中野区休日歯科診療事業実施要綱
1991年5月20日
要綱第118号
中野区休日歯科診療事業実施要綱(昭和57年中野区要綱第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、休日における歯科急病患者に対し、歯科応急診療事業(以下「休日歯科診療」という。)を実施することにより、休日における歯科治療を確保し、区民の健康を守ることを目的とする。
(医療機関の診療時間及び配置)
第2条 休日歯科診療を行う医療機関(以下「実施医療機関」という。)の診療時間及び配置は次の表のとおりとする。
診療時間 | 休日の種別 | 配置数 |
午前9時から午後5時まで | 次条第1号の休日 | 2か所 |
年末(12月29日) | 2か所 | |
年末(12月30日・31日) | 3か所 | |
年始(1月1日・3日) | 2か所 | |
年始(1月2日) | 3か所 |
2 原則として、実施医療機関が2か所の場合は、南と北の2地区に分け、それぞれ1か所配置し、3か所の場合は、南北の2か所のほか、南又は北にさらに1か所配置する。
(実施日)
第3条 休日歯科診療の実施日となる「休日」とは、次の各号に掲げる日をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から同月31日まで
(3) 1月2日及び同月3日
(受診方法)
第4条 実施医療機関で受診しようとする者は、当該実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。
2 診療は、実施医療機関において行うものとし、往診は行わない。
(事業の委託)
第5条 休日歯科診療に係る診療業務は、一般社団法人東京都中野区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施する。
(委託料)
第6条 歯科医師会への委託料は、1休日1医療機関を単位として別に定める。
2 歯科医師会に対しては、前項の委託料のほか、別に定める事務手数料を支払うものとする。
(広報)
第7条 区長は歯科医師会と連携のうえ、休日歯科診療の内容、実施医療機関名等について、区民への周知を図るものとする。
2 前項の周知を図るため、別に定める区の施設のほか次のところで案内を行う。
(1) 東京都保健医療情報センター
(2) 東京消防庁災害救急情報センター
(3) 区内の警察署及び消防署
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、休日歯科診療の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1991年5月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2000年4月1日要綱第165号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月31日要綱第191号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年3月29日要綱第65号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月25日要綱第42号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2005年3月31日要綱第55号)
この要綱は、2005年3月31日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第100号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年3月28日要綱第54号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。