公益社団法人中野区シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱

昭和53年3月31日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人中野区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定め、センターの事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付金の名称及び使途)

第2条 貸付金の名称は、公益社団法人中野区シルバー人材センター運用資金(以下「運用資金」という。)とする。

2 運用資金の使途の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) センターの会員に対する配分金

(2) 事業の用に供する材料購入費

(3) 前2号に掲げるもののほか特に事業運営に必要な経費

(貸付けの条件)

第3条 運用資金の貸付け条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間は、運用資金の貸付を行った日(以下「貸付日」という。)から貸付日の属する年度の3月31日までとする。ただし、貸付期間を特に定めたときは、この限りでない。

(2) 償還期限は、貸付期間満了後2週間以内とする。ただし、償還期限を特に指定したときは、この限りでない。

(3) 償還の方法は、原則として口座振替の方法による。ただし、償還の方法を特に指定したときは、この限りでない。

(4) 運用資金は、無利子とする。

(5) 償還期限の到来後においてもなお貸付金の償還がなされないときは、延滞金を徴収する。この場合において延滞金に係る年率は、10.95パーセントとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか運用資金の適正な管理及び執行を図るため必要な条件を付すことができる。

(貸付けの申請)

第4条 センターは、運用資金の貸付けを受けようとするときは、運用資金貸付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(貸付けの決定、通知)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、当該年度の予算の範囲内で貸付額を決定し、運用資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、センターへ通知するものとする。

(運用資金の貸付契約)

第6条 区長は、前条の決定を行ったときは、センターに運用資金貸付請求書(別記第3号様式)の提出を求めるとともに、運用資金貸付契約書(別記第4号様式)により運用資金の貸付契約を締結するものとする。

(運用資金の返還命令)

第7条 区長は、センターによる運用資金の運用が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、運用資金の返還命令に係る措置決定手続を経たのちに運用資金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第2条第2項に規定する運用資金の使途の範囲を明白に逸脱したとき。

(2) 第3条に規定する貸付けの条件を履行しないとき。

(3) センターが事業を中止し、又は廃止したとき。

(延滞金の処理)

第8条 第3条第5号に規定する延滞金は、貸付金の額に年10.95パーセントの割合及び当該償還期日の翌日から貸付金の償還がなされた日までの日数を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のときは、これを徴収しないものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 区長は、特別の事情により第1項に規定する延滞金を減額又は免除することが相当であると認めたときは、当該減額又は免除に係る決定手続を経たのちに減額又は免除をすることができる。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日要綱第19号)

1 この要綱は、昭和56年3月24日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 昭和55年12月1日前に、この要綱による改正前の中野区高齢者事業団運用資金の貸付けに関する要綱により、事業団に対し貸付けた運用資金の同日以降の処理に関しては、別に定める。

(1990年7月21日要綱第94号)

この要綱は、1990年7月21日より施行し、改正後の社団法人中野区シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱の規定は、1990年7月2日より適用する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第93号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第84号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

公益社団法人中野区シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱

昭和53年3月31日 要綱第24号

(平成23年4月1日施行)