中野区コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱
昭和59年7月28日
要綱第68号
注 2024年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、コインオペレーションクリーニング営業について、営業施設の構造設備及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し営業者が遵守すべき措置等を定めることにより適切な管理運営を図り、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。
2 この要綱において「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。
3 この要綱において「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。
(営業施設の届出)
第3条 営業施設を開設する者は、あらかじめ、保健所長に、コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(第1号様式)を提出しなければならない。
(2) 営業施設を廃止したとき コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届(第3号様式)
3 保健所長は、営業施設台帳(第4号様式)を作成し、これを整理保管するものとする。
(2024要綱153・一部改正)
(構造設備等の基準)
第4条 営業者は、営業施設の構造設備等を、次の各号に掲げる事項に適合させるよう努めなければならない。
(1) 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。
(2) 営業施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。
(3) 営業施設は、採光、照明及び換気が十分行える構造であること。
(4) 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。
(5) 営業施設の床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること並びに床面は排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。
(6) 営業施設内には、流水式手洗設備を備えること。
(7) 水洗いにより洗濯する機械(以下「ランドリー用洗濯機」という。)に温湯を使用する場合は、適正な温度を保つこと。
(8) 有機溶剤を用いて洗濯する機械(以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置する場合は、次によること。
ア ドライクリーニング用洗濯機は、密閉式のものであり、かつ有機溶剤回収装置付きのものであること。
イ 営業施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えること。この場合、周辺に及ぼす影響についても十分に配慮すること。
(9) 営業施設内に便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区画されていること。
(10) 営業施設内に食品の自動販売機等直接洗濯に関係のない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。
(11) 営業施設内には、廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。
(衛生管理責任者等)
第5条 営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、次の各号に掲げる事項に従い、各営業施設ごとに衛生管理責任者及び有機溶剤管理責任者を定め、業務を行わせるよう努めなければならない。
(1) 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば、直ちに当該営業施設及び設備の管理の業務を行うことができる者であること。
(3) 衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。
(4) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設においては、有機溶剤の性質及び取り扱い等に関する知識・技能を有する者を有機溶剤管理責任者として定めること。ただし、衛生管理責任者がこの知識・技能を有する場合には、有機溶剤管理責任者を兼ねることができる。
(5) 有機溶剤管理責任者は、ドライクリーニング用洗濯機に関し、第6条第13号に規定する必要な措置をとること。
(衛生上講ずべき措置)
第6条 営業者は、次の各号に掲げる衛生上必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(1) 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ、営業施設又は設備の補修を行う等衛生上支障のないようにすること。
(2) 営業施設内外は、常に排水が良好に行われるように保持すること。
(3) 営業施設内外は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。
(4) 営業中の営業施設は、採光・照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。
(5) 営業中の営業施設は、換気を十分にすること。
(6) 換気設備は、適宜点検及び清掃を行うこと。
(7) 洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するように整備しておくこと。
(8) 利用者の洗濯物が接触する洗濯機、乾燥機、容器等のふた、扉のとっ手等の部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適切な消毒薬を使用して消毒を行うこと。
(9) 洗濯機の回転翼、乾燥機内のフィルター等は、適宜取り外して、糸くず、汚物等の除去及び洗浄を行うこと。
(10) 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。
(11) 乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること。
(12) 手洗設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること。
(13) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、次の措置を講じること。
ア ドライクリーニング用の溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、洗浄効果を保持するため、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。
イ 溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、反復使用により、溶剤中に溶出又は分散した汚れ等の除去能力が低下するので、適宜新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。
ウ 使用済みのフィルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用のふた付き容器に納め、適正に処理すること。
エ ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整備すること。特に、洗濯物の出入り口の扉のパッキング部分からの漏出については十分に留意すること。
オ 営業中の営業施設内において、気化した有機溶剤は速やかに戸外へ排出するように努めること。この場合、周辺に及ぼす影響についても十分に配慮すること。
カ 有機溶剤は、必ず密閉容器に入れた上で、専用の保管庫に保管し、施錠しておくとともに、その保管及び取扱いに当たっては、安全衛生に十分留意すること。
(利用方法等の周知)
第7条 営業者は、営業施設の利用方法等について、次の各号に掲げる事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努めなければならない。
(1) 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。
(2) 洗濯物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当たっての留意等に関すること。
(3) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設にあっては、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用その他ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上の留意等に関すること。
(4) 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。
(5) 営業施設及び設備の汚損防止に関すること。
(6) 伝染性の疾病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類の洗濯の禁止に関すること。
(7) し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること。
(8) その他営業施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力要請すべき事項に関すること。
(調査及び指導)
第8条 保健所長は、コインオペレーションクリーニング営業の適切な管理運営を図るため、必要に応じて調査し、又は営業者、衛生管理責任者及び有機溶剤管理責任者に対して指導、助言を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行)
第1条 この要綱は、昭和59年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行時に既に営業を行っている営業者は、速やかに第3条第1項に定める開設届を保健所長に提出するものとする。
附則(1994年3月8日要綱第14号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1998年7月6日要綱第77号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(2001年9月1日要綱第166号)
この要綱は、2001年9月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2008年11月11日要綱第170号)
この要綱は、2008年11月20日から施行する。
附則(2024年6月4日要綱第153号)
この要綱は、2024年6月4日から施行する。