福祉のまちづくりのための環境整備要綱

1990年2月2日

要綱第3号

注 2019年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内の建築物その他の施設について、高齢者や障害者を含めたすべての人(高齢者、障害者、子ども、外国人、妊産婦、傷病者その他の年齢、個人の能力、生活状況等の異なるすべての人をいう。以下同じ。)が容易に利用できるように、建築主等施設の設置管理者(以下「施設設置者等」という。)の協力を得て、その構造及び設備の整備若しくは新築又は改善若しくは改修(増築、改築、大規模の修繕若しくは模様替え又は用途変更をいう。以下同じ。)(以下「整備又は改善」という。)を進め、誰もが安全で、安心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることができるまちづくりを目指すことを目的とする。

(2019要綱148・一部改正)

(対象施設)

第2条 この要綱において整備又は改善を進める建築物その他の施設(以下「対象施設」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宿泊施設 ホテル、旅館等の施設で、その用途に供する床面積が500m2以上1,000m2未満のもの

(2) 興行施設 劇場、映画館等の施設で、その用途に供する床面積が200m2以上1,000m2未満のもの

(3) 運動施設 体育館、ボーリング場、水泳場等の施設で、その用途に供する床面積が1,000m2未満のもの

(4) 遊興施設 キャバレー、遊技場、ぱちんこ屋、カラオケボックス等の施設で、その用途に供する床面積が200m2以上1,000m2未満のもの

(5) 公衆浴場 その用途に供する床面積が1,000m2未満のもの

(6) 事務所 その用途に供する床面積が1,000m2以上2,000m2未満のもの。ただし、他の施設に附属するものを除く。

(7) 工業施設 工場等の施設で、その用途に供する床面積が1,000m2以上2,000m2未満のもの

(2019要綱148・一部改正)

(整備項目及び整備基準)

第3条 対象施設の整備項目は、対象施設整備項目一覧表(別表)のとおりとし、対象施設を整備又は改善する場合の基準(以下「整備基準」という。)は、東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号。以下「都規則」という。)別表第5に定める事項とする。この場合において、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第19号に定める特別特定建築物その他これらに類する施設でない施設においては、都規則別表第5中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数のものが利用する」と読み替える。

2 対象施設を改修する場合の整備基準は、次に掲げる部分に限り適用する。

(1) 当該改修に係る部分

(2) 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から前号に掲げる部分にある多数のものが利用する居室(以下「利用居室」という。)又は宿泊施設における車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)以外の各客室(以下「一般客室」という。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(3) 多数のものが利用する便所

(4) 第1号に掲げる部分にある利用居室(当該改修に係る部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者が円滑に利用することができる便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)(前号に掲げる便所に設けられているものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(5) 多数のものが利用する駐車場

(6) 前号に掲げる駐車場に設けられる車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)から第1号に掲げる部分にある利用居室(当該改修に係る部分に利用居室が設けられていないときは、道等)又は一般客室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(2019要綱148・2021要綱36・一部改正)

(施設設置者等の責務)

第4条 対象施設の施設設置者等は、当該施設について、整備基準に適合するよう整備又は改善に努めるものとする。

2 対象施設の位置、地形、敷地面積、利用形態等から直ちに整備基準を適用することが困難である場合、施設設置者等は、対象施設整備項目一覧表に基づき、整備基準に最も近い水準で整備又は改善を行うよう努めるものとする。

3 この要綱に基づき施設の整備又は改善を行った施設設置者等は、高齢者や障害者を含めたすべての人が当該施設を円滑に利用できるようその維持管理及び運営に努めるものとする。

(2019要綱148・一部改正)

(事前協議)

第5条 対象施設の施設設置者等は、施設の新築又は改修をしようとするときは、工事に着手する30日前までに、環境整備協議書(別記様式第1号)を区長に提出し、協議しなければならない。

2 前項の環境整備協議書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 対象施設整備計画表(別記様式第2号)

(2) 配置図

(3) 平面図及び断面図

(4) 付近案内図

(5) その他区長が必要と認めたもの

3 区長は、第1項の協議が整ったときは、速やかに環境整備協議済証(別記様式第3号)を施設設置者等に交付する。

(2019要綱148・一部改正)

(報告)

第6条 施設設置者等は、対象施設の工事が完了したときは、施設整備完了報告書(別記様式第4号)を区長に提出するものとする。

(判定)

第7条 区長は、前条の報告を受けたときは、当該施設の整備状況を調査し、その結果を施設整備状況判定通知書(別記様式第5号)により施設設置者等に通知する。

2 前項の規定は、既存施設の施設設置者等から次条に規定する整備基準適合証の交付請求があった場合に準用する。

(整備基準適合証の交付及び周知)

第8条 区長は対象施設で環境整備基準中優先的に配慮すべき事項の全部を満たしているものについては、その旨を明示した整備基準適合証(別記様式第6号)を施設設置者等に交付する。

2 施設設置者等は、交付を受けた整備基準適合証を当該施設の外部の見やすい位置に掲示するものとする。

3 区長は、対象施設の整備状況について、区民に周知を図るものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、1990年4月1日から施行する。

2 福祉のまちづくりのための区立施設整備要綱(昭和58年中野区要綱第1号)は、廃止する。

(1993年5月31日要綱第90号)

この要綱は、1993年6月1日から施行する。

(1993年11月29日要綱第119号)

この要綱は、1993年12月1日から施行する。

(1996年9月13日要綱第45号)

この要綱は、1996年9月15日から施行する。

(2000年12月26日要綱第164号)

この要綱は、2001年1月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2009年10月1日要綱第165号)

この要綱は、2009年10月1日から施行する。

(2019年9月1日要綱第148号)

この要綱は、2019年9月1日から施行する。

(2021年3月16日要綱第36号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2021年11月16日要綱第149号)

この要綱は、2021年11月16日から施行する。

(2023年8月31日要綱第156号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から起算して30日を経過する日までに新築又は改修に係る工事に着手した施設に係る第8条第1項に規定する整備基準適合証の交付については、当該施設の工事の完了の日から起算して60日以内に交付請求があった場合は、なお従前の例によることができる。

別表(第3条関係)

施設区分

整備項目

1

2

3

4

5

6

7

宿泊施設

興行施設

運動施設

遊興施設

公衆浴場

事務所

工業施設

1

移動円滑化経路等

2

出入口

3

廊下等

 

 

 

 

 

授乳場所等

 

 

 

 

 

 

4

階段

 

 

5

傾斜路

6

エレベーター及びその乗降ロビー

※2

※2

7

特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機

※2

※2

8

便所

※1

※1

 

 

 

ベビーチェア

 

 

 

 

 

ベビーベッド

 

 

 

 

 

9

浴室又はシャワー室

※2

※2

 

※2

※2

※2

10

宿泊施設の客室

 

 

 

 

 

 

11

観覧席・客席

 

※2

 

 

12

敷地内の通路

13

駐車場

 

 

14

標識

15

案内設備

16

案内設備までの経路

17

公共的通路

備考

1 ○印は、協議の対象となる整備項目を示す。

2 ※1の整備基準は、都規則別表第5の8の項に定める(1)及び(3)を適用する。

3 ※2の整備項目は、床面積が500m2以上の建築物を対象とする。

福祉のまちづくりのための環境整備要綱

平成2年2月2日 要綱第3号

(令和5年10月1日施行)