中野区障害者福祉会館図書室(大坪ライブラリー)運営要綱

昭和56年1月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区障害者福祉会館の図書室(「大坪ライブラリー」と称する。以下「図書室」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書室において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 医学図書、社会福祉専門図書、雑誌等(以下「一般図書」という。)の室内利用及び貸出し

(2) 点字図書、テープ図書等(以下「視覚障害者向け図書」という。)の室内利用及び貸出し

(3) 障害者関係資料の収集及び当該資料の室内利用

(4) オプタコン、拡大読書機、高速度プリンターその他の設備機器の室内利用

(利用者の資格)

第3条 図書室を利用することができる者は、中野区内に居住又は通勤若しくは通学する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号及び第4号の事業を利用することができる者は、中野区内に居住する視覚障害者とする。ただし、館長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(室内利用)

第4条 第2条各号に規定する室内利用を希望する者は、図書室利用受付簿(別記第1号様式。以下「受付簿」という。)に必要な事項を記載し館長に申込まなければならない。ただし、中野区障害者福祉会館条例施行規則(昭和54年中野区規則第40号)第9条による利用証の交付を受けた者が当該利用証を提示して申込むときは、受付簿への記載を必要としない。

(一般図書の貸出し)

第5条 一般図書の貸出しを希望する者は、図書貸出者登録カード(別記第2号様式)に必要な事項を記載し、館長に申込まなければならない。

2 前項の申込みを受けた館長は、第3条第1項に規定する資格要件を確認のうえ貸出しするものとする。

(視覚障害者向け図書の貸出し)

第6条 視覚障害者向け図書の貸出しを希望する者は、必要な事項を述べて館長に申込まなければならない。この場合、電話による申込みも可とする。

2 前項の申込みを受けた館長は、必要な事項を点字及びテープ図書貸出申込書(別記第3号様式)に記載し、第4条第2項に規定する資格要件を確認のうえ貸出しするものとする。

3 前項の貸出しは、希望により郵送で行うことができる。

(貸出しをしない図書)

第7条 館長が別に指定する図書のほか、事典、辞書及び追録を必要とする図書については、貸出しをしない。

(貸出しの期間及び数量)

第8条 すべて図書の貸出し期間(以下「期間」という。)は、10日以内とする。ただし、期間内に申出があり館長がやむを得ないと認めたときは、10日を限度として当該期間を延長することができる。

2 前項の期間には、第6条第3項の規定により郵送で貸出した場合の当該郵送に要する日数は含まないものとする。

3 1人1回あたりの貸出し数量は、2冊(テープ図書は、4本)を限度とする。

(利用者の責務)

第9条 図書室を利用する者(以下「利用者」という。)は、係員の指示を守らなければならない。

2 利用者は、貸出しを受けた図書を転貸してはならない。

3 利用者は、貸出しを受けた図書を期間内に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

1 この要綱は、昭和56年1月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に貸出しを受けている図書で、未だ返還されていないものについては、この要綱により貸出しを受けたものとみなす。

(1991年5月31日要綱第129号)

この要綱は、1991年6月1日から施行する。

中野区障害者福祉会館図書室(大坪ライブラリー)運営要綱

昭和56年1月16日 要綱第1号

(昭和56年1月16日施行)