中野区事業用大規模建築物における再利用対象物保管場所設置基準及び事務取扱要綱
2000年4月1日
要綱第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)第7条第2号に規定する、再利用対象物の保管場所(以下単に「保管場所」という。)の設置基準及び事務手続に関して必要な事項を定める。
(面積の算出基準)
第2条 保管場所の面積の基準は、別表第1のとおりとする。
(配置等)
第3条 保管場所の配置、構造及び付帯設備の基準は、別表第2のとおりとする。
(維持管理)
第4条 保管場所の維持管理に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 事業用大規模建築物の所有者(以下「所有者」という。)は、保管場所及びその周辺を清潔に保つこと。
(2) 所有者は、再利用対象物の選別及び運搬作業に従事する作業員の安全衛生に十分配慮し、安全衛生上の支障が生じたときは、すみやかに適切な措置を講じること。
(3) 所有者は、事業用大規模建築物の利用形態の変更等により、保管場所が別表第1の基準に適合しなくなったときは、すみやかに当該基準に適合させるための措置を講じること。
(4) 所有者は、出入口付近の歩行者等に対する危険防止のため、所要の設備を設置する。
(準用)
第5条 中野区大規模建築物における一般廃棄物保管場所の設置基準及び事務取扱要綱(2000年中野区要綱第130号。以下「一般廃棄物保管場所要綱」という。)第8条から第11条までの規定は、保管場所の設置届の提出、建築物完成後の調査、届出内容の変更及び保管場所の未届又は未設置に対する指導に準用する。この場合において一般廃棄物保管場所要綱第8条第1項中「建築物」とあるのは「事業用大規模建築物」と、「廃棄物保管場所」とあるのは「保管場所」と、第9条及び第10条中「廃棄物保管場所」とあるのは「保管場所」と読み替える。
附則
1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。
3 施行日前に都要領の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この要綱の相当規定を適用する。
4 施行日前に都要領により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
別表第1(第2条関係)
対象延床面積 用途 | 1万平方メートル未満 | 1万平方メートル以上5万平方メートル未満 | 5万平方メートル以上10万平方メートル未満 | 10万平方メートル以上 |
事務所 | 4平方メートル以上 | 延床面積から1万平方メートルを減じた面積を1万で除したものに3を乗じ、4平方メートルを足した面積以上 | 延床面積から5万平方メートルを減じた面積を1万で除したものに2を乗じ、16平方メートルを足した面積以上 | 26平方メートル以上 |
飲食店 | ||||
学校 | ||||
病院及び診療所 | ||||
店舗 | 4平方メートル以上 | 延床面積から1万平方メートルを減じた面積を1万で除したものに4を乗じ、4平方メートルを足した面積以上 | 40平方メートル以上 |
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ホテル | ||||
文化施設及び娯楽施設 | 3平方メートル以上 | 延床面積から1万平方メートルを減じた面積を1万で除したものに2を乗じ、3平方メートルを足した面積以上 | 延床面積から5万平方メートルを減じた面積を1万で除したものに、11平方メートルを足した面積以上 | 16平方メートル以上 |
(備考)
1 上記用途に該当しない事業用大規模建築物については、事前に協議すること。
2 対象延床面積は、共用部分を除くこと。
3 主たる用途に付随する事務所等は、主たる用途とみなす。
4 対象延床面積が1万平方メートル未満の複合建築物における保管場所の必要面積は、4平方メートル以上とすること。
5 対象延床面積が1万平方メートル以上の複合建築物における保管場所の必要面積は、各用途別に対象延床面積があるものとみなし、当該用途毎に必要面積を算出し、当該面積に各用途別面積を対象延床面積で除した数を乗じ、算出した面積を合計した面積(4平方メートル未満になった場合は、4平方メートル)とすること。
6 算出にあたっては、小数点第2位を四捨五入すること。
別表第2(第3条関係)
1 配置等
(1) 運搬車両が直接かつ安全に進入できる敷地内に設置し、作業の安全性及び効率性に配慮すること。
(2) 敷地の出入口は、接する道路の交通量、交通規制等を考慮して設置すること。
(3) 引火性、爆発性の物の保管場所に近接していない場所に設置すること。
(4) 屋外に設置する場合は、屋根及び囲いを設けること。
(5) 再利用対象物の選別、収集及び運搬車への積込み作業に必要な作業場所を確保すること。ただし、保管場所を廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、廃棄物保管場所の作業場所と兼用することができる。
2 構造及び付帯設備
(1) 耐久性を考慮した構造とすること。
(2) 廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、壁等により区分すること。
(3) 再利用対象物の種類及び使用上の注意事項を表示するとともに、棚又は仕切板等により再利用対象物の種類が区分できるようにすること。
(4) 換気及び採光に十分配慮し、必要な設備を備えること。
(5) 内部に運搬車が進入する構造の場合は、車両誘導ラインなどの線引きを行い、車両停止設備を設置すること。