中野区三療サービス実施要綱
1990年3月8日
要綱第8号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者及び原子爆弾の被爆者に対し、はり、きゅう又はマッサージで医療行為に当たらないもの並びに健康及び保健に関する情報の提供(以下「三療サービス」という。)を行い、その健康の維持増進を図るとともに、施術者である視覚障害者の就業を援護することを目的とする。
(種類等)
第2条 三療サービスの種類、対象者、実施場所等は、次のとおりとする。
種類 | 施設内サービス | 出張サービス |
対象者 | 区内に住所を有する60歳以上の者 | 次の1から3までのいずれかに該当する者で施設内サービスを利用することが困難であるもの 1 区内に住所を有する65歳以上の者で、常時臥床状態若しくはこれに準ずる状態にあり、又は重度の認知症であるもの 2 区内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級のもの 3 中野区原子爆弾被爆者の援護に関する条例(平成4年中野区条例第11号)第2条に規定する原子爆弾の被爆者 |
実施場所 | 区長が別に指定する施設内 | 施術を受ける者(以下「受療者」という。)の自宅 |
実施日 | 区長が別に定める。 | 施術者が受療者と協議して定める |
実施時間 | 区長が別に定める。 | |
内容 | 1 はり、きゅう又はマッサージで医療行為に当たらないもの 2 健康及び保健に関する情報の提供 | はり、きゅう又はマッサージで医療行為に当たらないもの |
(2019要綱59・2024要綱25・一部改正)
(施設内サービス)
第3条 施設内サービスを利用しようとする者は、最初に三療サービスを利用しようとするときに、住所、氏名及び生年月日が確認できる書類を提示し、利用申込書により登録の申込みをしなければならない。
2 区長は、前項の申込みがあったときは、登録証を交付する。
3 登録の有効期間は、登録をした年度の末までとする。
4 登録証の交付を受けた者は、施設内サービスを利用しようとするときは、当該登録証を施設の職員に提示しなければならない。
5 区長は、登録証の交付を受けた者から紛失等により登録証の再交付の申出を受けたときは、ただちに再交付するものとする。
(出張サービス)
第4条 出張サービスを利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、あらかじめ区長に利用の申込みを行うものとする。
3 利用券の交付枚数は、1人につき年間4枚を限度とする。ただし、年度の途中における利用申込者への利用券の交付枚数については、次表のとおりとする。
申請月 | 利用券交付枚数 |
4月から6月まで | 4枚 |
7月から9月まで | 3枚 |
10月から12月まで | 2枚 |
1月から3月まで | 1枚 |
4 利用券の交付を受けた者は、三療サービスを利用しようとするときは、当該利用券を施術者に提出するものとする。
5 区長は、利用券の交付を受けた者から紛失等により利用券の再交付の申出を受けたときは、ただちに再交付するものとする。この場合、再交付する利用券の枚数は、紛失した利用券の枚数又は第3項ただし書の規定の例により交付する枚数のいずれか少ないほうの枚数とする。
6 利用券の交付を受けた者又はその者と同居する親族等は、当該利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに利用券を区長に返還しなければならない。
(1) 死亡、転出、入院、施設入所等により第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 三療サービスを辞退するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき又は利用券を不正に使用したとき。
7 利用券の交付を受けた者又はその者と同居する親族等は、当該利用券の交付を受けた者の住所等に変更があったときは、速やかに書面により区長に届け出なければならない。
(施術者)
第5条 三療サービスの施術者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を有する者で、原則として視覚障害者とする。
(施術時間)
第6条 1回の施術時間は、おおむね45分とする。
(施術の中止)
第7条 施術者は、受療者の健康状態が三療サービスを受けるに適当でないと判断したとき又は受療者若しくはその家族から施術の中止の申し出があったときは、施術を行ってはならない。
(実施方法)
第8条 三療サービスの実施は、中野区鍼灸按マッサージ師会に委託して行うものとする。
2 中野区鍼灸按マッサージ師会は、利用券の交付を受けた者が出張サービスの利用を申し出たときは、速やかに適当な施術者を紹介しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1990年4月1日から施行する。
2 中野区三療サービス事業運営要綱(昭和52年5月9日)は、廃止する。
附則(1991年5月20日要綱第103号)
この要綱は、1991年5月21日から施行し、改正後の第10条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1992年3月30日要綱第37号)
この要綱は、1992年4月1日から施行する。
附則(1994年3月15日要綱第12号)
この要綱は、1994年5月1日から施行する。
附則(1997年3月17日要綱第13号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(2000年3月17日要綱第32号)
1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、2000年4月1日以後に三療サービスの申請をする者から適用する。
附則(2001年6月18日要綱第151号)
この要綱は、2001年6月18日から施行する。
附則(2002年4月26日要綱第84号)
この要綱は、2002年4月26日から施行する。
附則(2003年3月26日要綱第30号)
1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、2003年4月1日以後に三療サービスの申請をする者から適用する。
附則(2004年3月19日要綱第90号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年2月17日要綱第5号)
この要綱は、2005年2月17日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第121号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年4月1日要綱第77号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2024年3月4日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、施行日以後の中野区三療サービス実施要綱に規定する施設内サービス及び出張サービスの利用について適用し、施行日前の当該施設内サービス及び出張サービスの利用については、なお従前の例による。