中野区立療育センターアポロ園おもちやライブラリー事業実施要綱

昭和63年3月31日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児(者)の福祉の増進を図るため、中野区立療育センターアポロ園が行うおもちやライブラリー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害児(者)の心身の発達促進に役立つ優良なおもちや及び関係図書(以下「おもちや等」という。)の収集

(2) おもちや等の供用及び貸出し

(3) おもちや等についての相談、助言及び指導

(4) 障害児(者)と健常児との相互交流の援助

(5) おもちや等に関する講座、講習会等の開催

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(利用資格)

第3条 この事業を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 中野区の区域内に住所を有する障害児(者)及び学齢前の健常児で保護者同伴のもの

(2) 中野区内にある保育園、幼稚園、学校等で保育及び教育を担当する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認めたもの

(利用手続)

第4条 この事業を利用しようとする者は、おもちやライブラリー利用届(別記第1号様式。以下「利用届」という。)中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号。以下「条例」という。)第6条に規定する指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。以下同じ。)に提出し、おもちやライブラリー利用証(別記第2号様式。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

(おもちや等の貸出し)

第5条 おもちや等の貸出数は、一人1回2点までとする。

2 おもちや等の貸出期間は、一人1回14日以内とする。ただし、当該期間内に申出があり、条例第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)がやむを得ないと認めたときは、7日を限度に延長することができる。

3 指定管理者が別に指定するおもちや等については、貸出しをしないものとする。

(利用者の責務)

第6条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、係員の指示を守らなければならない。

2 利用者は、利用証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は貸出しを受けたおもちや等を転貸してはならない。

3 利用者は、貸し出しを受けたおもちや等を期間内に返還しなければならない。

(利用証交付の取消し)

第7条 指定管理者は、利用者が前条に規定する責務を守らないときは、利用証の交付を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(1991年6月18日要綱第162号)

この要綱は、1991年7月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同年4月1日から適用する。

(2003年3月31日要綱第74号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年3月30日要綱第60号)

この要綱は、2005年3月30日から施行し、2004年4月1日から適用する。

(2014年4月1日要綱第83号)

この要綱中第1条の規定は、2014年4月1日から、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(2024年3月29日要綱第117号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区立療育センターアポロ園おもちやライブラリー事業実施要綱

昭和63年3月31日 要綱第37号

(令和6年4月1日施行)