中野区鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助要綱
1997年4月23日
要綱第76号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内の鉄道駅舎にエレベーター等の施設を設置しようとする鉄道事業者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もって高齢者、障害者等の公共交通機関の利用環境を整備し、福祉のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(1) 車椅子対応エレベーター(単独での車椅子の乗り降りが可能なもの)
(2) 車椅子乗用ステップ付きエスカレーター(電動車椅子での利用も可能なもの)
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、既設駅における補助対象施設の設計、機械本体の購入及び据付工事並びに区長が必要と認める関連付帯工事で、次項に規定する要件を満たすものとする。
2 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 原則として、一般利用者との共用施設として設置すること。
(2) 原則として、駅入口からプラットホームまでの連続した移動が確保されること。
(3) 鉄道の運行中は、いつでも利用できること。
(4) 鉄道事業者が設置及び管理の主体となること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、東京都平成12年度鉄道駅エレベーター等整備事業補助要綱(平成12年7月4日12福地地第257号)の規定を準用して算定した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1駅当たり7,000万円を限度とする。
(補助の制限)
第6条 補助金の総額は、毎年度予算の範囲内とする。
2 一の鉄道駅舎の補助対象施設の設置に係る補助金の交付は、1回の補助対象事業に係る補助対象施設の設置に限るものとする。
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、事業完了後に交付するものとする。ただし、区長が必要と認めた場合は、設計に係る補助金を設計終了後に交付することができる。
(1) 概略設計図面(平面図)
(2) 事業費概算見積書
(1) 事業費見積書の写し
(2) 事業関係図書一式
(3) エレベーター等施設仕様書
(4) その他、区長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は取りやめようとするときは、エレベーター等整備事業中止届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 設計計画履行書又はこれに類する書類の写し
(2) 設計費精算書
(3) 設計図
(4) その他、設計の終了を証するために必要な書類
(1) 検査済証又はこれに類する書類の写し
(2) 事業費精算書
(3) 事業完成写真
(4) その他、事業の完了を証するために必要な書類
(完了検査及び補助金額の確定)
第13条 区長は、前条の届出を受理したときは、速やかに完了検査を行うものとする。
2 区長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第15条 区長は、補助金の交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業を廃止し、中止し、又は区長の承認を得ずに内容を変更したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(管理方法等に関する協議)
第16条 補助事業者は、補助を受けて設置した施設の適正な維持管理に努めるとともに、管理方法等について区長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。
(通則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1997年4月23日から施行する。
附則(2000年12月22日要綱第162号)
この要綱は、2001年1月6日から施行する。
附則(2001年3月30日要綱第64号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第99号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。