中野区木造住宅密集地域整備促進事業建替補助要綱

1992年3月31日

要綱第63号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助の対象及び内容(第3条―第5条)

第3章 木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金(第6条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、国及び東京都からの事業補助を受けて区内の住宅密集地区における住宅水準の向上及び住環境の整備並びに防災性の向上を図るため、建替えを促進すべき建築物等の建替えを行う者に対する補助に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国要綱 住宅市街地総合整備事業制度要綱をいう。

(2) 都要綱 東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱をいう。

(3) 建替えを促進すべき建築物等 国要綱第2に規定する建替えを促進すべき建築物及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「法」という。)第5条第1項第1号に定める基準を満たしている木造建築物をいう。

(4) 整備計画 国要綱第5の規定に基づき中野区が策定するものをいう。

(5) ガイドライン 都要綱第7に基づき中野区が策定するものをいう。

(6) 整備地区 整備計画又はガイドラインで指定した地区をいう。

(7) 共同建替 複数の土地所有者等がその敷地を合併して共同で行う建替えをいう。

第2章 補助の対象及び内容

(補助対象)

第3条 この要綱による補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 整備地区内において別表第1に定める基準を満たし、かつ、整備計画又はガイドラインの方針に適合して行われる建替えを促進すべき建築物等の共同建替(以下「建促共同建替」という。)の事業

(2) 法第3条に規定する防災再開発促進地区において法第4条及び法第5条に規定する認定建替計画に基づき認定建替事業者が行う共同建替(以下「認定建替」という。)の事業

2 前項の規定にかかわらず、建替えが次の各号の一に該当する場合は、これを補助対象としない。

(1) 当該建替えについて、国、東京都又は中野区からこの補助制度以外の補助を受けるとき。

(2) 建替えを行う者(以下「建築主」という。)が、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の企業者であるとき。

(3) 建築主が宅地建物取引業者で、建替え後の建築物をその業務の目的物とするとき。

(4) 建替え後の建築物が建築基準法その他の建築関係法令の規定に違反するものであるとき。

3 区長は、前項第3号の規定にかかわらず、敷地面積のうち宅地建物取引業者が所有する部分の面積が2分の1未満の場合に限り、補助対象とすることができる。

(補助対象者の要件)

第4条 前条の規定による補助事業を行う建築主のうち、次の各号の一に該当するものを補助対象者とする。

(1) 整備地区内において、2年以上継続して建替えを促進すべき建築物等又はその敷地を所有している者

(2) 整備地区内において、建替えを促進すべき建築物等に2年以上継続して居住し、かつ、当該建築物等の所有を目的とする地上権及び賃借権等並びに使用貸借による権利を有する者

(3) 法第5条第1項による建替計画の認定を受けた者

(補助の内容)

第5条 この要綱に基づく補助の内容は、建替経費の一部に充当するための補助金の交付とする。

第3章 木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金

(交付申請)

第6条 この要綱に基づく建替補助金(以下単に「補助金」という。)の交付を受けようとする者は、建促共同建替にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請を行う前に、法第5条第1項による建替計画の認定を受けたものにあっては建替計画の認定が通知された後に、木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長に申請をしなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の交付申請があったときは、書類審査及び現地調査を行い、補助金の交付又は不交付を決定する。

2 区長は、補助金の交付を決定したときは木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金交付決定通知書(第2号の1様式)により、補助金の不交付を決定したときは木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金不交付決定通知書(第2号の2様式)により申請者に通知する。

3 区長は、補助金の交付決定に当たり特に必要があると認めた場合は、申請者に交付申請の内容修正を求め、又は交付条件を付すことができる。

(交付申請の取下げ等)

第8条 区長は、申請者が前条第3項の規定による内容修正又は交付条件に異議を申し立てたときは、当該交付申請の取下げを勧告することができる。

2 区長は、申請者が前項の勧告に応じないときは、補助金の不交付決定をし、又は交付決定を取り消すものとする。

(内容変更等の手続)

第9条 補助金の交付決定をうけた者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、木造住宅密集地域整備促進事業建替内容変更・中止・廃止承認申請書(第3号様式)を区長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合でその変更内容が軽微なものについては、この限りでない。

