中野区民間保育所施設整備費補助に関する要綱

1992年3月31日

要綱第48号

(目的等)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の2第1項第1号に規定する法人(以下「社会福祉法人等」という。)が同法第35条第4項の規定により設置している中野区内の保育所(以下「民間保育所」という。)の施設整備(民間保育所の施設の修理、改造、拡張若しくは整備をいう。以下同じ。)を行うに当たり、当該施設整備に要する経費の一部を予算の範囲内でを補助することにより、民間保育所の施設改善を促進し、もって児童の保育環境の充実を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、次条に規定する補助事業を行う社会福祉法人等とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)に基づき実施される民間保育所の施設整備で、国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象となったものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、国交付金の交付対象となった施設整備にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設整備にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、当該民間保育所の施設整備に係る交付基礎点数により算出した合計基礎点数に1,500(改造のうち増改築(一部改築を除く。)及び改築(一部改築を除く。)にあっては、2,000)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額が当該民間保育所の施設整備に要する経費の総額に4分の3を乗じて得た額を超えるときは、当該民間保育所の施設整備に要する経費の総額に4分の3を乗じて得た額を補助金の交付額とする。

3 前項の経費は、国交付金又は国補助金の交付対象となる経費その他施設の設計に係る経費等補助事業に要する経費で区長が特に必要と認めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付見込額等の内示)

第5条 区長は、国交付金又は国補助金の交付対象として内示を受けた補助事業について、補助金の交付見込額その他必要と認める事項を第2条の社会福祉法人等に内示するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により内示を受けた者は、区長が別に定める期日までに、規則別記第1号様式により次に掲げる書類を添えて、区長に申請をしなければならない。この場合において、当該内示を受けた者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人以外の者であるときは、当該補助の申請に係る様式は、別に定めるところによる。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書抄本

(4) 施設整備費申請額算出内訳書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては規則別記第2号様式により、補助を行わない決定にあっては規則別記第4号様式により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。この場合において、当該申請をした者が社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人以外の者であるときは、当該申請をした者に対する通知に係る様式は、別に定めるところによる。

3 区長は、補助決定をする場合において、国交付金交付要綱に定める国交付金の交付条件又は国補助金交付要綱に定める国補助金の交付条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。

(補助事業に係る計画変更等の承認)

第8条 第5条の規定による区長の内示又は補助決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事業実施状況報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進行状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(事業実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書(別記第1号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書抄本

(3) 施設整備費精算額算出内訳書

(4) 工事請負契約書等の写し

(5) 補助事業が完了したことを確認できる次に掲げる書類

 建設工事に係る検査済証の写し

 建物内外の主要部分の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、補助金交付額確定通知書(別記第2号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり、必要と認めるときは実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

(決定の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助決定又は第11条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、第11条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産処分等の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的又は条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後、昭和41年厚生省告示第350号又は平成13年厚生労働省告示第239号に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(書類の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、1992年4月1日から施行する。

2 平成24年度保育所緊急整備事業補助金の補助対象となった民間保育所の施設整備(当該施設整備の計画期間が平成24年度から継続して平成25年度にわたるものとして当該補助金の協議が行われた施設整備(以下「継続事業」という。)で、同年度の保育所緊急整備事業補助金の補助対象となったものを含む。)については、第3条中「中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)」とあるのは「東京都安心こども基金(以下「基金」という。)を活用して行われる保育所緊急整備事業について中野区が策定する実施計画」と、「国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象」とあるのは「保育所緊急整備事業補助金(以下「都補助金」という。)の補助対象」と読み替え、第4条第1項中「国交付金の交付対象となった施設整備にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設整備にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準」とあるのは「東京都の定める保育所緊急整備事業補助要綱(以下「都要綱」という。)に規定する補助金交付額の算定方法」と、「交付基礎点数」とあるのは「補助基準額及び補助率」と、「合計基礎点数に1,500(改造のうち増改築(一部改築を除く。)及び改築(一部改築を除く。)にあっては、2,000)」とあるのは「都補助金の補助額に2」と読み替え、同条第3項中「国交付金又は国補助金の交付対象」とあるのは「都補助金の補助対象」と読み替え、第5条中「国交付金又は国補助金の交付対象として内示を受けた補助事業について」とあるのは「都補助金の協議予定額に基づき」と読み替え、第7条第3項中「国交付金交付要綱に定める国交付金の交付条件又は国補助金交付要綱に定める国補助金の交付条件」とあるのは「都要綱に定める都補助金の補助条件」と読み替えて、この要綱の規定を適用する。

3 前項の民間保育所の施設整備が継続事業の場合の補助については、当該補助年度ごとに別に算出した補助額を予算の範囲内で交付する。

附 則(2002年3月29日要綱第45号)

この要綱は、2002年3月29日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月14日要綱第124号)

この要綱は、2008年7月14日から施行する。

附 則(2012年5月8日要綱第105号)

この要綱は、2012年5月8日から施行する。

附 則(2013年3月4日要綱第19号)

この要綱は、2013年3月4日から施行する。

中野区民間保育所施設整備費補助に関する要綱

平成4年3月31日 要綱第48号

(平成25年3月4日施行)