年7月1日施行)