中野区住宅等共同建築物助成要綱

1991年7月22日

要綱第190号

(目的)

第1条 この要綱は、狭小な建築敷地等を合併して共同建築物を建築し、かつ、当該合併敷地内において開放空地の創出等環境整備を行う者に対する助成について必要な事項を定め、もって市街地の整備及び良質な住宅の供給の促進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所有権者等 土地の所有権を有する者又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者をいう。ただし、その権利が共有される場合にあっては、当該権利の共有者全員を1人の所有権者等とみなし、その権利が信託の目的とされている場合にあっては、当該信託の受託者を除く。

(2) 共同建築物 2以上の建築敷地又は建築敷地以外の土地を合わせて一団の土地(以下「合併敷地」という。)とし、当該合併敷地上にその所有権者等の2人以上が共同で建築する一の構えをなす建築物で別表第1に掲げる要件の全部を備えたものをいう。

(3) 環境整備 前号の共同建築物の建築に伴い、合併敷地の面積の5パーセント以上の土地を一般に開放された空地(別表第2に掲げるものをいう。以下「開放空地」という。)として整備することをいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)並びにこれらに基づく政令、省令又は条例で使用する例による。

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づく助成の対象者は、中野区内において環境整備を伴う共同建築物の建築を行う所有権者等とする。ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。

(1) 当該共同建築物が国、東京都又は中野区の行う他の助成制度の対象となる場合

(2) 合併敷地の面積のうち、宅地建物取引業者が所有する部分の面積が2分の1を超える場合

(3) 当該共同建築物が建築基準法その他の法令の規定に違反する場合

2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第2号の規定のみに該当する共同建築物の所有権者等のうち、区長が特に必要と認めるものについては、助成対象者とすることができる。

(助成対象経費等)

第4条 助成対象経費は、共同建築物の建築及び環境整備に要する経費のうち別表第3に掲げる範囲のものとし、その交付時期は同表に定めるとおりとする。

(助成額)

第5条 助成額は、助成対象経費の区分ごとに別表第4に定めるところにより算定した額の合計額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、一の共同建築物につき4,000万円を限度とする。

(事前協議)

第6条 助成対象者が助成を受けようとするときは、共同建築物の建築の確認申請を行う前に、その建築計画について区長と協議しなければならない。

2 助成対象者は、前項の規定による事前協議を行おうとするときは、施行代表者(所有権者等の1人が建築主となる場合は、その者)1人を定めて、住宅等共同建築物助成事前協議書(第1号様式)2部を提出しなければならない。

3 区長は、前項の協議書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。この場合において、助成することが適当と認めたときは、当該協議書に協議が成立した旨の表示をしてその1部を施行代表者に返戻するものとする。

(事前協議の内容変更)

第7条 施行代表者は、前条の規定により成立した協議の内容を変更しようとするときは、事前協議内容変更承認申請書(第2号様式)2部を提出して、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について当該変更がやむを得ないと認めるときは、前項の申請書に変更を承認した旨を表示してその1部を施行代表者に返戻するものとする。

(事前協議の取下げ)

第8条 施行代表者は、共同建築物の建築計画又は工事の中止等の理由により、第6条の規定により成立した協議を取り下げようとするときは、事前協議取下書(第3号様式)を提出しなければならない。

(報告事項)

第9条 施行代表者は、共同建築物の建築工事について、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める時期に提出しなければならない。

(1) 整地完了報告書(第4号様式) 合併敷地の整地が完了したとき。

(2) 工事着手報告書(第5号様式) 建築工事に着手したとき。

(3) 工事完了報告書(第6号様式) 建築工事及び環境整備工事が完了したとき。

(助成金交付申請)

第10条 施行代表者は、前条第1号又は第3号の報告書を提出した後に、所有権者等を代表して、住宅等共同建築物助成金交付申請書(第7号様式)により助成金の交付を申請することができる。

(助成金交付決定)

第11条 区長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び当該申請に係る共同建築物の検査を行い、助成金の交付の可否及び交付額等を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、その内容を住宅等共同建築物助成金交付(不交付)決定通知書(第8号様式)により申請者に通知する。この場合において、交付決定のときは、交付額及び交付条件を、不交付決定のときは、その理由を記載するものとする。

(助成金交付請求)

第12条 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた所有権者等(以下「交付対象者」という。)は、施行代表者名をもって、速やかに住宅等共同建築物助成金交付請求書(第9号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書を受理したときは、その翌日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(禁止事項)

第13条 交付対象者又はその委任を受けた者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 共同建築物のうち、住宅の規模、戸数又は用途を変更すること。

(2) 環境整備に係る開放空地の規模又は形状を変更すること。

2 交付対象者は、共同建築物に係る権利を第三者に譲渡するときは、前項に定める禁止事項を当該第三者が順守すべきことを条件としなければならない。

(是正勧告)

第14条 区長は、交付対象者若しくはその委任を受けた者又は前条第2項の第三者が同条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該行為の禁止、是正等を勧告するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、交付対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、第11条第2項の規定による助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又は交付条件に違反したとき。

