中野区妊婦・乳幼児精密健康診査実施要綱

1997年4月1日

要綱第103号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦健康診査等の結果により精密に診断を行う必要があると認められた妊婦又は乳幼児に対して精密健康診査(以下「精密健診」という。)を行い、もって妊婦健康診査等の充実強化を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 精密健診の対象者は、区内に居住する妊婦又は乳幼児で、次の表中欄に掲げる健康診査等において、診断の確定のための精密健診を行う必要があると判断されたものとする。

種別

対象となる健康診査等

交付対象年齢

妊婦

医療機関で実施する妊婦健康診査

 

乳児

区で実施する集団健康診査、医療機関で実施する健康診査若しくは新生児聴覚検査又は東京都で実施する先天性代謝異常等検査

満1歳未満

1歳6か月児

医療機関で実施する1歳6か月児健康診査

満2歳未満

3歳児

区又は医療機関で実施する3歳児健康診査

満4歳未満

(2019要綱21・2020要綱67・一部改正)

(精密健診の範囲)

第3条 精密健診の内容は、対象者の診断確定に必要な検査等のうち健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に掲げる範囲で、入院を要する検査を除いたものとする。(妊婦精密健診にあっては、妊娠に起因する疾病に関するものに限る。)

(業務の実施)

第4条 精密健診は、別に締結する委託契約により本事業に協力する医療機関等(以下「実施機関」という。)において実施する。

(受診票の交付)

第5条 精密健診を受診しようとする者又はその保護者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請書を審査し適当と認めたときは、精密健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

3 受診票を紛失又はき損した者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により、受診票の再交付を区長に申請できるものとする。

(受診票の交付回数及び有効期間)

第6条 受診票の交付回数及び有効期間は、次のとおりとする。

種別

交付回数

有効期間

妊婦

1回

診断が確定するまでの期間とする。ただし、初診は、交付の日から1月以内に受診しなければならない。

乳児

2回以内

1歳6か月児

制限なし

3歳児

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、実施機関に被保険者証とともに受診票を提出し、精密健診を受診するものとする。

(精密健診の公費負担額等)

第8条 区長は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から、健康保険法等の保険者が負担すべき額を控除した額を負担するものとする。

(事後措置)

第9条 区長は、精密健診の結果を母子健康管理票に記録するとともに、保健指導等適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第10条 受診票等の各様式その他この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。

2 中野区1歳6か月児精密健康診査実施要綱(昭和63年中野区要綱第30号)及び中野区3歳児健康診査実施要綱(1991年中野区要綱第11号)は、廃止する。

(2006年11月21日要綱第214号)

この要綱は、2006年11月21日から施行する。

(2019年2月25日要綱第21号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年2月27日要綱第67号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

中野区妊婦・乳幼児精密健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第103号

(令和2年4月1日施行)