公益社団法人中野区シルバー人材センター補助金交付要綱

1990年3月14日

要綱第11号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人中野区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して補助金を交付し、センターの円滑な事業運営に資することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、センターの運営に要する経費のうち事業費(公益目的事業会計に属するものに限る。)、管理費その他区長が必要と認める経費とし、その細分及び内訳は別表のとおりとする。

(2021要綱85・一部改正)

(補助額)

第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で区長が定める。

(補助金の交付申請)

第4条 センターは、補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によりセンターに通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 センターは、前条の補助金交付決定通知書を受けたときは、補助金請求書(別記第3号様式)により、区長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条の請求に基づき、センターに対し、補助金を交付するものとする。

(事情変更による決定内容の変更)

第8条 区長は、補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定内容(条件を含む。以下同じ。)を変更することができる。ただし、経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(遂行命令)

第9条 区長は、センターの活動及び運営が補助金の交付決定内容に従って遂行されていないと認めるときは、その内容に従って遂行すべきことを命ずることができる。

(承認事項)

第10条 センターは、補助金の交付の対象となる事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(2021要綱85・一部改正)

(変更の申請)

第11条 センターは、補助金の申請内容について変更が生じたときは、変更承認申請書(別記第4号様式)により申請し、その承認を受けるものとする。

(実施状況報告)

第12条 センターは、区長が必要と認めたときは、活動の実施状況について、報告書を提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 センターは、補助金の交付決定に係る年度が終了したとき、又は活動の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、これらの事実があったときから20日以内に、事業実績報告書(別記第5号様式)により、区長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 区長は、センターが次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第2条に定める経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定内容その他この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の確定)

第15条 区長は、第13条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記第6号様式)により、センターに通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、センターが次の各号の一に該当し、必要と認めるときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第14条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令通知書(別記第7号様式)によりセンターに通知するものとする。

(帳簿類の保存)

第17条 センターは、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時区長の指導監査を受けるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)によるものとする。

この要綱は、1990年4月1日から施行する。

(1990年7月21日要綱第93号)

この要綱は、1990年7月21日より施行し、改正後の社団法人中野区シルバー人材センター補助金交付要綱の規定は1990年7月2日より適用する。

(1997年3月28日要綱第113号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1999年3月29日要綱第70号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2002年3月27日要綱第31号)

この要綱は、2002年3月27日から施行する。

(2003年3月25日要綱第37号)

この要綱は、2003年3月25日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2006年2月20日要綱第16号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第78号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第85号)

1 この要綱は、2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第2条、第10条及び別表の規定は、施行日以後に補助金の交付の申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(2021要綱85・一部改正)

経費区分

経費の細分

経費内訳

事業費(公益目的事業会計に属するものに限る。)及び管理費

職員基本給


職員諸手当

地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び超過勤務手当

職員特別手当

期末手当及び勤勉手当

法定福利費(センターの職員(嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び継続雇用職員を含む。)に係るものに限る。)

健康保険料(介護保険料を含む。)、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料及び労災保険料

退職給付費用

退職引当金繰入、職員退職金掛金及び企業年金基金保険料

準職員報酬

嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び継続雇用職員に対する報酬

旅費交通費

職員が関係機関との連絡、会議等に要する出張旅費

通信運搬費

郵便料、電信料、電話料、運賃等管理運営に要する経費

消耗品費

事務用消耗品購入費

修繕費

物品等の修繕に要する経費

印刷製本費

議案書・文書・図書・ポスター・パンフレット等諸印刷経費

光熱水費

電気・ガス・水道使用料

燃料費

灯油、ガソリン等の燃料費

賃借料

土地、建物、機械器具の賃借料、複写機・電子計算機の賃借料、月極め駐車料金、作業場等の借上料

委託料

警備・清掃等各種委託料、鷺宮シルバーワークプラザの目的外利用管理委託料等

租税公課

印紙税、各種登録税、自動車取得税、自動車税等

保険料

自動車・火災・運送保険等

シルバー保険料

シルバー人材センター団体傷害・総合賠償責任保険

その他区長が必要と認める経費

公益社団法人中野区シルバー人材センター補助金交付要綱

平成2年3月14日 要綱第11号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成2年3月14日 要綱第11号
平成14年3月27日 要綱第31号
平成15年3月25日 要綱第37号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成18年2月20日 要綱第16号
平成23年4月1日 要綱第78号
令和3年3月31日 要綱第85号
令和3年11月15日 要綱第157号