中野区鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助要綱

1997年4月23日

要綱第76号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内の鉄道駅舎にエレベーター等の施設を設置しようとする鉄道事業者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もって高齢者、障害者等の公共交通機関の利用環境を整備し、福祉のまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者をいう。

(補助対象施設)

第3条 補助対象施設は、鉄道事業者が駅舎施設として設置し、旅客の用に供するエレベーター等の施設のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号に規定するものにあっては、エレベーターに代わるものとして設置される場合に限るものとする。

(1) 車椅子対応エレベーター(単独での車椅子の乗り降りが可能なもの)

(2) 車椅子乗用ステップ付きエスカレーター(電動車椅子での利用も可能なもの)

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、既設駅における補助対象施設の設計、機械本体の購入及び据付工事並びに区長が必要と認める関連付帯工事で、次項に規定する要件を満たすものとする。

2 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 原則として、一般利用者との共用施設として設置すること。

(2) 原則として、駅入口からプラットホームまでの連続した移動が確保されること。

(3) 鉄道の運行中は、いつでも利用できること。

(4) 鉄道事業者が設置及び管理の主体となること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、東京都平成12年度鉄道駅エレベーター等整備事業補助要綱(平成12年7月4日12福地地第257号)の規定を準用して算定した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1駅当たり7,000万円を限度とする。

(補助の制限)

第6条 補助金の総額は、毎年度予算の範囲内とする。

2 一の鉄道駅舎の補助対象施設の設置に係る補助金の交付は、1回の補助対象事業に係る補助対象施設の設置に限るものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金は、事業完了後に交付するものとする。ただし、区長が必要と認めた場合は、設計に係る補助金を設計終了後に交付することができる。

(事前協議)

第8条 補助対象施設を設置しようとする鉄道事業者は、原則として、補助対象施設の設計開始予定年度の前年度の7月末までに、エレベーター等整備事業事前協議書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出し、協議しなければならない。

(1) 概略設計図面(平面図)

(2) 事業費概算見積書

(補助金の交付申請手続)

第9条 鉄道事業者は、前条の協議が整ったときは、エレベーター等整備事業補助金交付申請書(別記第2号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 事業費見積書の写し

(2) 事業関係図書一式

(3) エレベーター等施設仕様書

(4) その他、区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の申請を受けたときは、速やかに補助金交付の適否を決定し、エレベーター等整備事業補助金交付可否決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

3 前2項の規定は、第7条ただし書に規定する設計に係る補助金の交付を受けようとする場合に準用する。

(事業内容の変更等)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた鉄道事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめエレベーター等整備事業内容変更承認申請書(別記第4号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は取りやめようとするときは、エレベーター等整備事業中止届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(設計補助金の請求)

第11条 補助事業者は、設計に係る補助金を請求しようとするときは、補助対象施設の設計終了後、エレベーター等設計終了届兼設計補助金請求書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 設計計画履行書又はこれに類する書類の写し

(2) 設計費精算書

(3) 設計図

(4) その他、設計の終了を証するために必要な書類

(完了届)

第12条 鉄道事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにエレベーター等整備事業工事完了届(別記第7号様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に届け出なければならない。

(1) 検査済証又はこれに類する書類の写し

(2) 事業費精算書

(3) 事業完成写真

(4) その他、事業の完了を証するために必要な書類

(完了検査及び補助金額の確定)

第13条 区長は、前条の届出を受理したときは、速やかに完了検査を行うものとする。

2 区長は、前項の検査の結果適当と認めたときは、補助金の額を決定し、エレベーター等整備事業完了検査結果及び補助金額確定通知書(別記第8号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 前条第2項の通知を受けた補助事業者は、エレベーター等整備事業補助金交付請求書(別記第9号様式)により、区長に補助金を請求することができる。

2 区長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第15条 区長は、補助金の交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業を廃止し、中止し、又は区長の承認を得ずに内容を変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(管理方法等に関する協議)

第16条 補助事業者は、補助を受けて設置した施設の適正な維持管理に努めるとともに、管理方法等について区長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。

(通則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、1997年4月23日から施行する。

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後、1998年3月31日までの間に補助対象施設の設計を開始しようとする鉄道事業者については、第8条の規定にかかわらず、同条に規定する区長との事前協議を施行日から1997年6月30日までの間にすることができる。

(2000年12月22日要綱第162号)

この要綱は、2001年1月6日から施行する。

(2001年3月30日要綱第64号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第99号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

中野区鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助要綱

平成9年4月23日 要綱第76号

(平成16年4月1日施行)