中野区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱
1997年4月1日
要綱第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠高血圧症候群等にり患している妊産婦に対して医療費助成(以下「医療費助成」という。)を行うことにより、妊産婦が早期に適正な治療を受けることを容易にし、症状の重症化を防ぐため、医療費助成の実施について必要な事項を定める。
(対象疾病等)
第2条 医療費助成の対象となる疾病の範囲、対象者及び助成額の算定方法は、別表に定めるところによる。
(助成の申請)
第3条 医療費助成を受けようとする者は、医療費助成申請書に次の書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 診断書
(2) 住民票の写し
(3) 世帯調書及び所得税証明書
(4) 被保険者証の写し
(対象者の認定)
第4条 区長は、前条の規定による申請書を審査し、医療費助成の要件に該当すると認めたときは、申請者に医療券を交付するとともに診断書発行医療機関に対してその旨通知し、医療費助成の要件に該当しないと認めたときは、申請者及び診断書発行医療機関に対してその旨通知する。
2 医療券の有効期間は、入院予定日から退院予定日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、被交付者が契約医療機関以外の医療機関において医療を受けたときは、当該助成額を被交付者に対して支払うことにより行う
(審査及び支払)
第6条 契約医療機関は、前条第1項の医療を行ったときは、別に定めるところにより、医療費を区長に請求するものとする。
2 被交付者が医療費を請求するときは、請求書に医療機関の発行する療養証明書を添付して区長に請求する。ただし、医療費の請求及び受領に関し、医療機関に委任することができる。
3 区長は、前条第1項による契約医療機関に係る医療費については、審査及び支払に関する事務を、医療保険の種別に基づき、東京都国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金東京支部に委託して行うものとする。
4 区長は、被交付者から医療費の請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該医療費を支払う。
(受診票の交付)
第7条 被交付者は、医療券を紛失又はき損した場合は、医療券再交付申請書により区長に医療券の再交付を申し込むことができるものとする。
(補則)
第8条 医療費助成申請書、医療券等各様式その他この要綱について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。
2 中野区医療費助成実施要綱(昭和56年中野区要綱第4号)は、廃止する。
附則(2000年8月23日要綱第148号)
この要綱は、2000年9月1日から施行する。
附則(2006年3月27日要綱第23号)
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、2006年3月27日から施行する。
2 改正後の中野区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費助成については、なお従前の例による。
3 新要綱第3条の規定による申請及び新要綱第4条の規定による対象者の認定は、施行日前においても行うことができる。
附則(2008年3月18日要綱第15号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年11月1日要綱第165号)
この要綱は、2010年11月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
疾病名 | 疾病の範囲 | 対象者 | 医療費用の算定方法 |
妊娠高血圧症候群等 | 妊娠により、入院医療を必要とする次の疾病及びその続発症 (1) 妊娠高血圧症候群及びその関連疾患 (2) 糖尿病及び妊娠糖尿病 (3) 貧血 (4) 産科出血 (5) 心疾患 | 中野区内に住所を有する者で左記の疾病に該当し、下記の要件を満たす者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者を除く。 (1) 前年分の総所得税額が30,000円以下の世帯に属する者 (2) (1)以外の者で入院見込期間が26日以上の者 | 1 医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成22年厚生労働省告示第69号)により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。 2 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療給付に関する法令に基づき医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が医療給付に関する法令以外の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額を限度とする。 |