中野区車いす貸与事業実施要綱

昭和60年2月15日

要綱第4号

車いす貸出事業実施要綱(昭和53中野区要綱第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者又は身体障害者に車いすを貸与することにより、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、中野区内に住所を有するもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上で一時的に車いすを必要とする者

(2) 車いすを必要とする身体障害者

(3) 前2号に定める者のほか、特に区長が必要と認めた者

(実施所管)

第3条 車いすを貸与する所管は、健康福祉部、すこやか福祉センターとする。

(申請)

第4条 車いすの貸与を申請する者は、車いす貸与申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(承認)

第5条 区長は、前条の申請を受理したときは、第2条に定める対象者の資格を審査し、承認又は不承認の決定を行うものとする。

2 区長は、前項の決定を申請者に通知するとともに、車いすを貸与するものとする。

(貸与期間)

第6条 車いすの貸与期間は、原則として、1か月以内とする。

(返還)

第7条 車いすの貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、車いすを必要としなくなったとき又は貸与期間が満了したときは、速やかに車いすを区長に返還しなければならない。

(禁止行為)

第8条 借受人は、車いすを貸与の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(貸与の取消し)

第9条 区長は、次の各号の一に該当する場合、車いすの貸与を取り消すことができる。

(1) 第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽り又は不正の手段により貸与の承認を受けたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(借受人の義務)

第10条 借受人は、貸与を受けた車いすを適正に管理し、保管しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和60年3月1日から施行する。

(1991年5月15日要綱第96号)

この要綱は、1991年5月15日から施行し、改正後の中野区車いす貸与事業実施要綱の規定は同年4月1日から適用する。

(1994年2月23日要綱第6号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1997年3月5日要綱第8号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1997年9月29日要綱第117号)

1 この要綱中第1条の規定は、1997年9月29日から、第2条の規定は、1998年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の中野区車いす貸与事業実施要綱第5条の表の規定は、1998年4月1日以後に申請を受理した者に係る車いすの貸与期間について適用し、同日前に申請を受理した者に係る車いすの貸与期間については、なお従前の例による。

(2001年3月22日要綱第52号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月19日要綱第14号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第73号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2006年5月16日要綱第135号)

この要綱は、2006年5月16日から施行する。

(2011年3月31日要綱第95号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

中野区車いす貸与事業実施要綱

昭和60年2月15日 要綱第4号

(平成23年4月1日施行)