中野区重度障害者(児)訪問理美容サービス事業実施要綱

昭和53年9月18日

要綱第60号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障害者(児)が快適な生活を送るための一助として、訪問理美容サービス(以下「理美容サービス」という。)を実施することにより、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者の要件)

第2条 理美容サービスの対象者は、中野区の区域内に住所を有し、理美容店舗における調髪が困難な65歳未満の在宅の者で、次の各号のいずれかに該当し、現に伝染性疾患に罹患していないものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別障害者手当の支給を受けている者

(2) 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)の規定により重度心身障害者手当の支給を受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている者

(4) 第1号又は第2号に掲げる手当受給者と同程度の状況にあり、将来にわたつて、このような状態が継続することが明らかであること等、特に区長が必要と認めた者

(理美容サービスの内容)

第3条 理美容サービスの内容は、対象者の居宅において、調髪及び洗髪を行うことを原則とする。ただし、対象者の身体的状況等を考慮して、調髪及び洗髪のうち、その一部のみを行うことができる。

(2019要綱85・一部改正)

(理美容サービスの実施方法)

第4条 区長は、理美容サービスを理容組合等に委託して実施する。

(2019要綱85・一部改正)

(受給の申請)

第5条 理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める福祉サービス申請書により、区長に申請しなければならない。

(受給の決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、第2条に定める対象者の要件その他必要な事項の調査をし、承認又は不承認の決定を行うものとする。

2 区長は、前項の決定を別に定める決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(理美容利用券の交付)

第7条 区長は、理美容サービスの利用の承認の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、前条第2項の規定による通知とともに別に定める中野区訪問理美容サービス利用券(以下「理美容利用券」という。)を1年度6回利用分として、6枚交付するものとする。ただし、年度の中途において受給者となつた者への理美容利用券の交付枚数については、次の表のとおりとする。

申請月

理美容利用券交付枚数

4月から5月まで

6枚

6月から7月まで

5枚

8月から9月まで

4枚

10月から11月まで

3枚

12月から1月まで

2枚

2月から3月まで

1枚

2 区長は、受給者から紛失等により理美容利用券の再交付の申出を受けたときは、直ちに再交付するものとする。この場合において、再交付する理美容利用券の枚数は、紛失等をした理美容利用券の枚数又は前項ただし書の規定の例により交付する枚数のいずれか少ない枚数とする。

(2023要綱17・一部改正)

(理美容サービス受給日時の調整)

第8条 受給者は、理美容サービスを受けようとする日時について、あらかじめ理容組合等と調整するものとする。あらかじめととのつた日時を変更する場合もまた同様とする。

(受給の資格)

第9条 受給者は、理美容サービスを受ける日において、第2条により定める対象者の要件を備えていなければならない。

(費用負担)

第10条 受給者は、第8条に規定する日時において、理美容サービスを受けた場合、理美容を行つた理容師又は美容師に対し、当該理美容サービスの費用の一部として1,500円を支払い、理美容利用券を渡すものとする。

(2019要綱85・一部改正)

(受給者の資格喪失)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、受給者としての資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 病院又は施設に入院したとき。

(4) 第2条に定める対象者の要件を欠くに至つたとき。ただし、伝染性疾病が一時的である場合及び治癒した場合は、除くものとする。

(5) 理美容サービスの受給を辞退したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により、理美容利用券の交付を受けたとき。

2 区長は、受給者が前項の規定により利用者としての資格を喪失するに至つたときは、別に定める決定通知書により、通知するものとする。

(届出)

第12条 受給者又は介護者は、受給者が前条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(理美容利用券の返還)

第13条 受給者及び介護者は、第11条第2項の通知を受けたときは、速やかに理美容利用券を区長に返還しなければならない。

(2023要綱17・一部改正)

(調査)

第14条 区長は、必要があると認めたときは、受給者の日常状況等について調査を行い、報告を求めることができるものとする。

(台帳の整理)

第15条 区長は、受給者及び理美容利用券の交付状況等を明確にするために、理美容利用券交付台帳を備えるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱17・一部改正)

1 この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この要綱施行後、受給者に交付される理髪利用券は、第7条第1項の規定にかかわらず、昭和53年度に限り2枚とする。

(昭和58年11月24日要綱第73号)

この要綱は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年3月25日要綱第28号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日要綱第10号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1991年5月27日要綱第113号)

この要綱は、1991年5月27日から施行する。

(1992年6月29日要綱第121号)

1 この要綱は、1992年6月29日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の中野区訪問理髪サービス事業実施要綱に規定する第1号様式に基づき作成された用紙で現に残存するものは、当分の間適宜補正して使用することができる。

(1994年2月23日要綱第6号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2001年3月15日要綱第33号)

1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、2001年4月1日以後に理髪サービスを利用する者から適用する。

(2003年3月30日要綱第60号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月26日要綱第30号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年2月17日要綱第5号)

この要綱は、2005年2月17日から施行する。

(2006年3月31日要綱第49号)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定による承認の決定を受けている者は、改正後の第6条第1項の規定による承認の決定を受けたものとみなして、当該訪問理美容サービスを受けることができる。

(2014年5月29日要綱第114号)

この要綱は、2014年5月29日から施行する。

(2019年3月29日要綱第85号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2023年3月3日要綱第17号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区重度障害者(児)訪問理美容サービス事業実施要綱

昭和53年9月18日 要綱第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
昭和53年9月18日 要綱第60号
平成13年3月15日 要綱第33号
平成15年3月30日 要綱第60号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月26日 要綱第30号
平成17年2月17日 要綱第5号
平成18年3月31日 要綱第49号
平成26年5月29日 要綱第114号
平成31年3月29日 要綱第85号
令和5年3月3日 要綱第17号