中野区三療サービス実施要綱

1990年3月8日

要綱第8号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者及び原子爆弾の被爆者に対し、はり、きゅう又はマッサージで医療行為に当たらないもの並びに健康及び保健に関する情報の提供(以下「三療サービス」という。)を行い、その健康の維持増進を図るとともに、施術者である視覚障害者の就業を援護することを目的とする。

(種類等)

第2条 三療サービスの種類、対象者、実施場所等は、次のとおりとする。

種類

施設内サービス

出張サービス

対象者

区内に住所を有する60歳以上の者

1 区内に住所を有する65歳以上の者で、常時臥床状態若しくはこれに準ずる状態にあり、又は重度の認知症のもの

2 区内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級のもの

3 中野区原子爆弾被爆者の援護に関する条例(平成4年中野区条例第11号)第2条に規定する原子爆弾の被爆者

実施場所

地域支えあい推進部長が別に指定する施設内

施術を受ける者(以下「受療者」という。)の自宅

実施日

地域支えあい推進部長が別に定める

施術者が受療者と協議して定める

実施時間

地域支えあい推進部長が別に定める

内容

1 はり、きゅう又はマッサージで医療行為に当たらないもの

2 健康及び保健に関する情報の提供

はり、きゅう又はマッサージで医療行為に当たらないもの

(2019要綱59・一部改正)

(施設内サービス)

第3条 施設内サービスを利用しようとする者は、最初に三療サービスを利用しようとするときに、住所、氏名及び生年月日が確認できる書類を提示し、利用申込書により登録の申込みをしなければならない。

2 区長は、前項の申込みがあったときは、登録証を交付する。

3 登録の有効期間は、登録をした年度の末までとする。

4 登録証の交付を受けた者は、施設内サービスを利用しようとするときは、当該登録証を施設の職員に提示しなければならない。

5 区長は、登録証の交付を受けた者から紛失等により登録証の再交付の申出を受けたときは、ただちに再交付するものとする。

(出張サービス)

第4条 出張サービスを利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、あらかじめ区長に利用の申込みを行うものとする。

2 区長は、前項の申込みがあったときは、第2条に規定する出張サービスの対象者に該当するかどうかを審査し、適当と認めたときは、出張三療サービス利用券(別記様式。以下「利用券」という。)を利用申込者に交付する。

3 利用券の交付枚数は、1人につき年間4枚を限度とする。ただし、年度の途中における利用申込者への利用券の交付枚数については、次表のとおりとする。

申請月

利用券交付枚数

4月から6月まで

4枚

7月から9月まで

3枚

10月から12月まで

2枚

1月から3月まで

1枚

4 利用券の交付を受けた者は、三療サービスを利用しようとするときは、当該利用券を施術者に提出するものとする。

5 区長は、利用券の交付を受けた者から紛失等により利用券の再交付の申出を受けたときは、ただちに再交付するものとする。この場合、再交付する利用券の枚数は、紛失した利用券の枚数又は第3項ただし書の規定の例により交付する枚数のいずれか少ないほうの枚数とする。

6 利用券の交付を受けた者又はその者と同居する親族等は、当該利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに利用券を区長に返還しなければならない。

(1) 死亡、転出、入院、施設入所等により第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 三療サービスを辞退するとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき又は利用券を不正に使用したとき。

7 利用券の交付を受けた者又はその者と同居する親族等は、当該利用券の交付を受けた者の住所等に変更があったときは、速やかに書面により区長に届け出なければならない。

(施術者)

第5条 三療サービスの施術者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を有する者で、原則として視覚障害者とする。

(施術時間)

第6条 1回の施術時間は、おおむね45分とする。

(施術の中止)

第7条 施術者は、受療者の健康状態が三療サービスを受けるに適当でないと判断したとき又は受療者若しくはその家族から施術の中止の申し出があったときは、施術を行ってはならない。

(実施方法)

第8条 三療サービスの実施は、中野区鍼灸按マッサージ師会に委託して行うものとする。

2 中野区鍼灸按マッサージ師会は、利用券の交付を受けた者が出張サービスの利用を申し出たときは、速やかに適当な施術者を紹介しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、1990年4月1日から施行する。

2 中野区三療サービス事業運営要綱(昭和52年5月9日)は、廃止する。

(1991年5月20日要綱第103号)

この要綱は、1991年5月21日から施行し、改正後の第10条の規定は、同年4月1日から適用する。

(1992年3月30日要綱第37号)

この要綱は、1992年4月1日から施行する。

(1994年3月15日要綱第12号)

この要綱は、1994年5月1日から施行する。

(1997年3月17日要綱第13号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2000年3月17日要綱第32号)

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、2000年4月1日以後に三療サービスの申請をする者から適用する。

(2001年6月18日要綱第151号)

この要綱は、2001年6月18日から施行する。

(2002年4月26日要綱第84号)

この要綱は、2002年4月26日から施行する。

(2003年3月26日要綱第30号)

1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、2003年4月1日以後に三療サービスの申請をする者から適用する。

(2004年3月19日要綱第90号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年2月17日要綱第5号)

この要綱は、2005年2月17日から施行する。

(2011年4月1日要綱第121号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第77号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区三療サービス実施要綱

平成2年3月8日 要綱第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成2年3月8日 要綱第8号
平成13年6月18日 要綱第151号
平成14年4月26日 要綱第84号
平成15年3月26日 要綱第30号
平成16年3月19日 要綱第90号
平成17年2月17日 要綱第5号
平成23年4月1日 要綱第121号
平成26年4月1日 要綱第77号
平成31年3月29日 要綱第59号