中野区障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱

昭和57年5月15日

要綱第43号

注 2021年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に基づき、身体障害者及び知的障害者に対し、自動車運転の教習費の一部を助成することにより、その日常生活の利便及び生活圏の拡大を図ることを目的とする。

(助成の対象経費及び助成金額)

第2条 助成の対象となる経費は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許の取得に要する経費のうち、自動車教習所(以下「教習所」という。)への入所料、学科教習料、技能教習料及び教材費とする。

2 助成金の額は、申請時の住民税額が200,000円未満の者については164,800円、住民税額が200,000円以上の者については82,400円とする。

3 前項の規定にかかわらず、助成の対象となる経費の実費の額が前項の助成金の額に満たない場合にあつては、助成金の額は、当該実費の額とする。

(2021要綱127・一部改正)

(対象者)

第3条 助成の対象者は、中野区内に住所を有する18歳以上の者で、次に掲げる要件に該当する者とする。ただし、既にこの事業の助成を受けた者及び前条第1項に規定する運転免許(以下単に「運転免許」という。)を所持する者を除く。

(1) 身体障害者にあつては身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害の程度が3級以上(内部障害については4級以上、下肢又は体幹に係る障害については5級以上)の者、知的障害者にあつては愛の手帳の交付を受けた者でその障害の程度が4度以上の者

(2) 道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有する者で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適性試験に合格可能な能力を有する者

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、教習所への入所後、次に掲げる書類を添えて、障害者自動車運転教習費助成金申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(1) 助成の対象となる経費のうち申請時までに要したものを証するもの

(2) 申請時の住民税額を証するもの

(助成の決定及び通知)

第5条 区長は、前条の規定による申請があつたときは、第3条に規定する要件を審査し、助成の適否を決定し、障害者自動車運転教習費助成決定・不承認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、障害者自動車運転教習費助成金請求書(別記第3号様式)により、区長に請求しなければならない。この場合において、助成金の請求は、2回に分けて行うものとし、各回の請求額は、均等なものとする。

2 前項後段の規定による2回目の請求は、1回目の請求日以後の技能教習が20教程に達した後又は教習所における定められた教習の全教程を終了した後に行うものとする。ただし、助成の決定を受けた日から起算して2年以内に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の請求があつたときは、請求を受けた日から30日以内に請求者に対し、助成金を交付するものとする。

(助成金の取消)

第8条 区長は、第5条の規定により助成の決定を受けた者が、助成金の交付を受ける前に死亡したときは、決定を取消すものとする。ただし、その死亡が第6条の規定により、1回目の請求にかかる助成金の交付を受けた後、2回目の請求にかかる助成金の交付を受ける前であるときは、助成金を1回目の請求額に変更するものとする。

(運転免許の取得状況等の報告)

第9条 助成金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運転免許取得状況等報告書(別記第4号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 運転免許を取得したとき。

(2) 運転免許の取得前に中野区外に転出したとき。

(3) 運転免許の取得を放棄したとき。

(4) 助成金の交付を受けた後に、第3条第2号の要件に該当しなくなつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による報告に当たつては、助成の対象となる経費等に関する実績を証する書類を添付し、又は提示しなければならない。ただし、助成金の申請時に確認された実績については、この限りでない。

(助成金の返還)

第10条 区長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させるものとする。

2 区長は、前条第1項の規定による報告を調査し、助成の対象となる経費をこえて助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の一部を返還させることができる。

(助成金交付台帳の整備)

第11条 区長は、この事業による助成金の交付状況等を明らかにするため、障害者自動車運転教習費助成金交付台帳(別記第5号様式)を整備しておくものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和57年5月15日から施行する。

(昭和63年3月22日要綱第52号)

この要綱は、昭和63年3月22日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月21日要綱第52号)

この要綱は、平成元年4月21日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(1994年3月30日要綱第31号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2001年3月22日要綱第52号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2002年3月28日要綱第55号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月30日要綱第59号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2007年3月19日要綱第23号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年4月1日要綱第104号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2015年3月31日要綱第53号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第92号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱第2条第4項及び第5項の規定による助成金額の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年7月30日要綱第127号抄)

1 この要綱は、2021年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

5 第4条の規定による改正後の中野区障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱第2条の規定は、施行日以後に同要綱第4条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

中野区障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱

昭和57年5月15日 要綱第43号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
昭和57年5月15日 要綱第43号
平成13年3月22日 要綱第52号
平成14年3月28日 要綱第55号
平成15年3月30日 要綱第59号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成19年3月19日 要綱第23号
平成20年4月1日 要綱第104号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成27年3月31日 要綱第53号
平成28年4月1日 要綱第92号
令和3年7月30日 要綱第127号