中野区子育て家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱
1995年3月31日
要綱第53号
注 2019年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭の日常生活に著しく支障がある場合にこれを支援するホームヘルプサービス事業の運営について必要な事項を定め、もって子育て家庭の親子の福祉の向上に資することを目的とする。
(2022要綱89・一部改正)
(1) 子育て家庭 ひとり親家庭又はひとり親家庭以外の家庭をいう。
(2) ひとり親家庭 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者をいう。)又は配偶者のない男子(同条第2項に規定する者をいう。)が、児童を扶養している家庭をいう。
(3) ひとり親家庭以外の家庭 配偶者のある者が児童を扶養している家庭をいう。
(4) 児童 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2019要綱22・2022要綱89・一部改正)
(事業の方法)
第3条 ホームヘルプサービス事業は、次条の要件を満たす子育て家庭に対しホームヘルパーを派遣する方法により行う。
(2022要綱89・一部改正)
(派遣の要件)
第4条 ホームヘルパーの派遣は、区内に住所を有する子育て家庭が次の各号のいずれかの場合に該当し、かつ、親族その他の援助が受けられない場合に行うものとする。
(1) 親又は同居の祖父母等(以下「親等」という。)の傷病のため、児童の世話その他の日常生活に支障があるとき。
(2) 児童が傷病のため自宅療養をする場合で、親等の勤務等の都合により、その介護ができないとき。
(3) 親等が親族等の冠婚葬祭に出席するため、児童の世話ができないとき。
(4) 親等が休日勤務等のため、児童の世話ができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。
(1) 子育て家庭の構成員が伝染性の疾病にかかっていて、ホームヘルパーに感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 前項第2号の場合で、児童の入院治療が相当と認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ホームヘルパーの派遣に特に支障があると認められるとき。
(2022要綱89・一部改正)
(ホームヘルプサービスの内容)
第5条 ホームヘルパーが行うホームヘルプサービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事及びその他身の回りの世話
(2) 洗濯及び住居の清掃
(3) 日用品の買物(前条第1項第1号に該当する場合に限る。)
(4) 通院の付添い及び医療機関等との連絡
(5) 前各号に掲げるもののほか、育児及び介護
(派遣時間)
第6条 ホームヘルパーを派遣する時間は、午前7時から午後10時までの継続する2時間以上11時間(第4条第1項第1号に該当する場合にあっては4時間)以下の時間とする。
(利用登録)
第7条 ホームヘルプサービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、中野区子育て家庭ホームヘルプサービス利用登録申込書に当該申込みの日の属する年度(4月から6月に申込みをする場合においては、当該申込みの日の属する年度の前年度)の市町村民税に係る所得及び所得控除の内容を証する書類又はその写し(以下「添付書類」という。)を添えて区長に申し込み、利用の登録を受けなければならない。ただし、区に備えている公簿等により当該所得及び所得控除の内容を確認することができるときは、添付書類の提出を省略させることができる。
2 前項の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録内容に変更があったときは、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。
3 利用登録者のうち4月から6月までに登録を受けた者は、利用登録の申込みの日の属する年度の市町村民税が確定をした場合においては、速やかに添付書類を区長に提出しなければならない。ただし、区に備えている公簿等により当該所得及び所得控除の内容を確認することができるときは、この限りでない。
6 第1項の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該登録を受けた日の属する年度の3月31日までの間とする。
(2019要綱22・2022要綱89・一部改正)
(派遣世帯の決定)
第8条 ホームヘルパーの派遣を申請しようとする利用登録者は、ホームヘルプサービス申請書(以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、口頭により申請することができる。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、ホームヘルプサービスの内容、派遣回数及び派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数をいう。)を決定し、その旨を当該申請者に通知する。
3 第1項ただし書の規定により申請をした申請者が派遣の決定を受けたときは、当該申請者は、速やかに申請書を区長に提出しなければならない。
(2022要綱89・一部改正)
3 前2項の規定にかかわらず、ホームヘルプサービスを受けた利用登録者(以下「利用者」という。)が災害等により著しい支出増又は収入減があると認めた場合の利用者負担額については、区長が別に定めるものとする。
(2019要綱22・2022要綱89・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第10条 区長は、利用者から、ホームヘルパーの派遣の実績に応じ、前条に規定する利用者負担額を月ごとに徴収する。
(2019要綱22・2022要綱89・一部改正)
(遵守義務)
第11条 ホームヘルパーは、業務遂行に当たっては、子育て家庭を構成する者の人格を尊重するとともに、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 ホームヘルパーは、ホームヘルプサービスを行うときは、常に身分を証明する証票を所持しなければならない。
(2022要綱89・一部改正)
(帳簿等の整理)
第12条 区長は、ホームヘルプサービス事業を行うため、派遣決定調書、派遣決定簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱89・一部改正)
附則
この要綱は、1995年4月1日から施行する。
附則(1997年3月17日要綱第13号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(2000年3月22日要綱第26号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2002年3月29日要綱第45号)
この要綱は、2002年3月29日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第34号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年3月27日要綱第31号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年8月28日要綱第141号抄)
(施行期日等)
1 この要綱は、2008年8月28日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中野区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭の児童等に対する緊急一時保護事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定、第4条の規定による改正後の中野区病後児保育事業実施要綱の規定及び第5条の規定による改正後の中野区育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱の規定は、2008年7月1日から適用する。
附則(2014年9月18日要綱第132号)
この要綱は、2014年10月1日から施行する。
附則(2014年12月8日要綱第157号)
この要綱は、2014年12月8日から施行する。
附則(2016年3月30日要綱第65号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2019年2月21日要綱第22号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年10月5日要綱第141号抄)
1 この要綱は、2021年10月5日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定は、2021年8月1日から適用する。
附則(2022年2月22日要綱第89号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第9条関係)
(2021要綱141・一部改正、2022要綱89・旧別表・一部改正)
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額(1時間当たり) |
1 | 3,604,000円以下 | 0円 |
2 | 3,604,001円以上4,339,000円以下 | 250円 |
3 | 4,339,001円以上5,694,000円以下 | 500円 |
4 | 5,694,001円以上6,664,000円以下 | 750円 |
5 | 6,664,001円以上7,718,000円以下 | 1,000円 |
6 | 7,718,001円以上 | 1,250円 |
備考
1 この表において「所得基準額」とは、市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から、社会保険料相当額として80,000円のほか、当該市町村民税について次の各号に掲げる控除の適用を受けている場合は当該各号に定める額を控除した額をいう。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額の控除 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する障害者控除額の控除 各障害者につき270,000円(その者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除額の控除(同条第3項の規定の適用を受けるものを除く。) 270,000円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定するひとり親控除額の控除(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。) 350,000円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生控除額の控除 270,000円
(6) 地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者特別控除額の控除 所得税法(昭和40年法律第33号)第83条の2第1項各号に掲げる配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する利用者の階層区分は、所得基準額にかかわらず、1とする。
3 この表は、第7条第1項の規定による申込みの日において利用者が扶養している者(以下この項において「被扶養者」という。)が1人の場合について適用し、被扶養者が2人以上の場合については、被扶養者が1人を超えるごとに同表所得基準額の欄に規定する金額に380,000円(当該被扶養者が年齢70歳以上の者である場合は480,000円、年齢16歳以上23歳未満の者である場合は630,000円)を加算して適用するものとする。
別表第2(第7条、第9条関係)
(2022要綱89・追加)
階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
1 | 生活保護法による保護を受けている世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯又は住民税非課税世帯 | 0円 |
2 | 住民税課税世帯 | 1,250円 |