(4) 前条の規定による勧告に従わないとき。

(5) 共同建築物の建築を中止したとき。

(助成金の返還命令)

第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において当該取消部分に係る助成金を既に交付しているときは、交付対象者に対し、助成金交付決定取消通知兼返還命令書(第10号様式)により期限を定めて助成金の返還を命じるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによるものとし、その他の事項については、別に定める。

この要綱は、1991年8月1日から施行する。

(2001年3月29日要綱第93号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

別表第1(第2条第2号関係)

共同建築物の要件

1 合併敷地の面積の合計が原則として200平方メートル以上であること。

2 地階を除く階数が3(第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内においては2)以上の耐火建築物とすること。

3 建築物の延べ床面積の合計に対する住宅の用に供する部分の延べ床面積の合計の割合を3分の2以上とすること。ただし、区長が敷地周辺の環境を考慮して特に必要と認める建築物については、この限りでない。

4 建築物の住宅部分の全戸数のうち、3分の2以上は専用面積39平方メートル以上の住戸とし、その他は専用面積21平方メートル以上の住戸とすること。

5 外壁面から隣地境界線までの水平距離を、住居系地域の場合には50センチメートル(第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内で、地階を除く階数が3以上の場合は1メートル)以上とすること。

6 各住戸は、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものとすること。

7 住戸1戸につき1台以上の割合で自転車・バイク置場(窓先空地を除き、1台当たり1平方メートル以上とする。)を設けること。

8 住戸3戸につき1個の割合のごみ容器(高さ、直径各60センチメートル)を置けるスペースを設けること。

9 周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれがなく、景観と調和するものとすること。

10 「中野区みどりの保護と育成に関する条例」及び「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき敷地内の緑化に努めること。

別表第2(第2条第3号関係)

環境整備に係る空地の要件

次の各号の一に該当するもの(環境整備後に、当該空地が一般に開放された空地である旨の標識を設置すること。)

(1) 沿道空地 敷地に接する道路に沿って設ける幅員50センチメートル以上の帯状空地で区長が適当と認めるもの

(2) 広場状空地 敷地に接する道路・公園等に沿って設ける広場状空地で区長が適当と認めるもの

(3) 通路状空地 敷地内を自由に通り抜けて道路・公園等の相互を有効に連絡する幅員2メートル以上の通路状空地で区長が適当と認めるもの

(4) その他の空地 上記に類する空地で区長が適当と認めるもの。

別表第3(第4条関係)

経費の区分

助成対象経費

交付時期

調査設計計画費

測量・調査・資金計画作成費

基本設計費

整地完了時

建築設計費

建築設計費

土地整備費

既存建物等除却費

整地費

共用施設整備費

共用通行部分整備費(備考(1)のとおり)

開放空地整備費

事業完了時

住宅整備費(備考(2)のとおり)

住宅整備費(備考(3)のとおり)

(備考)

(1) 共用通行部分(廊下、階段、ホール)のうち、個別の住戸、店舗、事務所等の用途に専用的又は閉鎖的に使用される部分の整備に要する経費は除く。

(2) 共同建築物の住戸専用面積の合計が従前の建築物における住宅又は住戸専用面積の合計を超える場合に限り助成の対象とする。

(3) 専用面積が39平方メートル以上122平方メートル未満の住戸の整備に要する経費に限る。

別表第4(第5条関係)

助成対象経費

算定方法

測量・調査・資金計画・基本設計費

次の(1)及び(2)で算定した額のいずれか小さい額

(1) 測量・調査・資金計画・基本設計費の実額×2/3

(2) 共同建築物延べ床面積×基準工事単価×基本設計料率×2/3

 

次の(1)及び(2)で算定した額のいずれか小さい額

(1) 建築設計費の実額×2/3

(2) 共同建築物延べ床面積×基準工事単価×建築設計料率×2/3

既存建物等除却費

次の(1)及び(2)で算定した額のいずれか小さい額

(1) 既存建物及び既存塀の除却費の実額×2/3

(2) (既存建物の延べ床面積の合計×基準工事単価+既存塀の面積の合計×基準工事単価)×2/3

整地費

次の(1)及び(2)で算定した額のいずれか小さい額

(1) 整地費の実額×2/3

(2) 合併敷地面積×基準工事単価×2/3

共用通行部分整備費

共用通行部分の延べ床面積×基準工事単価×2/3

開放空地整備費

(開放空地面積の合計×基準工事単価+開放空地整備に係る擁壁の長さの合計×基準工事単価)×2/3

専用面積が50m2以上122m2未満の住戸

住宅整備費

住戸数×(50万円+50m2を超える面積×1万円)

専用面積が39m2以上50m2未満の住戸住戸数×40万円

(備考) 表中の「基準工事単価」、「基本設計料率」及び「建築設計料率」については、別に定める。

中野区住宅等共同建築物助成要綱

平成3年7月22日 要綱第190号

(平成16年2月3日施行)