中野区食品衛生関係の営業許可等取扱要綱

2000年3月31日

要綱第117号

注 2021年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、食品取扱施設の営業許可に関し、公正な有効期間の査定その他営業許可に必要な事項を定め、もって営業許可関係事務の適切な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、食品衛生法の規定に基づく営業許可の有効期間査定の取扱要綱(昭和47年2月24日付け衛公食発第51号)において使用する用語の例による。

(2026要綱51・追加)

(営業許可申請)

第2条 営業許可の申請に要する書類は、次の各号に掲げる営業許可の申請の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 新規営業許可申請(営業許可を新たに受けようとする場合の申請をいう。以下同じ。) 次に掲げる書類

 食品営業許可申請書・営業届(新規・継続)

 当該施設の構造及び設備を示す図面

 食品衛生責任者の資格を証する書類(食品衛生管理者を置かなければならない施設である場合は、食品衛生管理者の資格を証する書類)

 当該施設において貯水槽を使用する場合又は井戸によって取水する場合は、当該新規営業許可申請の日から1年以内に行った水質検査の成績書

 申請者が法人の場合は、その法人の登記事項証明書等その法人の存立を証する書類

(2) 継続営業許可申請(現に営業許可を受けている者が当該営業許可(以下「旧営業許可」という。)の有効期間が満了した後も引き続いて同一の営業につき営業許可を受けようとする場合の申請であって旧営業許可の有効期間内にされるものをいい、旧営業許可の有効期間の満了する日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合においてその直後の当該休日でない日にされる当該申請及び旧営業許可の有効期間の後にされる当該申請であって災害、交通事故その他のやむを得ない事情により当該有効期間内に当該申請をすることができなかったと認められるものを含む。以下同じ。) 次に掲げる書類

 食品営業許可申請書・営業届(新規・継続)

 当該施設において貯水槽を使用する場合又は井戸によって取水する場合は、当該継続営業許可申請の日から1年以内に行った水質検査の成績書

2 前項第1号オの規定にかかわらず、新規営業許可申請をする者が法人である場合において、当該新規営業許可申請に係る申請書にその法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。)が記載されたときは、同号オに掲げる書類の添付を省略させることができる。

3 営業許可の申請をする者が法人である場合は、当該申請に係る申請書のその申請をする者の氏名を記載すべき欄には、当該法人の名称及びその代表者の氏名を記載させるものとする。

(2021要綱118・全改、2026要綱51・一部改正)

(有効期間の査定)

第3条 有効期間の査定に係る査定方法、有効期間の決定及び査定項目については、食品衛生法の規定に基づく営業許可の有効期間査定の取扱要綱、昭和45年3月4日付け45衛公食発第86号東京都衛生局長通知及び平成7年10月25日付け7衛生食第571号東京都衛生局生活環境部食品保健課長通知の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、有効期間の査定に係る有効期間の決定について、営業期間が短期間の場合は、営業許可の申請に係る申請書にその旨記載を求め、施設基準に合致したときは、当該申請のとおり許可するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる業種に係る有効期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 飲食店営業(移動) 5年

(2) 飲食店営業(臨時) 5年

(3) 飲食店営業(従事者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業) 5年

(4) 飲食店営業(自動車) 5年

(5) 食肉処理業(自動車) 5年

(6) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 5年

(2021要綱118・2026要綱51・一部改正)

(営業許可の日、有効期間等)

第4条 営業許可の日及び有効期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業許可の日は、当該営業許可の事務における事案の決定をした日(以下「許可日」という。)とし、営業許可書の日付は、許可日と同一の日とする。

(2) 営業許可の有効期間は、許可日から当該許可日から起算して前条の規定により査定した期間が満了する日の属する月の末日までとする。ただし、継続営業許可(継続営業許可申請に応じてする営業許可をいう。以下同じ。)の有効期間は、旧営業許可の有効期間の満了する日の属する月の翌月の初日からその日から起算して同条の規定により査定した期間が満了する日の属する月の末日までとする。

2 前項第1号及び同項第2号ただし書の規定による営業許可書の日付及び継続営業許可の有効期間は、継続営業許可申請が旧営業許可の有効期間の満了する日に近接する日にされた場合であって、許可日が当該満了する日後となったときも同様とする。

3 法人について営業許可をするときは、営業許可書の営業者の氏名を記載すべき欄には、法人の名称を記載し、その代表者の氏名は記載しないものとする。

4 営業許可の申請に係る施設の確認検査において、当該施設に問題が認められない場合は、当該申請をした者に、営業許可書の交付予定日を通知するものとする。

(2021要綱118・一部改正)

(継続営業許可に係る取扱い)

第5条 継続営業許可をしようとするときは、当該継続営業許可に係る施設の破損等の不備を整備改善し得る期間等を考慮し、当該不備の整備改善の指導を行い、旧営業許可の有効期間内に当該整備改善を完了させるものとする。この場合において、整備改善の完了に当たっては、詳細に当該施設の確認検査を行う。

2 前項に規定する整備改善の指導を行うときは、次に掲げるところによるものとする。

(1) 整備改善は、当該整備改善の指導の日から30日以内に完了させるよう指導するものとする。ただし、当該期間内に当該整備改善が完了しない理由を示して当該理由に係る区画整理関係書類、係争関係書類その他の書類が提出された場合であって、当該理由が正当であると認められるときは、この限りでない。

(2) 整備改善の指導は、衛生指導注意票により行うものとする。

(2021要綱118・全改)

(新たな法人を設立しようとする者からの営業許可の申請に関する取扱い)

第6条 新たな法人を設立しようとする者(以下「発起人」という。)から当該新たな法人について新規営業許可申請がされた場合(当該新規営業許可がされた時において、当該新たな法人の定款の認証がされていることその他当該新たな法人の設立に係る登記が完了していないものの当該新たな法人が法的に設立していると認めることができる事情がある場合に限る。)は、発起人に対し営業許可をするものとする。この場合において、当該営業許可には、当該新たな法人がその設立に係る登記を完了した日から1月以内に中野区食品衛生法施行細則(昭和50年中野区規則第8号)第5条に規定する届出書に当該新たな法人の登記事項証明書を添えて提出し、営業許可書の訂正を受ける旨の条件を付するものとする。

(2021要綱118・全改)

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を受けているものは、この要綱に規定する手続き等により許可を得たものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、当該許可において付された有効期間の満了の日までとする。

(2001年9月1日要綱第169号)

この要綱は、2001年9月1日から施行する。

(2014年10月28日要綱第147号)

この要綱は、2014年10月28日から施行する。

(2015年10月1日要綱第102号)

この要綱は、2015年10月1日から施行する。

(2021年6月1日要綱第118号)

この要綱は、2021年6月1日から施行する。

(2026年3月13日要綱第51号)

この要綱は、2026年3月13日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定及び同項各号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

中野区食品衛生関係の営業許可等取扱要綱

平成12年3月31日 要綱第117号

(令和8年4月1日施行)