中野区介護保険に係る訪問介護等利用者支援事業実施要綱

2000年3月31日

要綱第103号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護等の利用者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービス(同法第5条第2項の居宅介護のうち身体介護及び家事援助に限る。以下同じ。)を利用していた低所得者に対し、法による訪問介護等の利用に移行することに伴う利用者負担の激変緩和の観点から、訪問介護等の利用に係る法第41条の規定による居宅介護サービス費又法第53条の規定による介護予防サービス費の支給をするに当たり必要となる利用者負担額に相当する額を助成すること(以下「支援事業」という。)により、法第41条に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の介護サービスの利用の促進と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において「訪問介護等」とは、法第8条第2項に定める訪問介護、法第8条第16項に定める夜間対応型訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに定める第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定により改正される前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービスの利用において、本来負担すべき利用者負担額を支払うことにより生活保護が必要となる場合に、より低い利用者負担基準額を適用することで定率負担額が0円となっている者(以下「境界層該当者」という。)であって、2006年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳に到達する日前のおおむね1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービスを利用していた者で、65歳に到達したことにより、中野区の居宅要介護被保険者等となったもの

(2) 法第7条第3項第2号に規定する特定疾病により中野区の居宅要介護被保険者等となった40歳から64歳までの者

2 支援事業の対象者として助成を受けていた者が前項の要件に該当しなくなったことにより支援事業の対象者ではなくなった場合は、その後に再び当該者が前項の要件に該当することとなった場合においても、当該者については、支援事業の対象とはしないものとする。

(助成額)

第3条 支援事業による助成の額は、居宅要介護被保険者等の、訪問介護等の利用に係る法第41条の規定による居宅介護サービス費又法第53条の規定による介護予防サービス費の支給をするに当たり必要となる利用者負担額に相当する額とする。

(認定証の交付等)

第4条 第2条に規定する対象者が前条の助成を受けようとするときは、訪問介護利用者負担額助成申請書(別記第1号様式)に境界層該当者であることの確認ができる書類を添えて区長に提出し、訪問介護利用者負担額助成認定証(別記第2号様式。以下「認定証」という。)の交付を受け、訪問介護等を受ける際に、指定居宅介護支援事業所(登録基準該当居宅介護支援事業所を含む。)又は地域包括支援センター及び指定訪問介護事業者(登録基準該当訪問介護事業者を含む。)に認定証を提示しなければならない。

2 前項の認定証の交付を受けた者(以下「認定証被交付者」という。)が認定証の毀損、紛失等を理由として認定証の再交付を受けようとするときは、訪問介護利用者負担額助成認定証再交付申請書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

3 認定証被交付者は、氏名の変更又は住所の異動等認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内に区長に届け出て、認定証の書換えを受けなければならない。

4 認定証被交付者が中野区の介護保険の被保険者資格を喪失したとき、又は支援事業の対象要件に該当しないこととなったときは、遅滞なく認定証を区長に返納しなければならない。

(助成の方法)

第5条 認定証被交付者が指定訪問介護事業者から訪問介護等を受けた場合であって、法第41条第6項の規定による居宅介護サービス費又は法第53条第4項の規定による介護予防サービス費の支給について当該指定訪問介護事業者が代理受領するときは、区長は、助成額相当額について当該認定証被交付者に対する支払に代えて、当該指定訪問介護事業者に支払うことができる。

2 前項の規定は、認定証被交付者が中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号)第9条の規定により登録を行った基準該当訪問介護事業者を利用した場合について準用する。

3 前2項によりがたい場合は、区長は、認定証被交付者からの請求に基づき、当該認定証被交付者に対し、助成額相当額を支払う。

(助成額相当額の支払)

第6条 区長は、前条第1項及び第2項の方法による助成額相当額の支払事務を、国民健康保険団体連合会に委託することができる。

2 前条第3項の規定により助成額相当額の支払を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額助成金申請書兼口座振替依頼書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(審査)

第7条 区長は、前条第1項の委託事務について、その内容を審査し、誤りがあるときは、当該認定証被交付者に対し支払金の戻入その他必要な措置を講ずるものとする。

2 区長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、助成額相当額の支払の可否を決定し、当該申請者に対して訪問介護利用者負担額助成金支給・不支給決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(認定証の有効期限等)

第8条 認定証の有効期限は、認定証の交付を受けた日以後の最初の7月末日までとする。

2 区長は、認定証被交付者に対し、認定証の有効期限満了前に相当の期間を定めて、認定証交付の更新申請を勧奨するものとする。

(更新資格の審査)

第9条 区長は、認定証の更新申請があったときは、内容を審査し、適格者に対しては認定証を交付し、不適格者に対しては訪問介護利用者負担額助成決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定は、第4条第1項の規定により訪問介護利用者負担額助成申請書の提出があった場合に準用する。

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年9月18日要綱第170号)

この要綱は、2001年10月22日から施行し、同年10月1日から適用する。

(2003年6月11日要綱第113号)

この要綱は、2003年7月1日から施行する。

(2005年6月30日要綱第85号)

この要綱は、2005年6月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2012年10月5日要綱第159号)

この要綱は、2012年10月5日から施行する。

(2013年3月19日要綱第33号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2015年7月3日要綱第85号)

この要綱は、2015年7月3日から施行する。

(2016年7月14日要綱第137号)

この要綱は、2016年7月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

中野区介護保険に係る訪問介護等利用者支援事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第103号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第103号
平成13年9月18日 要綱第170号
平成15年6月11日 要綱第113号
平成17年6月30日 要綱第85号
平成24年10月5日 要綱第159号
平成25年3月19日 要綱第33号
平成27年7月3日 要綱第85号
平成28年7月14日 要綱第137号