中野区在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業実施要綱
1997年12月16日
要綱第114号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅療養者が病状の悪化又は容態の急変のため緊急に入院を必要とする場合における入院病床(以下「緊急一時入院病床」という。)を確保することにより、在宅療養者の安定した療養生活の確保及び支援を図ることを目的とする。
(1) 訪問看護ステーション、病院又は診療所の訪問看護を現に受けている者
(2) 主治医による訪問診療並びに在宅療養の管理及び指導を定期的に受けている者
(病床の確保)
第3条 区長は、対象者の利用に供するため、区内又は隣接区の病院を指定(以下「指定病院」という。)し、緊急一時入院病床を確保する。
2 対象者が入院する指定病院の選択は、対象者の同意を得た主治医の判断に基づき行うものとする。
3 指定病院の選定及び緊急一時病床の確保については、一般社団法人中野区医師会(以下「医師会」という。)に委託する。
4 区は、本事業を円滑かつ効果的に実施するために指定病院、主治医及び関係機関の間の連携を充分に確保するよう配慮する。
(申請)
第4条 対象者又はその家族は、緊急一時入院病床を利用しようとするときは、在宅療養者緊急一時入院病床利用申請書(別記第2号様式)により指定病院を経由して区長に申請するものとする。
(病床の利用期間)
第6条 緊急一時入院病床の利用期間は、入院した日から起算して14日以内とする。
(病床の再利用)
第7条 緊急一時入院病床の利用者が退院し、自宅に戻った場合における緊急一時入院病床の再利用については、利用回数の制限をしないものとする。
(病床の利用状況報告)
第8条 指定病院の長は、病床利用者が退院若しくは転院したとき又は利用病床の異動が生じたときは、在宅療養者緊急一時入院病床異動通知書(別記第5号様式)により区長に通知するものとする。
(経費)
第9条 対象者の入院、転院又は退院に係る移送の経費については、対象者が負担するものとする。
2 対象者の治療に係る経費については、各種健康保険法等による保険診療(以下「保険診療」という。)とし、自己負担部分の費用及び保険診療の適用外の費用については、対象者が負担するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1998年1月1日から施行する。
附則(1999年4月1日要綱第76号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2000年4月1日要綱第165号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月30日要綱第124号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年3月29日要綱第65号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第82号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2009年10月13日要綱第146号)
この要綱は、2009年10月13日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第122号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年4月1日要綱第111号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2016年4月21日要綱第96号)
この要綱は、2016年4月21日から施行し、改正後の第5条の規定は、同月1日から適用する。