中野区大規模建築物における一般廃棄物保管場所の設置基準及び事務取扱要綱

2000年4月1日

要綱第130号

注 2024年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)第30条第3項第1号に規定する大規模建築物(以下「建築物」という。)の一般廃棄物の保管場所の設置基準及び当該事務の取扱いを定める。

(定義)

第2条 この要綱において「一般廃棄物の保管場所」とは、一般廃棄物(粗大ごみを除く。第6条において同じ。)を保管する場所(以下「廃棄物保管場所」という。)及び粗大ごみを保管する場所(以下「粗大ごみ集積所」という。)をいう。

(廃棄物保管場所の設置基準)

第3条 廃棄物保管場所の設置基準は、別表第1のとおりとする。

(廃棄物保管設備に関する基準)

第4条 廃棄物保管設備の設置基準は、別表第2のとおりとする。

(廃棄物保管設備の選定基準)

第5条 廃棄物の保管設備の選定に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合

 住宅が100戸未満の場合 容器、特殊架装車専用コンテナボックス(以下「反転コンテナ」という。)(燃やすごみの利用に限る。)又は自動貯留排出機とすること。

 住宅が100戸以上の場合 容器、反転コンテナ(燃やすごみの利用に限る。)又は自動貯留排出機とすること。

(2) 区の収集運搬業務の提供を受けない場合

 廃棄物の排出量が1日に1,000キログラム未満の場合 別表第2第2項に定める設備とすること。

 廃棄物の排出量が1日に1,000キログラム以上の場合 容器又は反転コンテナ以外の設備とすること。

2 区の収集運搬業務の提供を受ける場合で反転コンテナ(燃やすごみの利用に限る。)を設置するとき及び区の運搬業務の提供を受けない場合で容器、反転コンテナ、自動貯留排出機又は車両搭載式コンテナ以外の設備を設置するときは、事前に区と協議するものとする。

(廃棄物の排出量の算定基準)

第6条 一般廃棄物の排出量は、別表第3の基準により算定するものとする。この場合において、過去の排出量の実績があるときは、当該排出量を用いて算定することができる。

2 住宅部分の人員数は、別表第4の基準により算定するものとする。この場合において人員数が確定しているときは、当該人員数によるものとする。

3 廃棄物の種類、割合及び保管日数は、別表第5の基準により算定するものとする。この場合において、事業系廃棄物について、過去の排出量の実績があるときは、当該排出量を用いて算定することができる。

4 廃棄物(粗大ごみを除く。)の体積を重量に換算する場合は、1立方メートルを250キログラムとする。

(粗大ごみ集積所設置基準)

第7条 粗大ごみ集積所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 粗大ごみの種類、排出量及び保管日数に応じて、廃棄物が十分収納できる面積とし、最低3平方メートル以上とすること。

(2) 建築物1棟につき、1所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の建築物から排出される廃棄物を取りまとめて保管する場合は、この限りでない。

(3) 通路と共用でないこと。

(設置届の提出)

第8条 建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、規則第8条の再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(以下「設置届」という。)に次の書類を添付して区長に提出しなければならない。

(1) 建築物の用途別床面積内訳書

(2) 建築物の設計概要(用途、構造、階数、建築面積、延床面積等)

(3) 建築物の案内図及び配置図

(4) 建築物の各階平面図

(5) 廃棄物保管場所の配置図又は位置図及び敷地内運搬車通過道路図

(6) 廃棄物保管場所の平面図、立面図及び断面図(縮尺50分の1)

(7) 廃棄物保管場所の仕様及び面積算定図

(8) その他、廃棄物保管場所設置に関して必要と認める図面及び書類

2 区長は、前項の設置届が提出されたときは、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届受付簿兼処理簿(別記第1号様式)に記入し、調査書兼意見書(別記第2号様式)を作成するものとする。

(建築物完成後の調査)

第9条 区長は、当該建築物の完成後に廃棄物保管場所の設置状況を調査し、調査の結果を再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所等設置台帳(別記第3号様式)に記入するものとする。

2 区長は、廃棄物保管場所が設置届の内容と相違すると認めるときは、建設者に対して、必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(届出内容の変更)

第10条 建設者は、設置届の内容に変更を生じたときは、改めて設置届を提出しなければならない。

(廃棄物保管場所の未届及び未設置に対する指導)

第11条 区長は、建設者が設置届を提出していないときは設置届を提出し、又は廃棄物保管場所を設置していないときは廃棄物保管場所を設置するよう指導しなければならない。

この要綱は、2000年6月1日から施行する。

(2011年6月28日要綱第136号)

この要綱は、2011年9月17日から施行する。

(2024年2月29日要綱第23号)

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 設置の基準

(1) 他の用途と兼用でないこと。

(2) 廃棄物の種類、排出量及び保管日数に応じて廃棄物が十分収納できること。

(3) 建築物1棟につき、1所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の建築物から排出される廃棄物を取りまとめて保管する場合は、この限りでない。

