中野区妊婦健康診査実施要綱

1997年4月1日

要綱第104号

注 2024年9月から改正経過を注記した。

中野区妊婦健康診査及びB型肝炎ウイルス母子感染予防対策実施要綱(1996年中野区要綱第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条による妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の死亡率の低下、流産及び早産、妊娠高血圧症候群並びに子宮内胎児発育遅延の防止等を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 健康診査の対象者は、区内に居住する妊婦で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 都内の区市町村において妊娠の届出をした者

(2) 都外で母子健康手帳の交付を受けた者のうち、健康診査を希望するもの

(健康診査の内容)

第3条 健康診査の検査項目は、次のとおりとする。

(1) 問診、体重測定及び血圧測定

(2) 尿検査(糖及びたん白定性)

(3) 血液型(ABO及びRh)(初回)

(4) 貧血

(5) 血糖

(6) 不規則抗体(初回)

(7) HIV抗体(初回)

(8) 梅毒血清反応検査(初回)

(9) HBs抗原検査(初回)

(10) 風疹抗体価検査(初回)

(11) 保健指導(2回目以降)

(12) クラミジア抗原(2回目以降)

(13) C型肝炎(初回)

(14) ちつ超音波(2回目以降)

(15) HTLV―1抗体(2回目以降)

(16) B群溶連菌(2回目以降)

(17) NST(2回目以降)

(18) 超音波検査

(19) 子宮けいがん検診

(2024要綱191・一部改正)

(健康診査の実施の委託等)

第4条 健康診査は、別に締結する委託契約により次の医療機関等(以下「実施医療機関等」という。)において実施するものとする。

(1) 社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する医療機関

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、原則として診療科目に産婦人科を掲げているもの

(3) 東京都に存する医療法(昭和23年法律第205号)に規定する助産所(分べんを取り扱うものに限る。)で公益社団法人東京都助産師会の所属に係るもの

2 区長は、実施医療機関等のうち前項第1号に掲げるものの所属に係る地区医師会の協力を得るものとする。

(2024要綱191・一部改正)

(受診票の交付)

第5条 区長は、妊娠の届出を受理したときは、当該妊婦に対し、別に定める受診票を交付する。

2 都外から中野区に転入した妊婦は、当該妊娠につき都外の市町村において交付を受けた受診票により受診した妊婦健康診査の回数が別に定める回数未満であるときは、妊婦健康診査受診票等交付申請書(第1号様式)により区長に申請し、別に定める回数から当該受診した妊婦健康診査の回数を控除した回数に相当する枚数の受診票の交付を受けることができる。

3 都内の他の区市町村から中野区に転入した妊婦は、当該妊娠につき都内の他の区市町村において交付を受けた受診票の枚数が別に定める枚数未満であるときは、妊婦健康診査受診票等交付申請書により区長に申請し、別に定める枚数から当該交付を受けた受診票の枚数を控除した枚数の受診票の交付を受けることができる。

4 前3項の規定により区長から交付を受けた受診票を紛失し、又はき損した者は、妊婦健康診査受診票等再交付申請書(第2号様式)により区長に申請し、受診票の再交付を受けることができる。

5 前各項の規定により区長から受診票の交付又は再交付を受けた妊婦は、中野区から都外に転出するときは、当該受診票(次条の規定による提出をしていないものに限る。)を区長に返還するものとする。

6 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(2024要綱191・一部改正)

(受診の方法)

第6条 区長から受診票の交付を受けた者は、実施医療機関等に受診票(前条第3項に規定する妊婦に該当する者にあっては、当該他の区市町村において交付を受けた受診票を含む。)を提出して受診するものとする。

(2024要綱191・一部改正)

(委託医療機関及び委託助産所が実施する健康診査の検査項目等)

第7条 区長は、実施医療機関等のうち第4条第1項第1号及び第2号に掲げるもの(以下「委託医療機関」という。)には第3条各号に掲げる検査項目に係る健康診査を、実施医療機関等のうち第4条第1項第3号に掲げるもの(以下「委託助産所」という。)には第3条第1号第2号第11号及び第17号に掲げる検査項目に係る健康診査を実施させるものとする。この場合において、当該委託助産所において健康診査を受診することができる回数の限度は、7回(当該委託助産所において同号に掲げる検査項目に係る健康診査を実施しない場合は、6回)を目安とするものとする。

2 区長は、委託医療機関に、当該妊婦の最初の健康診査の受診に際し、第3条第1号から第10号まで及び第13号に掲げる検査項目全てに係る健康診査を実施させるものとする。

3 区長は、委託医療機関に、当該委託医療機関が第3条第12号から第16号まで、第18号及び第19号に掲げる検査項目に係る健康診査を実施するときは、当該妊婦の健康診査の受診1回につき当該検査項目のうちの一の検査項目に係る健康診査を実施させるものとする。

4 区長は、委託医療機関に、第3条第15号に掲げる検査項目に係る健康診査について、当該妊婦に対しその目的等を説明した上で実施させるものとする。

5 区長は、委託助産所に、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年厚生労働省告示第226号)の規定に配慮して健康診査を実施させるとともに、第3条第3号から第10号まで及び第12号から第19号までに掲げる検査項目に係る健康診査につき妊婦が必要な時期に委託医療機関において確実に受診することができるよう当該妊婦が受診している医療機関等との連絡を密にさせ、委託医療機関において当該健康診査を受診するよう当該妊婦に対し促させ、並びに当該委託助産所が当該健康診査の受診を促したにもかかわらず当該健康診査を受診しない妊婦がいたときはその旨を区長に連絡させるものとする。

(2024要綱191・全改)

(事後措置)

第8条 区長は、委託医療機関に、第3条第9号に掲げる検査項目に係る健康診査の結果、陽性と判明した妊婦に対し、当該結果及びB型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明させるとともに、その妊婦から出生した乳児がHBs抗原抗体・検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導させるものとする。

2 区長は、委託医療機関に、第3条第15号に掲げる検査項目に係る健康診査の結果、陽性と判明した妊婦に対し、当該結果及びHTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明させるとともに、その妊婦から出生した乳児への栄養の摂取について、妊婦の意思を尊重した上で指導させるものとする。

3 区長は、委託医療機関に、実施した健康診査の結果について当該妊婦に通知をすることその他の方法により当該妊婦に係る委託助産所が当該結果を把握することができるようにさせるものとする。この場合において、区長は、当該結果の把握をすることができない当該委託助産所に、当該健康診査を実施した委託医療機関に対し当該結果を確認させるものとする。

4 前項に規定するもののほか、区長は、実施医療機関等に、妊婦の情報、当該妊婦が受診した健康診査の結果等について共有するよう努めさせるとともに、精神的健康その他の観点から当該実施医療機関等において必要と認めた妊婦について、情報を共有させ、及び区長に報告をさせるものとする。

5 区長は、健康診査の結果を母子健康管理票に記録するとともに、必要に応じて妊婦に対して保健指導等適切な措置を講ずるものとする。

(2024要綱191・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱で定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2006年3月27日要綱第24号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2008年3月24日要綱第20号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2011年3月15日要綱第40号)

1 この要綱は、2011年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、施行日以後においては、改正後の規定により交付された受診票とみなす。

(2016年3月31日要綱第76号)

1 この要綱は、2016年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、施行日以後においては、改正後の規定により交付された受診票とみなす。

(2024年10月1日要綱第191号)

この要綱は、2024年10月1日から施行する。

中野区妊婦健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第104号

(令和6年10月1日施行)