中野区高齢者農園要綱
昭和52年1月10日
要綱第69号
―昭和51年3月29日決定―
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が土に親しみ園芸技術を習得できる場を提供するため、中野区が設置する高齢者農園(以下「農園」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用資格)
第2条 農園を使用することのできる者は、中野区に居住する60歳以上の者とする。
(使用の申込及び承認)
第3条 農園を使用しようとする者は、高齢者農園使用申込書により区長に申し込むものとする。
(使用期間)
第4条 農園の使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(禁止事項)
第5条 農園を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号の規定を守らなければならない。
(1) 目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を他人に転貸又は譲渡しないこと。
(管理運営)
第6条 農園の使用は、花・野菜グループ・植木グループ及び盆栽グループの三グループによるものとし、使用者は、各グループの一に加わるものとする。
2 農園の管理運営は、前項の各グループが協議して自主的に行うものとする。
(使用料)
第7条 農園の使用は、無料とする。ただし、区長は経費の一部を分担させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(1991年5月20日要綱第101号)
この要綱は、1991年5月21日から施行し、改正後の中野区高齢者農園要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2001年6月6日要綱第149号)
この要綱は、2001年6月6日から施行する。