中野区立弥生福祉作業所目的外使用運営要綱

1998年7月28日

要綱第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立弥生福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の利用者食堂及び会議室(以下「集会室等」という。)の目的外使用の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(団体使用等)

第2条 集会室等を使用することができる者は、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項に規定する区民団体とする。

2 前項の団体が集会室等を使用しようとするときは、集会室等使用団体登録申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、集会室等使用団体登録証(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、当該団体が継続使用しない場合等、区長が特別の理由があると認めるときは、登録を省略することができる。

3 前項の登録証の有効期限は、2年とし、更新することができる。

(使用承認をしない日及び使用時間)

第3条 集会室等の使用承認をしない日は、次に掲げる日とする。

(1) 福祉作業所が事業のために使用する日

(2) 毎月第4日曜日

(3) 1月1日から同月4日まで

(4) 12月27日から同月31日まで

2 使用時間は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表10の表に定める単位時間に応じて使用承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の手続)

第4条 集会室等を使用しようとする者は、中野区福祉施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、集会室等を使用しようとする日の2か月前(その日が福祉作業所の休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から前日(その日が福祉作業所の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日)までに行わなければならない。

(使用の承認)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、先着順に受け付け、承認することを適当と認めたときは中野区福祉施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(別記第4号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付し、承認することを不適当と認めたときは集会室等使用不承認・取消通知書により申請者に通知する。

(使用の取りやめ)

第6条 使用者が使用を取りやめようとするときは、集会室等使用申請取消届(別記第5号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。

(使用料の納付時期)

第7条 中野区行政財産使用料条例第2条第4項の使用料の納付の時期は、承認書の交付を受けたときとする。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認したときは承認書を、承認しないときは集会室等使用料減額・免除不承認書を申請者に交付する。

(使用料の返還)

第9条 使用料の返還を受けようとする者は、集会室等使用料返還申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の返還を承認したときは集会室等使用料返還承認書(別記第7号様式)を、承認しないときは集会室等使用料返還不承認書を申請者に交付する。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を承認されていない会議室等を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて使用しないこと。

(4) 5人未満で使用しないこと。

(5) 営利を目的として使用しないこと。

(6) 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸をしないこと。

(7) 使用承認を受けた目的以外の使用をしないこと。

(8) 使用に当たり騒音、振動等により近隣に迷惑を与える行為をしないこと。

(9) その他、係員の指示に従うこと。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1998年8月1日から施行し、同年10月1日以後の施設の使用について適用する。

(2002年2月1日要綱第29号)

この要綱は、2002年2月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2011年7月19日要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、2011年7月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2013年6月17日要綱第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、2013年6月17日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式及び第3号様式から第7号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。

(2014年3月20日要綱第46号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

中野区立弥生福祉作業所目的外使用運営要綱

平成10年7月28日 要綱第98号

(平成26年4月1日施行)