中野区母子緊急一時保護事業実施要綱

昭和53年4月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急に保護を要する母子及び女性を一時的に施設に入所させて必要な保護を行うことにより、その自立更生を図ることを目的とする。

(入所要件)

第2条 この事業の対象者は、次に定める緊急の保護を要する事情にある女性及びその監督する義務教育終了前の児童(男子の場合は、10歳以下の者に限る。)とする。

(1) 家庭不和により家に居られないとき。

(2) 暴力や脅迫により家に居られないとき。

(3) 夫婦関係(内縁関係を含む。)の解消により、家に居られないとき。

(4) その他、区長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に該当する者は対象としない。

(1) 医療機関に入院する必要のある者

(2) 障害により常時介護を要する者

(3) 他の法律、又は他の施策による保護又は援助を受けることができる者

(4) その他、集団生活に支障をきたすおそれのある者

(実施方法)

第3条 この事業は、別に定める法人に委託し、当該法人の施設において実施する。

(入所申請)

第4条 第2条の入所要件に該当する者が入所を希望するときは、一時保護申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(一時保護の決定)

第5条 区長は、一時保護を決定したときは、一時保護依頼書(別記第2号様式)により施設の長に保護を依頼するとともに、一時保護開始通知書(別記第3号様式)により申請人に一時保護の開始を通知する。

(入所期間)

第6条 一時保護の期間は入所を開始した日から4日以内とする。ただし、区長が必要と認めたときはこの限りではない。

(施設長の責務)

第7条 施設の長は、この要綱により当該施設に入所した者(以下「入所者」という。)に必要な保護を行うほか、寝具等の生活用品の貸与及び給食を行う。

2 施設の長は、区長が前項の入所者の事後措置を講ずるために必要な事項を区長に報告するものとする。

(入所者の責務)

第8条 入所者は、区長及び施設の長の指導又は指示に従うほか次の行為をしてはならない。

(1) 居室及び貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用すること。

(2) 入所者以外の者を宿泊させること。

(3) 施設の秩序若しくは風紀をみだし、又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(費用の負担)

第9条 施設の入所に要する費用は、区が負担する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は福祉事務所長が定める。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(1994年3月28日要綱第27号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1994年7月26日要綱第85号)

この要綱は、1994年7月26日から施行する。

(2001年11月21日要綱第183号)

この要綱は、2001年11月21日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

中野区母子緊急一時保護事業実施要綱

昭和53年4月1日 要綱第29号

(平成16年2月3日施行)