(1) 建替えに要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 建替えの内容を変更するとき。

(3) 建替えを中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認をしたときは、木造住宅密集地域整備促進事業建替内容変更・中止・廃止承認書(第4号様式)により申請者に通知する。

(事故報告)

第10条 補助決定者は、事故等により建替えが期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその続行が困難となったときは、速やかに木造住宅密集地域整備促進事業建替事故報告書(第5号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の報告をうけたときは、速やかに状況を調査して、その処理方法等について必要な指示をするものとする。

(進行状況の調査及び報告)

第11条 区長は、必要に応じて、建替えに係る工事等の進行状況を調査し、又は木造住宅密集地域整備促進事業建替進行状況報告書(第6号様式)により補助決定者からその進行状況の報告を求めることができる。

(遂行命令)

第12条 区長は、前条の調査又は報告に基づき、建替えが補助金の交付決定の内容又は交付条件に従って遂行されていないと認めたときは、これを適正に遂行すべきことを、木造住宅密集地域整備促進事業建替遂行命令書(第7号様式)により当該補助決定者に命じるものとする。

(実績報告書)

第13条 補助決定者は、次の各号の一に該当する場合は、その都度、建替えが年度内に完了しない場合は年度の終了時に、木造住宅密集地域整備促進事業建替実績報告書(第8号様式)により区長にその実績を報告しなければならない。

(1) 建替えに係る建築設計、従前建築物の除却又は建築工事が完了したとき。

(2) 第9条第2項の規定による建替えの中止又は廃止の承認があったとき。

(3) 第16条第2項後段の規定により補助金の分割交付を受けようとするとき。

(是正命令)

第14条 区長は、前条の報告及び現地調査に基づき、建替えの成果が補助金の交付決定の内容又は交付条件に適合しないと認めるときは、これを是正するための措置をとるべきことを、木造住宅密集地域整備促進事業建替是正命令書(第9号様式)により当該補助決定者に命ずるものとする。

2 前項の命令を受けた補助決定者は、直ちに必要な是正措置をし、前条の報告書により区長にその実績を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、第13条又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を審査のうえ、別表第2に定めるところにより補助金の交付額を確定し、木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金交付額確定通知書(第10号様式)により当該補助決定者に通知する。

(補助金の交付)

第16条 前条の確定通知を受けた補助決定者は、木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金交付請求書(第11号様式)により補助金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、遅滞なく補助金を交付する。この場合において、必要があるときは、補助金を年度ごとに分割して交付することができる。

(交付決定の取消)

第17条 区長は、補助決定者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助の目的以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定及びこれに基づく区長の命令又は指示に従わないとき。

(4) 建替えの全部又は一部を中止し、又は廃止したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金交付決定取消通知書(第12号様式)により当該補助決定者に通知する。

(補助金の返還命令)

第18条 区長は、前条第2項の通知をする場合において、当該補助決定者に対し交付決定の取消しに係る部分の補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金交付の一時停止)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の返還命令を受けた者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付していない場合において、この要綱に基づきさらに交付すべき補助金があるときは、必要と認める期間、その交付を停止することができる。

(財産処分の制限等)

第20条 補助決定者は、建替工事完了後10年間、補助に係る土地及び建築物(共同施設を含む。)を補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ木造住宅密集地域整備促進事業建替財産処分承認申請書(第13号様式)を提出して区長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 区長は、前項ただし書の規定による申請があった場合において、これを承認すべきものと認めるときは、木造住宅密集地域整備促進事業建替財産処分承認書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

3 補助決定者は、建替工事完了後10年間、補助に係る建築物の賃貸に当たり、家賃及び家賃の3か月分を超えない額の敷金を受領することを除き、賃借人から権利金、謝金等の金品若しくは更新料を受領し、又は賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

4 補助決定者は、建替工事完了後10年間、補助に係る建築物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第4条の高齢者円滑入居賃貸住宅として都知事の登録を受けなければならない。

第4章 雑則

(小規模共同建替の特例)

