中野区特別養護老人ホーム整備費等補助要綱

1997年3月12日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内に特別養護老人ホームを設置しようとする社会福祉法人に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もって特別養護老人ホームの整備を促進し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第4項の規定に基づき社会福祉法人が設置する特別養護老人ホームの整備事業(法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、法第5条の2第4項に規定する老人短所入所事業及び法第5条の2第5項に規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業に供する施設を併設する場合に当該施設に係る整備事業を含む。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設・設備整備費(大規模修繕費を含む。以下同じ。)

(2) 用地取得費

(3) 社会福祉・医療事業団等からの借入金償還費(東京都の利子補給制度による利子助成金を除く。)のうち、区長が必要と認めるもの

(補助金の額及び交付方法)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金は、予算に定める範囲内で、一括払い又は2年から20年の期間に分割して、毎年度均等払いの方法により交付することができる。

(補助金の交付時期)

第6条 補助金の交付時期は、施設・設備整備費に係る補助対象事業が完了し、事業を開始するときとする。ただし、補助対象事業の遂行上、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)は、特別養護老人ホーム等整備費補助金交付請求書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、補助金の交付請求をすることができる。

2 補助事業者は、毎年度均等払いにより補助金の交付を受ける場合において、2年目以後の補助金の交付を受けるときは、そのつど、前項の請求書により請求するものとする。

(承認事項)

第8条 補助事業者が補助金規則第8条第2号の規定に基づき、あらかじめ、承認を受ける場合とは、次の各号に掲げる事項を変更する場合とする。

(1) 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(2) 建物等の用途

(3) 入所定員及び利用定員

(事故報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助金規則第11条第1項の規定に基づき、区長が補助事業者に提出させる実績報告書は、特別養護老人ホーム等整備費補助金実績報告書(別記第2号様式)による。

(補助金の額の確定)

第11条 補助金規則第11条第2項の規定に基づく審査及び調査により、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、補助金規則第13条第1項各号に規定する場合のほか、補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付決定の取消し等の前に既に執行されている補助対象事業については、この限りでない。

(補助金交付の一時停止等)

第13条 区長は、補助金規則第14条の規定により補助金の返還命令を受けた者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付していない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、必要と認める間、その交付を停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助金規則第16条ただし書に規定する別に区長が定める期間とは、補助事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年7月15日厚生省告示第350号)に定める期間とする。

2 補助金規則第16条第3号に規定する区長が指定するものとは、取得価格又は効用の増加額が50万円以上の工作物、機械及び器具とする。

(財産処分に伴う収入の納付)

第16条 区長は、補助金規則第16条の規定に基づき財産の処分を承認した場合において、当該処分により補助事業者に収入が生じたときは、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(関係書類の整理保管)

第17条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、証拠書類とともに整理保管しなければならない。

2 前項の書類は、補助金の交付が完了した年度の終了後5年間、これを保存しなければならない。

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2000年3月27日要綱第29号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2002年11月28日要綱第127号)

この要綱は、2002年12月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

1 補助基本額

2 控除額

3 補助金額

施設・設備整備費

下記経費のうち区長が施設の設置に必要と認める金額

(1) 施設整備に必要な工事費

(2) 工事施工のための必要な工事事務費

(3) 初度備品費

施設・設備整備に係る法人の収入となる下記の金額

(1) 国庫補助金

(2) 都補助金

(3) 寄付金等

補助基本額から控除額を差し引いた額を限度として区長の定める額

用地取得費

用地取得に必要な費用(東京都特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンター建設用地取得費補助要綱による補助基本額の限度額以内とする。)

用地取得に係る法人の収入となる下記の金額

(1) 都補助金

(2) 寄付金等

補助基本額から控除額を差し引いた額を限度として区長が定める額

社会福祉・医療事業団等借入償還費

社会福祉・医療事業団等借入金に対する償還すべき元利合計額

償還期間内において法人が東京都の利子助成により助成される金額

補助基本額から控除額を差し引いた額を限度として区長の定める額

備考

この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国要綱 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱をいう。

(2) 都要綱 老人福祉施設等施設整備費及び老人福祉施設設備整備費補助要綱をいう。 

(3) 都利子助成金 借入償還に係る東京都の利子補給制度による利子助成金をいう。

中野区特別養護老人ホーム整備費等補助要綱

平成9年3月12日 要綱第9号

(令和3年11月15日施行)