中野区エイズ対策連絡会議設置要綱

1992年10月26日

要綱第171号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 エイズ(後天性免疫不全症候群をいう。以下同じ。)に関する区の施策を総合的かつ効果的に推進するため、中野区エイズ対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) エイズ予防にかかわる正しい知識の普及に関すること。

(2) エイズ患者・感染者に対する偏見のない社会づくりに必要な事項

(3) エイズに関する情報の交換及び区が実施する各事業の連携・調整に関すること。

(4) その他、エイズに関する区の施策を総合的、効果的に推進するために必要な事項

(構成)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、保健所長とする。

3 副会長は、健康福祉部保健予防課長とする。

4 委員は、企画部広聴・広報課長、総務部総務課長、総務部職員課長、区民部産業振興課長、子ども教育部子育て支援課長、地域支えあい推進部地域活動推進課長、健康福祉部生活援護課長、健康福祉部スポーツ振興課長、健康福祉部生活衛生課長及び教育委員会事務局指導室長とする。

5 会長は、事案により必要があるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(2019要綱59・2021要綱62・一部改正)

(開催)

第4条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。

(ワーキンググループの設置)

第5条 連絡会議における協議を円滑に行うため、必要に応じ、連絡会議にワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループの構成員は、所属長の承認を得て、会長が指名する。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、健康福祉部保健予防課において処理する。

(2019要綱59・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、連絡会議に諮り、会長が定める。

この要綱は、1992年10月26日から施行する。

(1997年3月27日要綱第57号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1998年7月6日要綱第77号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2000年4月1日要綱第37号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月23日要綱第117号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2002年4月1日要綱第79号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第62号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第96号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年4月1日要綱第26号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2008年3月31日要綱第78号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年3月30日要綱第37号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第123号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年3月27日要綱第33号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2018年3月26日要綱第28号)

この要綱は、2018年3月26日から施行し、2017年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月30日要綱第62号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区エイズ対策連絡会議設置要綱

平成4年10月26日 要綱第171号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成4年10月26日 要綱第171号
平成13年3月23日 要綱第117号
平成14年4月1日 要綱第79号
平成15年3月28日 要綱第62号
平成16年3月31日 要綱第96号
平成17年4月1日 要綱第26号
平成20年3月31日 要綱第78号
平成21年3月30日 要綱第37号
平成23年4月1日 要綱第123号
平成26年3月27日 要綱第33号
平成30年3月26日 要綱第28号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和3年3月30日 要綱第62号