中野区人工肛門・人工膀胱用装具購入費助成事業実施要綱
昭和60年6月28日
要綱第59号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、人工肛門・人工膀胱造設術受術者に対し、その造設口の衛生処理に要する装具の購入費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、社会復帰等の促進を図り、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 受術者 疾病により人工の肛門を造設した者及び尿路変更術(人工膀胱)を受術した者をいう。
(2) 装具購入費 受術者がその造設口の衛生処理のために直接用いる装具の購入に要する経費で、受術者が支弁したものをいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成対象者は、中野区内に居住する受術者とする。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(助成額)
第4条 装具購入費の助成は、月を単位として行うものとする。
2 装具購入費の助成額は、人工肛門については8,858円、人工膀胱については11,639円(併用者は、それぞれの額)をそれぞれ助成限度額とし、その額と当該月の実購入費とを比較して選定された少ない方の額(併用者は、それぞれについて選定された少ない方の額の合計額)とする。
(申請)
第5条 装具購入費の助成を受けようとする者(助成対象者が15歳未満の場合にあつては、その保護者)は、次項の規定による申請の際に、身体障害者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 助成対象者(助成対象者が15歳未満の場合にあつてはその保護者。次号において同じ。)が身体障害者手帳の交付の申請中である場合 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第2条第1項の申請書の写し
(2) 助成対象者が身体障害者手帳の交付の申請を行えないことについて区長がやむを得ない事情があると認める場合 医師の証明書(第2号様式)
(助成期間)
第7条 装具購入費の助成は、申請のあつた日から起算して3月を経過した日の属する月の末日までの間に係るものにつき、行うものとする。ただし、都内の他の区市町村で同種の助成を受けていた者については、その助成を受けた月を除くものとする。
(1) 購入者名、購入年月日、購入品目及び金額が明記された支払済書
(2) 受給者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給を受けている場合にあつては、当該支給に係る決定通知書の写し
(助成金の支払)
第9条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、月を単位として助成金の額を決定するものとする。
2 助成金は、請求のあつた日の属する月の翌月に支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第10条 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、受給者の受給資格は消滅するものとする。
(1) 受給者又は助成対象者が死亡したとき。
(2) 助成対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(3) 受給者が受給を辞退したとき。
(未支払の助成金)
第11条 区長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払金は、その者の同居の親族に支払うものとする。
(異動の届出)
第12条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに装具購入費助成対象者異動届(第7号様式)により区長に対し届け出なければならない。
(1) 助成対象者が居住地を変更したとき。
(2) 受給者又は助成対象者が氏名を変更したとき。
(3) 助成対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(助成金の返還)
第14条 区長は、偽り、その他不正手段により、助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部をその者から返還させることができるものとする。
附則
3 中野区人工肛門・人工膀胱用装具及び酸素購入費助成事業運営要綱(昭和58年中野区要綱第65号)に基づき、装具購入費及び酸素購入費の助成決定を受けた者は、この要綱により助成決定を受けた者とみなす。
附則(平成元年8月31日要綱第75号)
この要綱は、平成元年9月1日から施行し、改正後の中野区人工肛門・人工膀胱用装具及び酸素購入費助成事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1991年1月22日要綱第1号)
この要綱は、1991年1月22日から施行し、改正後の中野区人工肛門・人工膀胱用装具及び酸素購人費助成事業実施要綱の規定は、1990年4月1日から適用する。
附則(1991年11月8日要綱第205号)
この要綱は、1991年11月8日から施行し、改正後の第4条の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(1992年12月10日要綱第183号)
この要綱は、1992年12月10日から施行し、改正後の第4条の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(1994年2月22日要綱第5号)
この要綱は、1994年2月22日から施行し、改正後の第4条の規定は、同年1月以後の月分の助成について適用し、1993年12月以前の月分の助成については、なお従前の例による。
附則(1994年7月13日要綱第77号)
この要綱は、1994年7月13日から施行し、改正後の第8条の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(1997年3月17日要綱第13号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(1998年3月30日要綱第22号)
この要綱は、1998年4月1日から施行する。
附則(1999年3月17日要綱第26号)
1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、1999年4月以後の月分の助成金から適用し、同月前の月分の助成金については、なお従前の例による。
附則(2000年7月25日要綱第145号)
1 この要綱は、2000年8月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、2000年8月以後の月分の助成金から適用し、同月前の月分の助成金については、なお従前の例による。
附則(2003年4月1日要綱第110号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年2月9日要綱第7号)
この要綱は、2004年2月9日から施行する。
附則(2005年12月27日要綱第2号)
この要綱は、2006年1月1日から施行する。
附則(2006年4月28日要綱第136号)
1 この要綱は、2006年4月28日から施行する。
2 改正後の第4条第4項の規定は、2006年4月以後の月分の助成額について適用し、同月前の月分の助成額については、なお従前の例による。
附則(2006年9月29日要綱第209号)
1 この要綱は、2006年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の第5条の規定による申請をしている者に係る装具購入費又は酸素購入費の助成については、なお従前の例による。
附則(2012年6月29日要綱第126号)
この要綱は、2012年7月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。