中野区歯科衛生相談事業運営要綱
1991年3月29日
要綱第46号
注 2023年3月から改正経過を注記した。
中野区歯科衛生相談室事業運営要綱(昭和52年中野区要綱第169号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、すこやか福祉センターにおいて、区民に対し、口腔内疾患の予防を主眼とした歯科相談事業(以下「事業」という。)を行うことにより、歯科衛生の推進を図り、もって区民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 すこやか福祉センターでは、次の事業を行う。
(1) 歯科相談 口腔疾患の予防を目的とした相談(以下「健診」という。)に応じ、その結果に基づき必要な保健指導を行うこと。
(2) 歯の衛生指導 歯科相談において、健診を受けた者のうち必要と認めたものに対し、口腔内の経過観察及び口腔衛生指導を行うこと。
(3) 予防処置 第1号の健診を受けた者のうち、必要と認めたものに対し、予防処置を行うこと。
(4) 歯科健康教育 区民に対して、歯科衛生に関する正しい知識の普及を図り、生涯を通して、口腔内の健康を維持、増進できるよう衛生教育を実施すること。
2 前項における健診及び予防処置の指示は、歯科医師が行う。
(従事職員)
第3条 前条に定める事業は、歯科医師、歯科衛生士及びその他の職員により実施する。
(受診手続)
第4条 健診は、希望者の申込みによる予約制とする。
2 前項の規定にかかわらず、地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長(以下「担当課長」という。)は、1歳6か月児及び3歳児について期日を指定し、事前に健診の通知をすることができる。
3 健診の結果、予防処置を指示された者及び再指導の必要な者に対しては、別に期日を指定して、必要な衛生指導又は予防処置を行う。
(2023要綱115・一部改正)
(記録)
第5条 担当課長は、健診、衛生指導及び予防処置を実施したときは、その記録を作成し、保存しなければならない。
(2023要綱115・一部改正)
(使用料)
第6条 健診及び衛生指導は無料とし、予防処置については、中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号)により使用料を徴する。
(補則)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(2001年3月23日要綱第117号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第62号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第95号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2023年3月29日要綱第115号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。