中野区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱
昭和63年3月24日
要綱第17号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項の規定による母子生活支援施設入所費徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施の要件)
第2条 母子保護の実施は、中野区を居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは現住地。以下同じ。)とする次の各号のいずれかに該当する者(以下「母子保護対象者」という。)が、生活、就労、教育、住宅等の解決困難な問題により、その監護すべき児童の心身に好ましくない影響を与え、児童を監護する責任を十分に果たし得ないと認められる場合に行うものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した女子
(2) 婚姻外で母となった女子で、その児童の父と事実上の婚姻関係が消滅しているもの
(3) 婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情により離婚の届出を行っていない女子
(4) 配偶者が生死不明の女子
(5) 配偶者に遺棄されている女子
(6) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子
(7) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている女子
(8) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子
(2020要綱57・一部改正)
(法第23条第3項に規定する所管区域外の母子生活支援施設への入所)
第2条の2 区長は、法第23条第3項の規定により、母子保護対象者が中野区外の母子生活支援施設への入所を求める場合において、必要があると認めるときは、当該中野区外の母子生活支援施設を設置する区(以下「措置先」という。)の長に対し、当該入所に係る依頼を行うものとする。
2 法第23条第3項の規定により、中野区外を居住地とする者が中野区母子生活支援施設への入所を求めるときは、当該者が在住する区(以下「措置元」という。)の長は、区長に対し当該入所に係る依頼をしなければならない。
3 区長は、前項の規定による依頼を受け中野区母子生活支援施設への入所を認めるときは、書面により措置元の長に通知する。
(2020要綱57・追加)
(1) 戸籍謄本
(2) 次に定める収入等を証明する書類
ア 当該年度分(4月から6月までの間にあっては、前年度分)の特別区税又は市町村民税に係る課税証明書
イ 生活保護世帯の場合は、生活保護受給証明書
ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の場合は、支援給付受給世帯であることを証明する書類
(3) 次に掲げる項目について所見のある健康診断書
ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じた健康診断
イ 胸部レントゲン検査
ウ 必要に応じその他の検査
2 前項第1号に掲げる書類については、必要な確認を行った後、当該申込者に返還するものとする。
(2020要綱142・一部改正)
(支援の方針)
第5条 区長は、母子保護の実施を承諾した者(以下「入所者」という。)について、毎年度当初、母子の自立に向けた支援の方針を定めるものとする。
(母子保護の実施期間)
第6条 母子保護の実施の期間は、2年以内で区長が適当と認める期間とする。ただし、区長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
2 区長は、入所者について、母子保護の実施の期間の終了年度に母子保護実施の継続の要否を調査するものとする。
(母子保護の実施の解除)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは母子保護の実施を解除するものとする。
(1) 第2条に定める母子保護の実施の要件に該当しなくなったとき。
(2) 児童が法第41条に規定する養護施設に入所したとき。
(3) 児童が20歳に達したとき。
(4) 転出、死亡等により監護する児童がいなくなったとき。
(5) 保護者が長期間(おおむね6か月以上)の入院等で児童の監護ができなくなったとき。
(6) 入所者が母子保護の実施の解除を申し出たとき。
(7) 他の入所者に危害を加える等、共同生活を営むのに支障をきたす状態になったとき。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所者の同意を得て母子保護の実施を解除することができる。
(1) 母子保護の実施にかかる申込み、届出等に虚偽の事実があることが判明したとき。
(2) 入所者の世帯が自立して地域生活に適応できるようになったと認められるとき。
(3) その他、区長が必要と認めたとき。
(母子保護の実施の停止)
第8条 区長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を停止するものとする。
(1) 保護者が一時的な入院等で児童の監護ができなくなったとき。
(2) その他、区長が必要と認めたとき。
2 前項の停止期間は、おおむね6か月以内とする。
(入所会議)
第9条 母子保護の実施に関し必要な意見を聴取し、その事務を適正かつ公平に行うため、次に掲げる者で構成する母子生活支援施設入所会議(以下「入所会議」という。)を置く。
(1) 子ども教育部子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)
(2) 子ども教育部子育て支援課子ども・子育て支援係長(以下「子ども・子育て支援係長」という。)
(3) 母子・父子自立支援員
(4) 母子生活支援施設の長
(5) 前各号に掲げる者のほか、子育て支援課長が必要と認めるもの
2 入所会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 母子保護の実施及びその継続の要否に関すること。
(2) 母子保護の自立に向けた支援の方針に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 入所会議は、子育て支援課長が招集し、これを主宰する。
(2019要綱53・2020要綱57・2023要綱184・一部改正)
(広域措置の実施に係る関係者会議)
第9条の2 第2条の2第1項に規定する中野区外の母子生活支援施設への入所(以下「広域措置」という。)に関し必要な意見を聴取し、及び関係者の連携を図り、広域措置を円滑かつ効果的に行うため、次に掲げる者で構成する広域措置関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
(1) 子育て支援課長
(2) 子ども・子育て支援係長
(3) 母子・父子自立支援員
(4) 措置先の担当部署の長
(5) 措置先の母子・父子自立支援員
(6) 措置先の母子生活支援施設の長
