中野区コインシャワー営業施設衛生指導要綱

平成元年5月31日

要綱第61号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内におけるコインシャワー営業施設の構造設備及び衛生管理並びにその適正な利用方法の周知等に関し、営業者が守るべき措置等を定めることにより、コインシャワー営業施設の適切な管理運営を図り、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コインシャワー営業施設(以下「営業施設」という。) シャワーユニットを使用し、必要な付帯設備等を設けこれを公衆に利用させる営業を行うための施設をいう。

(2) シャワーユニット シャワー部と脱衣部が一体となった設備で浴槽を持たないものをいう。

(3) 営業者 営業施設による営業を行う者をいう。

(構造設備の基準)

第3条 営業施設の構造設備の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 営業施設は、他の施設等と区画され、外部から容易に見通せる構造であること。

(2) 営業施設は、設置するシャワーユニットの台数及び付帯設備等を勘案して、利用者に支障のない広さを有していること。

(3) 営業施設内は、給湯ボイラーによる排ガスの影響を受けない構造であること。

(4) 営業施設内は、適正な採光、照明及び換気設備等を有していること。

(5) シャワーユニットは、不浸透性材料を使用し、排水及び清掃が容易な構造であること。

(6) シャワーユニット内は外部から見通せない構造とし、内側からかぎがかけられること。

(7) シャワーユニット内には、事故などの発生に備えて外部への非常通報装置等を設置すること。

(8) シャワーユニットには、使用中であることが外部から確認できる表示装置を設置すること。

(9) 排水設備は、排水管の末端を公共下水道に連結し、排水を適正に処理できるものであるとともに、排水管等には臭気発散防止の措置をとること。

(10) 給湯設備は、温度調節が可能であり、十分な湯量を供給できること。

(11) 営業施設の入口又はシャワーユニット内に、下足箱を設置すること。

(12) 清掃用具及び消毒薬品などを収納できるかぎ付きの保管庫を設けること。

(13) 便所を設ける場合は、手洗い設備(流水式とすること。)及び専用の換気設備を設けること。

(衛生上とるべき措置等)

第4条 営業者は、次の各号に掲げる衛生上必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 営業施設内は毎日清掃し、シャワーユニットは必要に応じて消毒するなど、その清潔を保持すること。

(2) 照明設備及び換気設備の点検、清掃は定期的に行い、営業施設内の照度及び換気を適正に保持すること。

(3) 給湯ボイラー、温度調節装置及びシャワーノズルは、常時点検し、その安全及び衛生を確保すること。

(4) 営業施設の内外は、常に排水が良好に行われるよう保持するとともに、ねずみ、衛生害虫が生息できない状態に保つこと。

(5) シャワー及び手洗いに使用する水は、飲用に適する水であること。

(6) 営業施設内には、ごみ容器を備え、ごみや排水口の目ざらの毛髪などは定期的に処理すること。

2 営業者は、営業施設の利用方法等を施設内の見やすい場所に掲示し、利用者に周知するよう努めなければならない。

(衛生管理責任者の設置)

第5条 営業者は、営業施設を衛生的に管理するため、次の各号に掲げる事項に従い、各営業施設ごとに衛生管理責任者を置かなければならない。この場合、営業者は衛生管理責任者を兼ねることができる。

(1) 衛生管理責任者は、営業施設に常駐又は近隣に所在し、必要に応じて管理業務ができるものであること。

(2) 衛生管理責任者の氏名及び連絡先を、施設内に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。

(営業施設の届出)

第6条 営業施設を開設しようとする者は、保健所長に、コインシャワー営業施設開設届(様式)を提出しなければならない。

2 営業者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に掲げる事項を保健所長に届け出なければならない。

(1) 前項の届出事項に変更を生じたとき 営業施設の名称及び所在地並びに変更事項及び変更年月日

(2) 営業施設を廃止したとき 営業施設の名称及び所在地並びに廃止年月日

(調査及び指導)

第7条 保健所長は、営業施設の衛生的な管理運営を図るため、必要に応じて調査し、営業者等に対して指導、助言を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成元年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行時に、現に営業者である者は、速やかに第6条第1項に定める開設届を保健所長に提出するものとする。

(1994年3月8日要綱第14号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1998年7月6日要綱第77号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2001年3月15日要綱第21号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2001年9月1日要綱第167号)

この要綱は、2001年9月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2008年11月11日要綱第170号)

この要綱は、2008年11月20日から施行する。

中野区コインシャワー営業施設衛生指導要綱

平成元年5月31日 要綱第61号

(平成20年11月20日施行)