中野区乳幼児健康診査実施要綱
1997年4月1日
要綱第102号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条による乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 3・4か月児健診 3・4か月期の乳児に対して行う健康診査をいう。
(2) 1歳6か月児健診 1歳6か月期の幼児に対して行う健康診査をいう。
(3) 3歳児健診 3歳児に対して行う健康診査をいう。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、次のとおりとする。
(1) 3・4か月児健診 区内に居住する乳児とする。
(2) 1歳6か月児健診 区内に居住し、満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児
(3) 3歳児健診 区内に居住し、満3歳を超え、満4歳に達しない幼児
(診査の内容)
第4条 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状態
(2) 栄養状況
(3) 脊柱及び胸部の疾病及び異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 眼の疾病及び異常の有無
(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
(7) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
(8) 四肢運動障害の有無
(9) 運動機能の発達の状況(精神運動発達の状況)
(10) 行動発達・言語発達の状況及び異常の有無
(11) 予防接種の実施状況
(12) 育児上問題となる事項
(13) その他の疾病及び異常の有無
(14) 尿中の蛋白、糖及び潜血検査(3歳児健診に限る。)
(15) その他、必要と認められる検査等
(実施方法)
第5条 健康診査は、医師、歯科医師、保健師、看護師、歯科衛生士、栄養士、心理相談員その他補助者により実施する。
2 区長は、健康診査の全部又は一部を医療機関に委託して実施することができる。
(2020要綱93・一部改正)
(実施通知)
第6条 区長は、住民基本台帳に基づき健康診査の対象者を把握し、当該乳幼児が対象年齢に達する月に健康診査の日時等を通知するとともに、別に定める受診票を送付する。
2 区長は、前項の規定により通知した日時等に健康診査を受診しなかった者(以下「未受診児」という。)に対して健康診査の受診を勧奨するとともに、保健指導等により未受診児の健康状態等の把握に努めなければならない。
(2020要綱93・一部改正)
(事後措置)
第7条 区長は、健康診査の結果、保健指導の内容等、必要な事項について、母子健康管理票及び母子健康手帳に記入する。
2 区長は、健康診査の結果により、治療、療育指導又は経過観察を要すると認める者について、当該乳幼児の保護者に対し次に掲げる相談、指導等を行うとともに関係機関と密接な連携を保ち、保健指導の徹底を図るものとする。
(1) 専門医療機関等の紹介
(2) 定期的な健康診断・経過観察
(3) 保健師等による適切な相談、保健指導等
(4) 医療費助成制度等の利用
(2020要綱93・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2020要綱93・全改)
附則
1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。
2 中野区1歳6か月児健康診査実施要綱(昭和60年中野区要綱第41号)は、廃止する。
(2020要綱124・追加)
附則(2001年3月23日要綱第117号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年4月1日要綱第68号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第62号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第77号抄)
1 この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2010年3月30日要綱第54号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年3月28日要綱第71号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月26日要綱第54号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年2月26日要綱第93号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2020年5月19日要綱第124号)
この要綱は、2020年5月19日から施行する。