中野区精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金交付要綱

昭和59年10月24日

要綱第84号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害回復者の社会復帰を図るための訓練事業に必要な援助を行うことにより、精神障害回復者の社会復帰を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 精神障害回復者 精神障害が寛解したことにより、病院の保護を離れて、社会復帰への回復途上にある者をいう。

(2) 社会生活適応訓練事業 料理・手芸・スポーツ・レクリエーション・音楽・社会見学等の昼間の生活指導を通じて、社会適応指導を行うことをいう。

(3) 作業訓練事業 革工芸・木工・金工・ミシン加工・印刷・陶芸・園芸等の昼間の作業指導を通じて、社会適応指導を行うことをいう。

(4) 作業所 通所の方法により、前号に定める事業を行う施設をいう。

(助成の対象及び方法)

第3条 区長は、精神障害回復者を対象とする社会生活適応訓練事業及び作業訓練事業(以下「事業」という。)に対し、補助金の交付を行うものとする。

2 前項の補助金の対象となる経費は次のとおりとする。

(1) 区内に新たに作業所を開設する場合又は区内で作業所を移転する場合 作業所の賃貸借契約に伴う保証金、礼金、手数料等の諸経費(以下「開設経費」という。)

(2) 作業所の賃貸借契約を更新する場合 賃貸借契約の更新に伴う諸経費(以下「更新料」という。)

(3) 作業所において事業を行う場合

 作業所の運営に要する経費(以下「運営費」という。)

 作業所に通所する者の通所に要する交通費(以下「交通費」という。)

 作業所に通所する者の給食に要する費用(以下「給食費」という。)

(4) 作業所以外の形態により事業を行う場合

 区内の団体が行う社会生活適応訓練事業に要する経費(以下「事業費」という。)

(事業の要件)

第4条 補助金の交付を受けることのできる事業は、区が行う他の補助事業の対象でないとともに、それぞれ次の各号に定める要件に該当しなければならない。

(1) 運営費の補助を受ける作業所については、「東京都精神障害者共同作業所設置運営基準」に定める要件をみたし、通所者の過半数が区内に居住していること。

(2) 交通費の補助を受ける者については、交通機関を利用しなければ通所することが困難な者であり、都が行う職親制度などの委託事業の対象者でないこと。

(3) 事業費の補助を受ける団体については、参加者の過半数が区内に居住し、事業が継続的かつ計画的に行われていること。

(申請)

第5条 団体又は作業所の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条による補助金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、予算の範囲内で補助金交付の承認・不承認を決定し、承認の場合は補助金交付承認決定通知書(別記第2号様式)により、不承認の場合は補助金交付不承認決定通知書(別記第3号様式)により代表者に通知するものとする。

2 前項の承認にあたつては、条件を付すことができる。

(交付額の基準)

第7条 開設経費、更新料、運営費及び事業費に係る補助金交付額の基準は、予算の範囲内で別に定める。

2 交通費に係る補助金交付額の基準は、通所者毎に、運賃、時間、距離などの事情に照らし、経済的、合理的かつ安全と認められる通所方法により算出した額とする。その限度額は、住居から作業所までの一か月定期乗車券の購入に要する額とし、実支出額がこれを下回るときは、その額とする。

3 給食費に係る補助金交付額の基準は、通所者毎に、予算の定める額に給食(昼食に限る。)の受給日数を乗じた額とする。

(事業の変更等)

第8条 補助金交付の承認を受けた代表者は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

2 区長は、前項の承認にあたつては、第6条の補助金交付承認の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又は補助金交付承認決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(届出)

第9条 補助金交付の承認を受けた作業所の代表者は、交通費について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに変更届(別記第4号様式)により、区長に届け出るものとする。

(1) 入・退所があつたとき。

(2) 利用交通機関の経路・区間又は通所方法を変更したとき。

(3) 通所のために負担する運賃などの額に変更を生じたとき。

(4) その他補助決定の内容に変更を生じたとき。

2 区長は、前項により届出を受けたときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、交通費補助変更通知書(別記第5号様式)を、補助資格を喪失したと認めたときは、通知書(別記第6号様式)を作業所の代表者に交付するものとする。

(実績報告等)

第10条 開設経費、更新料、運営費及び事業費に係る補助金の交付を受けた代表者は、事業が終了したとき又は補助金交付の承認決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い方の日から30日以内に実績報告書(別記第7号様式)に、関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。第8条第1項の規定により、中止又は廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

2 交通費及び給食費に係る補助金の交付を受ける作業所の代表者は、毎月10日までに、その前月分の通所者通所実績報告書(別記第8号様式)及び交通費・給食費補助金請求書(別記第9号様式)を区長に提出するものとする。

3 区長は、前項により提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、30日以内に補助金を作業所の代表者に支払うものとする。

4 作業所の代表者は、交通費及び給食費の交付状況を明らかにするため、通所者毎に、交通費・給食費交付台帳(別記第10号様式)を整理しておくものとする。

(交付額の確定)

第11条 区長は、前条第1項により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、交付すべき補助金額を確定し、補助金の交付を受けた代表者に通知する。

2 概算払いにより既に補助金を交付している場合において、交付確定額と概算払いした金額との差額がある場合は、これを清算するものとする。

(返還)

第12条 区長は、代表者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 区長は、前項に定める場合のほか、必要と認めるときは、既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和59年10月24日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年3月15日要綱第18号)

この要綱は、平成元年3月15日から施行し、改正後の中野区精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金交付要綱第12条第2項の規定は、同年3月1日から適用する。

(1991年4月16日要綱第86号)

この要綱は、1991年4月16日から施行し、改正後の中野区精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(1992年6月12日要綱第104号)

この要綱は、1992年6月12日から施行し、改正後の第13条の規定は、同年4月1日から適用する。

(1993年3月29日要綱第55号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(1994年3月31日要綱第41号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2001年3月23日要綱第117号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

中野区精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金交付要綱

昭和59年10月24日 要綱第84号

(平成16年2月3日施行)