第21条 中野区が都要綱による地区整備誘導計画を策定した地区において、当該計画に基づいて建替えを促進すべき建築物等を共同建替する者に対して、この要綱による補助を行う場合は、別表第1敷地関係の項第1号中「150m2」とあるのは、「100m2」と読み替えて適用する。

(代表者)

第22条 この要綱に基づく補助を受けるべき者が一の建築物について複数である場合においては、その代表者1人を定め、これを通じて申請、届出、請求その他の行為をしなければならない。

2 前項の代表者に対してした区長の通知、命令、交付その他の行為は、前項の補助を受けるべき者全員に対してしたものとみなす。

(補則)

第23条 第1号様式から第14号様式までの各様式その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1992年4月1日から施行する。

(1993年9月16日要綱第110号)

この要綱は、1993年9月16日から施行する。

(1995年1月5日要綱第1号)

1 この要綱は、1995年1月5日から施行する。

2 改正後の中野区木造賃貸住宅地区整備促進事業補助要綱の規定は、1995年1月5日以後に決定した木造賃貸住宅等の建て替えに係る補助金の交付並びに融資あっ旋及び利子補給(以下「補助金の交付等」という。)について適用し、同日前に決定した補助金の交付等については、なお従前の例による。

(1999年4月22日要綱第95号)

この要綱は、1999年4月22日から施行する。

(2000年6月14日要綱第116号)

この要綱は、2000年6月14日から施行する。

(2000年12月7日要綱第161号)

この要綱は、2001年1月6日から施行する。

(2002年4月1日要綱第63号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年4月1日要綱第58号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年6月1日要綱第133号)

1 この要綱は、2004年6月1日から施行する。ただし、第20条に2項を加える改正規定、第29条第1項の改正規定中「利率は」の次に「、2%を限度とし」を加える部分及び別表第1に建築物の設備等の項を加える改正規定は、2005年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第3項及び第4項の規定は、2005年4月1日以後に決定した補助に係る建築物について適用し、同日前に決定した補助に係る建築物については、なお従前の例による。

3 改正後の第29条第1項の規定は、2005年4月1日以後に利子補給をする期間が開始する利子補給の利率について適用し、同日前に利子補給をする期間が開始した利子補給の利率については、なお従前の例による。ただし、2005年4月1日以後に利子補給をする期間が開始する利子補給のうち2004年4月1日前に交付決定を受けた補助金に係るものの利率については、なお従前の例による。

(2006年4月1日要綱第143号)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の中野区木造賃貸住宅地区整備事業補助要綱に基づき行われている事業については、改正後の中野区木造密集地域整備促進事業建替補助要綱に基づき行われている事業とみなす。ただし、2006年3月31日以前に申請のあった建替え並びに実施済の融資あっ旋及び利子補給については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

建替え後の建築物の基準

敷地関係

(1) 敷地面積が、合計で150m2以上であること。

(2) 敷地内において次のいずれかの基準を満たすこと。

(ア) 道路境界から建築物全体を50cm以上後退させること。

(イ) 道路に接して敷地面積の5%以上の広さの一団の空地を確保すること。

建築構造等

(1) 耐火構造の建築物であること。

(2) 地上階数が3以上の建築物であること。ただし、第一種低層住居専用地域内である場合又は日照条件等近隣住環環境を考慮して地上階数3以上の建築物が不適当である場合は、地上階数を2とすることができる。

(3) 重ね建て、連続建て又は共同住宅の形式の建築物であること。

(4) 建築物の形状、外観等が周辺の環境に調和するものであること。

建築物の設備等

(1) 共用出入口は、周辺からの見通しを確保できるものとするよう努めること。

(2) 主な出入口は、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度を確保できるものとすること。

(3) エレベーターホールは、共用出入口や共用廊下等からの見通しを確保できるものとするよう努め、かつ、人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度を確保できるものとすること。