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
2 関係者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 広域措置による母子保護の実施及びその継続の要否に関することその他広域措置に関すること。
(2) 母子の自立に向けた広域措置による支援の方針に関すること。
(3) 入所者の世帯の状況に関すること。
(4) 母子保護の実施に係る関係機関の役割分担に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(2020要綱57・追加、2023要綱184・一部改正)
(徴収金の決定)
第10条 徴収金の額は、入所者について規則別表第4に定める階層区分を認定のうえ決定するものとする。
3 区長は、徴収金の額を決定したときは、母子生活支援施設入所費徴収金決定通知書(第2号様式)により入所者に通知するものとする。
(母子保護の実施開始月等の徴収金)
第11条 母子保護の実施の開始又は解除が月の中途であるときの当該月分の徴収金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 母子保護の実施の開始が月の15日以前であるときは、当該徴収金の額の2分の1に相当する額とし、月の16日以後であるときは徴収しない。
(2) 母子保護の実施の解除が月の16日以後であるときは、当該徴収金の額の2分の1に相当する額とし、月の15日以前であるときは徴収しない。
2 母子保護の実施の期間が1か月未満の場合で、その日数が16日以上のときの徴収金の額は、当該月分の徴収金の額の2分の1に相当する額とし、15日以下であるときは徴収しない。
2 区長は、徴収金の減額又は免除の適否を決定したときは、母子生活支援施設入所費徴収金減額・免除決定通知書(第4号様式)により当該申請をした入所者に通知するものとする。
(2023要綱184・一部改正)
(徴収金の納付)
第13条 入所者は、毎月末までに、当月分の徴収金を納付しなければならない。
(広域措置に係る費用負担)
第14条 広域措置に係る費用(区又は他の地方自治体が独自に加算する費用を含む。)は、母子保護対象者が中野区外の母子生活支援施設へ入所する場合については措置先の請求により中野区が負担し、中野区外を居住地とする者が中野区母子生活支援施設へ入所する場合については中野区の請求により措置元が負担するものとする。
2 前項の広域措置に係る費用の算定方法は、別に定める。
(2020要綱57・追加)
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月29日要綱第60号)
この要綱は、平成元年5月29日から施行する。
附則(1991年3月29日要綱第57号)
この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(1994年3月28日要綱第27号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1995年6月29日要綱第86号)
この要綱は、1995年7月1日から施行する。
附則(1997年3月17日要綱第13号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(1998年3月31日要綱第39号)
この要綱は、1998年4月1日から施行する。
附則(2001年3月27日要綱第102号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年7月29日要綱第128号)
この要綱は、2003年7月29日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第33号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2006年3月29日要綱第88号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2007年3月7日要綱第15号)
この要綱は、2007年3月7日から施行する。
附則(2007年12月11日要綱第178号)
この要綱は、2007年12月11日から施行する。
附則(2008年8月28日要綱第141号)
(施行期日等)
1 この要綱は、2008年8月28日から施行する。ただし、第1条中中野区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱第3条第1項第3号アの改正規定は、2009年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中野区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭の児童等に対する緊急一時保護事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定、第4条の規定による改正後の中野区病後児保育事業実施要綱の規定及び第5条の規定による改正後の中野区育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱の規定は、2008年7月1日から適用する。
附則(2009年3月17日要綱第23号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第101号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年2月27日要綱第9号)
この要綱は、2014年2月27日から施行する。
附則(2014年9月18日要綱第132号)
この要綱は、2014年10月1日から施行する。
附則(2014年12月8日要綱第157号)
この要綱は、2014年12月8日から施行する。
附則(2016年3月31日要綱第70号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2016年7月21日要綱第142号)
この要綱は2016年7月21日から施行し、改正後の中野区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2019年3月29日要綱第53号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年3月2日要綱第57号)
1 この要綱は2020年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2、第9条の2及び第14条の規定は、2020年4月1日以後に第2条の2第1項の規定による依頼を行った場合又は同条第2項の規定による依頼を受けた場合について適用する。
附則(2020年6月30日要綱第142号)
1 この要綱は、2020年7月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第2号の規定は、2020年7月1日以後に同項に規定する申込みをする場合について適用し、同日前に同項に規定する申込みをする場合については、なお従前の例による。
附則(2023年11月22日要綱第184号)
この要綱は、2023年11月22日から施行する。
様式 略