中野区老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和61年9月8日
要綱第110号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「入所措置」という。)に関し、専門的な立場からの必要な意見を聴取し、入所措置の事務の適正な実施を図るため、中野区老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(2022要綱143・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、中野区福祉事務所の長(以下「所長」という。)が指定する法第11条第1項第1号又は第3号の者に係る次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1) 入所措置及び入所措置継続の要否に関すること。
(2) その者が入所措置をとる必要がある者であるときは、入所するまでの間の在宅処遇の方針に関すること。
(3) その者が入所措置をとる必要がない者であるときは、その処遇方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項
(2022要綱143・一部改正)
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから所長が必要と認める者をもって構成する。
(1) 老人福祉指導主事 1名
(2) 健康福祉部福祉推進課長
(3) 地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長
(4) 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長 1名
(5) 中野区すこやか福祉センターの保健師 1名
(6) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 1名
(7) 法第5条の3に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの長又はその指定する者 1名
(8) 民生委員 1名
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員で当該センターの事務の統括、他の職員の指揮等の職務を行う者 1名
(2019要綱59・2022要綱143・2022要綱193・2023要綱107・2024要綱125・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員会の委員(以下単に「委員」という。)の任期は、委員となった日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2022要綱143・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、所長が招集し、所長があらかじめ指名する委員がこれを主宰する。
(2022要綱143・一部改正)
(入所措置の基準)
第6条 入所措置及び入所措置継続の要否については、老人ホームへの入所措置等の指針(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の定めるところによるものとする。
(2022要綱143・一部改正)
(2022要綱143・一部改正)
(緊急入所措置)
第8条 所長は、緊急やむを得ないときであると認めるときは、第1条に規定する意見の聴取をせずに入所措置をとることができるものとする。
2 前項の場合においては、所長は、次の委員会の会議において当該入所措置について報告するものとする。
(2022要綱143・一部改正)
(報償)
第9条 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2022要綱143・一部改正)
(解任)
第11条 所長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 第3条各号に掲げる者でなくなったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるに適しないと認められるとき。
(2022要綱143・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱143・追加)
附則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年5月25日要綱第44号)
この要綱は、昭和62年5月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(1990年9月25日要綱第107号)
1 この要綱は、1990年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日において、現に委員の職にある者は、その者の後任者が任命又は委嘱されるまでの間在任するものとする。
附則(1991年5月28日要綱第119号)
この要綱は、1991年5月28日から施行し、改正後の第1条、第3条及び第12条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1993年1月8日要綱第2号)
この要綱は、1993年1月8日から施行する。
附則(1997年3月17日要綱第13号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(1997年10月9日要綱第109号)
この要綱は、1997年10月9日から施行する。
附則(2000年4月1日要綱第44号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月30日要綱第95号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年2月1日要綱第9号)
この要綱は、2002年3月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第90号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2006年8月28日要綱第165号)
この要綱は、2006年8月28日から施行する。
附則(2008年3月31日要綱第48号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年3月13日要綱第24号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第121号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月30日要綱第143号)
この要綱は、2022年3月30日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(2022年11月15日要綱第193号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2023年3月27日要綱第107号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年4月18日要綱第125号)
この要綱は、2024年4月18日から施行する。
様式 略