中野区在宅障害者等介護人派遣緊急一時保護事業実施要綱
1990年1月12日
要綱第1号
注 2020年3月から改正経過を注記した。
中野区在宅障害者・児緊急一時保護事業実施要綱(昭和55年中野区要綱第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)が疾病等の理由により介護することが困難になったとき、又は一人暮らしの障害者が一時的な疾病等により日常生活を営むのに支障があるときに、介護人を派遣し、当該障害者等を緊急に一時保護すること(以下「緊急一時保護」という。)により、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 緊急一時保護の対象者は、中野区内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日常生活において常時介護を受けている者で、身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、その障害の程度が1級又は2級のもの
(2) 日常生活において常時介護を受けている者で、愛の手帳の交付を受けたもののうち、その障害の程度が1度から3度までのもの又は4度で区長が特に必要と認めたもの
(3) 日常生活において常時介護を受けている者で、脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有するもの
(4) 小学生以下の児童で、中野区立療育センターアポロ園若しくは病院その他の専門機関で療育指導若しくは訪問指導等を受けているもの又は身体障害者手帳若しくは愛の手帳の交付を受けているもの
(5) 身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けた18歳以上の一人暮らしの障害者で、直系血族又は兄弟姉妹等の介護が受けられないもの
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている者
(2020要綱80・一部改正)
(1) 介護者又は家族の疾病、出産又は事故
(2) 近親者又はこれに準ずる者の冠婚葬祭
(3) 兄弟姉妹の学校行事等
(4) 介護者の休養
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事情
2 前条第5号に掲げる者の緊急一時保護は、当該障害者等が一時的な疾病等により、日常生活を営むのに支障がある場合に行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、障害者等が伝染性疾患又は入院加療若しくは自宅安静を必要とする疾病を有するときは、緊急一時保護を行わないものとする。
(緊急一時保護の実施方法等)
第4条 緊急一時保護の場所、利用時間及び実施方法は、別表第1のとおりとする。
(緊急一時保護の内容)
第5条 緊急一時保護の内容は、おおむね次に定める範囲で、障害者等が必要とするものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の清掃
(3) 身の回りの世話
(4) 生活必需品の買物
(5) 学校又は医療機関等への連絡及び送迎
(利用日数)
第6条 緊急一時保護の利用日数は、1月当たり5日以内(介護者の休養を理由とする緊急一時保護の利用日数は、1月当たり2日以内)とする。
2 前項の利用日数は、区長が必要があると認めるときは、延長することができる。
(2020要綱80・一部改正)
(介護人)
第7条 介護人は、保育士、小学校教諭、看護師若しくは准看護師の資格を有する者又は障害者等の福祉に理解と熱意がある者で、障害者等又はその介護者の推薦を受け、次条の規定により介護人として登録されたもの(緊急一時保護を受けようとする障害者等の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹を除く。)とする。
(介護人登録)
第8条 介護人になろうとする者は、介護人登録申請書(別記第1号様式)により登録の申請を行わなければならない。
3 区長は、介護人登録の決定をしたときは、当該介護人を介護人登録名簿(別記第3号様式)に登載するものとする。
(介護人登録の取消し)
第9条 区長は、介護人が第7条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は介護人から登録を辞退したい旨の申出があったときは、登録を取り消すものとする。
(障害者等利用登録)
第10条 緊急一時保護を利用しようとするものは、あらかじめ緊急一時保護利用登録申請書(別記第4号様式)により利用登録の申請を行わなければならない。
3 利用登録の決定を受けた者は、利用登録の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(緊急一時保護の申出等)
第12条 第10条の規定により利用登録をした者が緊急一時保護を必要とするときは、緊急一時保護を必要とする日の前日までに区長に申し出なければならない。ただし、急迫の事情がある場合は当日に申し出ることができる。
(2020要綱80・一部改正)
2 介護券の利用区分は、別表第2のとおりとする。
3 介護券の交付を受けた者は、緊急一時保護を利用するに当たり、これに必要事項を記入のうえ、介護人に渡さなければならない。
(送迎)
第15条 障害者等の介護人宅への送迎は、介護者が行う。
(費用負担)
第16条 緊急一時保護期間中の食費、送迎費等の実費は、利用者の負担とする。
2 前項の実費は、利用者が直接介護人に支払うものとする。
(2020要綱80・一部改正)
(介護券の返還)
第17条 利用者は、交付された介護券を使用しなかったとき又は第14条の規定により緊急一時保護の決定を取り消されたときは、未使用の券を直ちに区長に返還しなければならない。
(報告)
第18条 介護人は、緊急一時保護を終了したときは、速やかに、利用者から受領した介護券を区長に提出し、その旨を報告しなければならない。
(手当の支払)
第19条 区長は、介護人から前条に規定する報告を受けたときは、毎年度予算の定める額の手当を当該介護人に支払うものとする。
(2020要綱80・一部改正)
(保険)
第20条 介護人は、区長が定める損害保険に加入しなければならない。
2 前項の損害保険の加入に係る費用は、区の負担とする。
(2020要綱80・一部改正)
(介護人の義務)
第21条 介護人は、その職務を行うに当たって知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1990年1月16日から施行する。
附則(1990年5月1日要綱第81号)
この要綱は、1990年5月1日から施行し、改正後の第16条第1項の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1992年10月27日要綱第169号)
この要綱は、1992年10月27日から施行し、改正後の第4条、第12条及び別表第1の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(1994年3月30日要綱第31号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1994年7月14日要綱第79号)
この要綱は、1994年10月1日から施行する。
附則(2000年3月30日要綱第72号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月26日要綱第88号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年3月13日要綱第14号)
この要綱は、2002年3月13日から施行する。
附則(2003年3月31日要綱第64号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2006年3月28日要綱第32号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2009年3月31日要綱第87号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2014年5月29日要綱第114号)
この要綱は、2014年5月29日から施行する。
附則(2020年3月11日要綱第80号)
1 この要綱は、2020年3月11日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の中野区在宅障害者等介護人派遣緊急一時保護事業実施要綱第6条第1項の規定は、2020年4月1日以後に同要綱第1条に規定する緊急一時保護を行う場合について適用し、同日前に同条に規定する緊急一時保護を行う場合については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
緊急一時保護の場所 | 利用時間 | 実施方法 |
障害者等の家庭又は介護人の家庭 | 介護券の利用区分による。 | 介護人により行う。 |
別表第2(第13条関係)
種類 | 利用区分 |
介護券 | 1 1日につき4時間以内 2 1日につき4時間を超え、宿泊をしないとき。 3 宿泊を伴うとき。ただし、当日の緊急一時保護開始後24時間を超えて緊急一時保護を継続するときは、その時から次の時間計算を始める。 |