中野区訪問指導事業実施要綱
昭和58年12月24日
要綱第80号
(目的)
第1条 この要綱は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者(以下「対象者」という。)の家庭を訪問し、在宅における保健、看護及び機能訓練等について、本人およびその家族に対し必要な指導を行うこと(以下「訪問指導」という。)によつて、健康及び機能の保持・増進並びに日常生活の改善を勧め、もつて地域福祉の向上に資することを目的とする。
(対象家庭)
第2条 訪問指導の対象は、区内に住所を有し、おおむね40歳以上の対象者のいる家庭で、次の各号の一に該当す るもの(以下「対象家庭」という。)とする。
(1) 心身の状況又は環境等から、在宅療養上、適切な指導が必要であるもの
(2) 身体機能の障害があるなど機能訓練適応の状況にあるもの
(3) その他、特に、区長が必要と認めた状況にあるもの
(従事者)
第3条 対象家庭に対する訪問指導は、保健師、歯科衛生士、理学療法士及び作業療法士(以下「従事者」という。)によつて行う。
(訪問指導の内容)
第4条 訪問指導の内容は、おおむね次の通りとする。
(1) 家庭意における療養方法に関する指導 栄養、運動、生活、口腔衛生等の指導及び主治医の必要性等の指導
(2) 家庭における看護方法等に関する指導 清潔保持、体位交換、褥瘡の予防等
(3) 家庭における機能訓練方法に関する指導 日常生活動作の訓練等
(4) 痴呆に対する正しい知識及び緊急の場合の相談先に関する指導
(5) 住宅改造に関する指導
(6) 疾病の予防に関する指導
(7) 家族への支援に関する指導
(8) 諸制度の活用方法等に関する指導
(9) その他、健康管理上必要と認められる指導
(訪問回数)
第5条 訪問指導の回数は、対象者及び家族の状況等により決定する。
(申請)
第6条 訪問指導を希望する者(以下「申請者」という。)は、中野区訪問指導申請書(様式第1号)により、区長に申請しなければならない。
(実態調査)
第7条 区長は、前条の申請を受理したときは、従事者を家庭訪問させ、実態調査を行う。
(主治医との連携)
第8条 区長は、申請者に対し、対象者に係る訪問指導について、必要に応じて主治医の指示書(様式第2号)等提出を求めることができる。
2 従事者は、主治医との連携を図りながら訪問を行う。
(費用負担)
第10条 訪問指導に要する費用は、無料とする。なお、第8条に規定する主治医の指示書の料金についても区の負担とする。
2 指示書料の支払いは、当該医師からの料金請求書(様式第3号)の提出に基づいて行う。
(訪問指導の廃止)
第12条 区長は、対象家庭が次の各号の一に該当するに至つたときは、訪問指導を廃止することができる。
(1) 中野区訪問指導辞退届(様式第7号)の提出があつたとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(3) その他、訪問指導が不適当と認められるとき。
(研修)
第13条 区長は、従事者の資質の向上及び事業の効果的実施を図るため、必要に応じて研修を行う。
(委任)
第14条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和58年12月24日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 中野区寝たきり老人訪問看護事業実施要綱(昭和53年6月8日要綱第36号)及び中野区寝たきり老人訪問看護事業実施要領(昭和53年6月8日要領第15号)は廃止する。
3 この要綱において、昭和58年2月1日から昭和58年6月24日までの間、「健康課長」は「老人福祉課長」と読み替えるものとする。
附則(1992年5月30日要綱第101号)
この要綱は、1992年5月30日から施行し、改正後の第3条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(1994年3月10日要綱第18号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1996年4月1日要綱第29号)
この要綱は、1996年4月1日から施行する。
附則(1997年3月14日要綱第69号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(1998年7月1日要綱第125号)
この要綱は、1998年7月1日から施行する。
附則(2000年3月30日要綱第78号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2002年4月1日要綱第85号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第90号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2011年3月31日要綱第95号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。