中野区聴覚障害者協力員設置要綱

昭和57年2月6日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者等の緊急の電話連絡を代行するため、地域の中に聴覚障害者協力員(以下「協力員」という。)を置き、聴覚障害者等の社会活動及び日常生活の利便をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、中野区内に住所を有する聴覚障害者及び音声機能又は言語機能の障害者で、身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。

(協力員の職務)

第3条 協力員は、聴覚障害者等が緊急に電話連絡を必要とするとき、聴覚障害者等の依頼に基づき、その電話連絡の代行を行なうものとする。

2 協力員は無報酬とする。

(協力員の登録)

第4条 区長は、区の手話講習会修了者、その他聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する概ね18歳以上のうちから、聴覚障害者協力員登録申込書兼登録台帳(別記第1号様式)により申込みのあつた者を協力員として登録する。

2 登録した協力員に対しては、聴覚障害者協力員登録証を(別記第2号様式)及び協力員ステッカーを交付する。

3 区長は、協力員が登録の辞退を申し出たとき及び協力員として不適当と認めたときは、当該協力員の登録を抹消する。

(実費負担)

第5条 協力員が電話連絡等のために要した費用は、聴覚障害者等の負担とする。

(秘密を守る義務)

第6条 協力員は、その活動において知り得た個人の秘密を守らなければならない。

(報告)

第7条 区長は、協力員の活動状況について、協力員から報告を求めることができる。

(研修会等への参加)

第8条 協力員は、聴覚障害者等への理解を深めるため、区が主催する研修会等へ参加するものとする。

(昭和57年2月6日要綱第2号)

この要綱は、昭和57年3月25日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年2月15日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月11日要綱第21号)

この要綱は、2004年3月11日から施行する。

中野区聴覚障害者協力員設置要綱

昭和57年2月6日 要綱第2号

(平成16年3月11日施行)