中野区敬老祝品贈呈事業実施要綱

昭和53年6月27日

要綱第44号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、毎年「敬老の日」に高齢者の長寿を祝うため、敬老祝品(以下「祝品」という。)を贈呈する際の必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による祝品の贈呈対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) その年の9月15日に、中野区の区域内に住所を有すること。

(2) その年度中に、100歳以上の誕生日を迎えること。

2 前項に規定する要件は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に基づく情報により確認するものとする。

(祝品の贈呈方法及び時期)

第3条 祝品の贈呈日は、その年の「敬老の日」を目途とし、9月1日から同月の第3月曜日までに対象者の居宅に送り届ける方法により贈呈するものとする。ただし、やむを得ない場合は、当該期間の経過後においても当該年度の3月31日までは贈呈することができる。

(2022要綱121・一部改正)

(祝品の決定)

第4条 祝品の品目は、その年ごとに予算の範囲内で定めるものとする。

(台帳等の作成)

第5条 区長は、祝品の贈呈状況を明確にするため、敬老祝品贈呈台帳を作成するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な細目については、別に定める。

この要綱は、昭和53年6月26日から施行する。

(昭和57年5月4日要綱第51号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日要綱第67号)

この要綱は、昭和59年6月30日から施行する。

(昭和61年5月31日要綱第86号)

この要綱は、昭和61年6月2日から施行する。

(1991年5月20日要綱第102号)

この要綱は、1991年5月21日から施行し、改正後の第5条及び第8条から第10条までの規定は、同年4月1日から適用する。

(1992年4月15日要綱第73号)

この要綱は、1992年4月15日から施行する。

(1994年7月15日要綱第80号)

この要綱は、1994年7月15日から施行する。

(1995年6月26日要綱第80号)

この要綱は、1995年6月26日から施行する。

(1997年3月17日要綱第13号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2000年7月10日要綱第143号)

この要綱は、2000年7月10日から施行する。

(2001年6月6日要綱第149号)

この要綱は、2001年6月6日から施行する。

(2001年7月5日要綱第153号)

この要綱は、2001年7月5日から施行する。

(2003年3月19日要綱第15号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月25日要綱第89号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2012年6月26日要綱第121号)

この要綱は、2012年7月9日から施行する。

(2022年3月4日要綱第121号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区敬老祝品贈呈事業実施要綱

昭和53年6月27日 要綱第44号

(令和4年4月1日施行)