中野区休日診療事業実施要綱
1991年5月20日
要綱第117号
休日診療実施要綱(昭和54年中野区要綱第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、休日における急病患者に対し、応急診療事業(以下「休日診療」という。)を実施することにより、休日における応急診療を確保し、区民の健康を守ることを目的とする。
(医療機関の配置及び診療時間)
第2条 休日診療を行う医療機関(以下「実施医療機関」という。)の診療時間及び配置は、原則として、次の表のとおりとする。
診療時間 | 実施医療機関の配置 |
午前9時から午後5時まで | 区内を南と北の2地区に分け1地区あたり3か所 |
(診療科目)
第3条 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) その他実施医療機関が表示する診療科目
(実施日)
第4条 休日診療の実施日となる「休日」とは、次の各号に掲げる日をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日まで及び1月2日から同月3日まで
(受診方法)
第5条 実施医療機関で受診しようとする者は、当該実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。
2 診療は、実施医療機関において行うものとし、往診は行わない。
(事業の委託)
第6条 休日診療に係る診療業務は、一般社団法人中野区医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施する。
(委託料)
第7条 医師会への委託料は、1休日1医療機関を単位として別に定める。
2 医師会に対しては、前項の委託料のほか別に定める事務手数料を支払うものとする。
(広報)
第8条 区長は医師会と連携のうえ、休日診療の内容、実施医療機関名等について、区民への周知を図るものとする。
2 前項の周知を図るため、別に定める区の施設のほか次のところで案内を行う。
(1) 東京都保健医療情報センター
(2) 東京消防庁災害救急情報センター
(3) 区内の警察署及び消防署
(連携)
第9条 区長は、休日診療の実施にあたり、東京都が実施する高度の医療及び特殊救急医療等救急対策事業との連携を図るよう努めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、休日診療の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1991年5月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2001年3月30日要綱第124号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年3月29日要綱第65号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月25日要綱第42号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2005年3月31日要綱第55号)
この要綱は、2005年3月31日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第122号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年3月28日要綱第56号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。