中野区6か月児・9か月児健康診査実施要綱

1997年4月1日

要綱第105号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条による乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、もって乳児の保健管理の向上に資することを目的とする。

(対象)

第2条 健康診査の対象者は、区内に居住する乳児とする。

(診査の内容)

第3条 健康診査は、生後6か月期及び9か月期に各1回実施することとし、それぞれ次に掲げる診査及び保健指導を行う。

(1) 診査 体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い、白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能

(2) 保健指導 栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種及び事故防止

(業務の実施)

第4条 健康診査は、別に締結する委託契約により次の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(1) 社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する医療機関

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、原則として診療科目に小児科を掲げているもの及び都立病院

2 区長は、前項第1号の実施医療機関が所属する地区医師会(以下「地区医師会」という。)の協力を得るものとする。

(受診票の交付)

第5条 区長は、対象となる乳児が生後6か月に達する月の前月に、当該乳児の保護者に対し、別に定める受診票を交付するものとする。

2 中野区以外の都内の区市町村で交付された受診票は、中野区長が交付したものとみなす。

3 都外から転入した者及び受診票を紛失又はき損した者には、保護者の申出により、受診票を交付するものとする。

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、実施医療機関に受診票を提出して受診するものとする。

2 区長は、原則として被交付者がそれぞれ生後6か月から7か月までの間及び9か月から10か月までの間に受診するよう指導するものとする。

(事後措置)

第7条 区長は、健康診査の結果を母子健康管理票に記録するとともに、所要の指導等、適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱で定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

中野区6か月児・9か月児健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第105号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第105号