中野区妊産婦歯科健康診査実施要綱
昭和55年4月23日
要綱第43号
注 2020年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦に対する歯科健康診査(以下「妊産婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊産婦の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 妊産婦歯科健診の対象は、中野区内に住所を有する妊産婦とする。
(実施医療機関)
第3条 妊産婦歯科健診の実施は、次の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行う。
(1) 一般社団法人東京都中野区歯科医師会(以下「中野区歯科医師会」という。)に加入している医療機関のうち妊産婦歯科健診を行うことについて承諾した医療機関
(2) 前号以外の医療機関であつて、中野区と委託契約を締結した医療機関
(健診内容)
第4条 妊産婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 検診
(2) 保健指導
(受診方法)
第5条 妊産婦歯科健診の受診方法は、区長から交付された別に定める受診票(以下単に「受診票」という。)を実施医療機関に提出して受診するものとする。
(受診票の交付)
第6条 受診票の交付は、次により行う。
(1) 中野区において妊娠の届出を行う者
母子健康手帳と併せ交付する。
(2) 中野区以外において妊娠の届出を行つた者
区長に対する申請に基づき、交付する。
2 前項の規定により交付を受けた受診票をき損し、又は紛失したときは、区長に対し申請し、受診票の再交付を受けることができる。
3 前2項の規定による申請は、中野区妊婦健康診査実施要綱(1997年中野区要綱第104号)第1号様式又は同要綱第2号様式を提出することにより行う。
(受診回数及び受診票の有効期間)
第7条 妊産婦歯科健診の受診回数は、1回とする。
2 受診票の有効期間は、交付の日から出産後1年を経過する日までとする。
(業務の委託)
第8条 妊産婦歯科健診の業務は、中野区歯科医師会及び医療機関に委託する。
2 前項の規定により委託した場合の委託料は年度ごとに別に定めるものとし、その種類は妊産婦歯科健診委託料及び請求取扱事務委託料とする。
(受診票の取扱い)
第9条 受診票の健診結果以外の欄は受診票の交付を受けた者が、健診結果欄は実施医療機関がそれぞれ記入するものとする。
(委託料の請求方法)
第10条 第3条第1号に規定する実施医療機関は、当月分の受診票を取りまとめ、別に定める報告書とともに中野区歯科医師会会長に提出する。
3 第3条第2号に規定する実施医療機関は、当月分の受診票を取りまとめ、請求書及び別に定める報告書に受診票を添えて、妊産婦歯科健診委託料を請求する。
(2020要綱194・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(1994年3月8日要綱第14号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(2001年3月23日要綱第117号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年4月1日要綱第79号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第62号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第77号)
1 この要綱は、2004年4月1日から施行する。
2 中野区通所機能訓練事業実施要綱(1998年中野区要綱第32号)は、廃止する。
附則(2011年3月16日要綱第41号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年3月30日要綱第65号)
1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の中野区妊婦歯科健康診査実施要綱の規定により交付された中野区妊婦歯科健診受診票(以下「受診票」という。)は、改正後の中野区妊婦歯科健康診査実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定により交付されたものとみなす。この場合において、当該交付されたものとみなされる受診票の有効期間は、改正後の要綱第7条第2項に規定する有効期間の残存期間と同一の期間とする。
附則(2013年6月14日要綱第100号)
1 この要綱は、2013年6月14日から施行する。
2 改正前の第6条の規定により交付された受診票は、当該受診票の有効期間の満了する日までの間は、改正後の第6条の規定により交付された受診票とみなす。
附則(2020年12月8日要綱第194号)
1 この要綱は、2020年12月8日から施行する。
2 改正後の第10条第2項の規定は、中野区歯科医師会会長が2020年12月以後の月分の妊産婦歯科健診委託料及び請求取扱事務委託料を請求する場合について適用する。
3 改正後の第10条第3項の規定は、第3条第2号に規定する医療機関が2020年12月以後の月分の妊産婦歯科健診委託料を請求する場合について適用する。