(4) エレベーターには、非常の場合に、押しボタン等によりかご内から外部に連絡し、又は外部の防犯ベルを鳴らすことができる装置を設置すること。

(5) かご及び昇降機の出入口の戸には、外部からかご内を見通せる窓を設置すること。

(6) かご内は、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度を確保できるものとすること。

(7) 各住戸の玄関扉の鍵は、ピッキング、サムターン回し、カム送り解錠等による解錠を困難にしたものとし、玄関の外側と室内との通話機能を有したインターホン等を設置すること。

(8) バルコニーに面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものには、避難計画等に支障のない範囲で、防犯ガラス、防犯フィルム又は鍵付クレセントの設置等侵入の防止に有効な措置を講じること。

(9) 共用廊下の幅及び床の仕上げは、高齢者等の通行に支障のないものとし、廊下に段差がある場合は、傾斜路を設置すること。

(10) 共用階段の踏面及びけあげの寸法並びに踏面の仕上げは、高齢者等の通行に支障のないものとすること。

(11) 共用階段には、補助手すりを設置すること。

(12) 共用廊下は、少なくとも補助手すりを設置することができる構造のものとすること。

(13) 共用廊下及び共用階段は、手すりの設置等落下防止のための措置が講じられたものとすること。

(14) 衛生上支障がある化学物質の発散の防止に関する措置として、各住戸の内装(居室の壁、床及び天井並びにこれらの開口部に設けられる戸その他の建具の室内に面する部分)の仕上げに住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合は、同(3)ロ①の等級3の基準を満たすものとすること。

賃貸用住宅部分の規模・設備等

(1) 原則として、建替え前の賃貸用住宅部分のべ床面積以上の賃貸用住宅部分が確保されるものであること。

(2) 賃貸用住宅が2戸以上であり、かつ、その床面積が建物全体の延床面積の合計のおおむね2分の1以上であること。

(3) 賃貸用住宅部分に占める普通世帯用住宅の面積割合は、おおむね2分の1以上であること。

(4) 賃貸用住宅部分の規模は、原則として単身者用住宅は21m2以上、普通世帯用住宅は39m2以上120m2以下(2以上の居室を有するもの)であること。

(5) 各賃貸用住宅は、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

(備考)

(1) 敷地の一部が整備計画又はガイドラインにより道路予定地に指定されているときは、原則として、その部分を道路とみなして敷地面積を算定し、道路境界の位置を定める。

(2) 賃貸用住宅部分の床面積は、専用使用部分の床面積とし、共用部分を含まないものとする。

(3) 自己用住宅、自己用店舗及び自己用事務所がある場合は、自己用住宅については120m2までを、自己用店舗及び自己用事務所については当該面積の合計50m2までを対象とする。ただし、賃貸用住宅部分の延べ床面積の5分の1までの面積に限る。

別表第2(第15条関係)

木造住宅密集地域整備促進事業建替補助金交付額

補助区分

補助対象経費

補助金交付額

建築設計費

建築設計費及び工事監理費のうち区長が相当と認める額又は標準建設単価により算定した建設費に設計料率を乗じて得た額のいずれか低い方の額(建促共同建替の場合は、賃貸住宅部分に限る。)

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)

除却費等

建替え前の建築物の除却に伴う除却費及び整地費並びに隣接する敷地の所有権等を取得した場合における損失補償費で、区長が相当と認める額又は除却単価、整地単価及び損失補償基準により算定した額のいずれか低い方の額

共同施設整備費

(1) 建促共同建替の場合 居住者用の共同施設部分の整備工事費のうち賃貸用住宅部分に該当する経費で、区長が相当と認める額又は標準建設単価により算定した賃貸用住宅部分にかかる額のいずれか低い方の額

(2) 認定建替の場合 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第4条第3号の国土交通省令で定める施設の整備工事に該当する経費で、区長が相当と認める額

(備考) 標準建設単価、設計料率及び損失補償基準は、別に定める。

中野区木造住宅密集地域整備促進事業建替補助要綱

平成4年3月31日 要綱第63号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成4年3月31日 要綱第63号
平成12年12月7日 要綱第161号
平成14年4月1日 要綱第63号
平成15年4月1日 要綱第58号
平成16年6月1日 要綱第133号
平成18年4月1日 要綱第143号