中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業実施要綱

平成元年3月31日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害回復者に対し、通所による社会生活適応訓練(以下「訓練」という。)を行うことにより、精神障害回復者の社会生活への適応促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「精神障害回復者」とは、社会復帰への回復途上にある精神障害者をいう。

(実施場所)

第3条 精神障害回復者に対する訓練の事業(以下「デイ・ケア事業」という。)は、すこやか福祉センターにおいて実施する。

(対象者)

第4条 デイ・ケア事業の対象者は、原則として中野区に住所を有する65歳未満の精神障害回復者であって、継続した訓練を受ける意欲と能力があると認められるものとする。ただし、既にデイ・ケア事業を利用したことがある者及びアルコール、薬物等の精神作用物質による精神障害者を除く。

(デイ・ケア事業の内容)

第5条 デイ・ケア事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 回数 週1回で1回6時間程度とする。

(2) 実施日 別に定める。

(3) 期間 3年以内とする。ただし、訓練を受けている者が病状の悪化によりデイ・ケア事業を中断したときは、病状が回復したと認められた日から新たに3年を限度に延長することができる。

(4) 方法 集団指導とする。

(5) 内容 話合い、レクリエーション、スポーツ、料理、創作活動(華道、絵画、工作、書道、手芸等)、園芸、戸外活動、社会生活技能訓練、社会資源活用等の中から、訓練を受ける者の希望を考慮して実施する。

(費用)

第6条 訓練を受ける費用は、原則として無料とする。ただし、必要に応じて実費を徴収するものとする。

(申込み等)

第7条 デイ・ケア事業を受けようとする者は、中野区デイ・ケア事業利用申込書(第1号様式)に医師の意見書を添えて、区長に申し込むものとする。

2 区長は、前項の申込みがあった場合において、承認することを適当と認めたときは、中野区デイ・ケア事業利用承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第8条 区長は、前条第2項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) デイ・ケア事業への参加を辞退したとき。

(3) 区長が、デイ・ケア事業の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(判定会議)

第9条 デイ・ケア事業の効果的な運営を図るため、判定会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、おおむね次の事項に関して協議する。

(1) 第7条第1項の申込みを行った者のデイ・ケア事業への参加の必要性に関すること。

(2) 前条第3号の利用の継続の判断に関すること。

(3) 訓練及び相談指導の状況報告及び評価に関すること。

(4) 訓練の方法及び内容その他デイ・ケア事業の運営に関すること。

(フリースペースの設置)

第10条 訓練終了後のフォローアップのため、フリースペースを設置する。

2 フリースペースの実施の内容は、次のとおりとする。

(1) 回数 デイ・ケア事業の実施日のうち、月2回で1回3時間程度とする。

(2) 実施日 別に定める。

(3) 期間 特に定めない。

(4) 内容 特に定めない。

(5) 対象者 第7条第2項の規定によりデイ・ケア事業の利用承認を受けた者及びデイ・ケア事業の終了者

3 区長は、フリースペース参加者の名簿を作成し管理する。

(委託)

第11条 区長は、デイ・ケア事業及びフリースペースの実施について、東京都内において精神障害者に係る通所事業又はそれに準じる事業の実績を有する法人に委託して行うことができる。

2 前項の規定により委託を受けたものは、委託を受けた事業の実績その他区長が必要と認める事項について、毎月区長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、デイ・ケア事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(1991年3月7日要綱第14号)

この要綱は、1991年4月1日から施行する。

(1992年4月20日要綱第69号)

この要綱は、1992年4月20日から施行し、改正後の第11条第5項の規定は、同月1日から適用する。

(1998年7月6日要綱第77号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2001年3月23日要綱第117号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2002年4月1日要綱第79号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第63号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2007年5月31日要綱第112号)

1 この要綱は、2007年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に改正前の中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業実施要綱の規定による訓練を受けた者が、改正後の中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定による週2日コースの申込みをしようとするときは、改正後の要綱の規定による週半日コースの訓練を受けた者とみなす。

(2010年3月30日要綱第30号)

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に改正前の中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業実施要綱の規定による利用承認を受けた者は、利用承認を受けた日から3年を限度として利用承認期間を延長することができる。

(2011年3月31日要綱第95号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年4月15日要綱第66号)

この要綱は、2014年5月1日から施行する。

中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業実施要綱

平成元年3月31日 要綱第29号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成元年3月31日 要綱第29号
平成13年3月23日 要綱第117号
平成14年4月1日 要綱第79号
平成15年3月28日 要綱第63号
平成19年5月31日 要綱第112号
平成22年3月30日 要綱第30号
平成23年3月31日 要綱第95号
平成26年4月15日 要綱第66号