(4) 家庭廃棄物及び事業系廃棄物が、各別に保管できること。

(5) 廃棄物の搬入、保管設備への投入若しくは運搬車への積込み及び清掃若しくは点検に必要な作業場所を確保すること。

(6) 運搬車の通行に支障のない幅員及び高さを有する水平な通路に接続する場所に設置すること。

(7) 同一敷地内で建築物外に複数設置し、当該敷地内の通路から廃棄物を搬出する場合は、幅員が6メートル以上あり、運搬車が通り抜けできる通路に接続する場所に設置すること。

2 構造の基準

(1) 汚水又は排水の地下への浸透を防ぐため次のとおりとすること。

ア 必要に応じて、床をコンクリート張り等にすること。

イ 床に勾配をつける等により、排水口等の排水設備から下水道又は下水処理施設へ流入する構造とすること。

(2) 換気及び採光ができる構造とすること。

(3) 運搬車が、横付け又は内部へ進入できる構造とすること。

(4) 出入口の幅及び高さは、次のとおりとすること。

ア 容器を保管設置とし運搬車が横付けする場合 幅は1.2メートル以上、高さは2.0メートル以上とすること。

イ 容器及び自動貯留排出機以外のものを保管設備とし運搬車が横付けする場合 幅は2.0メートル以上、高さは2.0メートル以上とすること。

ウ 運搬車が内部に進入する場合 幅は3.5メートル以上、高さは3.0メートル以上とすること。

(5) 耐久性があり、かつ周囲と調和する構造であること。

(6) 床の通路と接続する部分は、水平かつ通路と同一平面であること。

3 付帯設備の基準

(1) 仕切り等を設置し、廃棄物の種類に応じて適切な保管ができること。

(2) 囲い又は扉を設けること。

(3) 屋外に設置する場合は、ひさし及び屋根を設けること。

(4) 洗浄設備及び排水設備を設置すること。

(5) 多量の厨芥ちゆうかいを保管する場合は、冷蔵設備を設置すること。

(6) 保管場所内に運搬車が進入する場合は、運搬車の誘導ラインを引き、車両停止設備を設置すること。

(7) 棚を設置する場合は、2段とし、高さは80センチメートルから100センチメートルまでとすること。

別表第2(第4条関係)

1 区の収集運搬業務の提供を受ける場合

(1) 容器の場合

廃棄物の性状により、容器の容量が90リットルでは容器の持ち出し及び引き取りが困難である場合には、容器の容量は60リットル以下とすること。

(2) 反転コンテナ(燃やすごみの利用に限る。)の場合

ア 容量は、0.7立方メートルとすること。

イ 大きさは、次のとおりとすること。

(ア) 横幅は、1,350ミリメートルから1,370ミリメートルまで、奥行きは、580ミリメートルから600ミリメートルまで、高さは、880ミリメートルから900ミリメートルまで。

(イ) 傾斜軸の長さは、1,564ミリメートルから1,584ミリメートルまで、高さは、675ミリメートルから695ミリメートルまで。

ウ 材質は、強化プラスチック又はこれと同程度に軽量で衝撃に強いものとすること。

エ 折りたたみ式のふたを付けること。

オ 底部にストッパー付旋回車輪4個及び栓付の排水口を取り付けること。

カ 運搬車の傾倒装置との脱着が安全かつ容易にできるものであること。

(3) 自動貯留排出機の場合

ア 特殊架装をした全ての運搬車に適合すること。

イ 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

ウ 密閉式の構造とすること。

エ 臭気及び汚水の流出を防止し、並びに騒音及び振動を低減する措置がなされていること。

オ 運搬車の積込み能力に応じた排出速度の調和機能を有すること。

カ 運搬車への排出の際に、廃棄物の飛散又は落下がないこと。

キ 廃棄物を圧縮する機能を有すること。

ク 運搬車と接触した場合に衝撃を緩和する装置を取り付けること。

2 区の収集運搬業務の提供を受けない場合

(1) 容器の場合 前項第1号の規定によること。

(2) 反転コンテナの場合 前項第2号の規定によること。

(3) 自動貯留排出機の場合 前項第3号の規定によること。

(4) 車両搭載式コンテナの場合

ア 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

イ 運搬車に適合する仕様であること。

ウ 密閉式の場合は、廃棄物を圧縮する機能を有すること。

(5) その他の設備の場合

ア 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

イ 安全かつ容易に取り扱えるものであること。

別表第3(第6条関係)

施設の用途

1日当たりの排出基準

住宅

1人につき0.8キログラム

事務所ビル

1平方メートルにつき0.04キログラム

文化施設及び娯楽施設

1平方メートルにつき0.03キログラム

店舗(飲食店)

1平方メートルにつき0.2キログラム

店舗(デパート・スーパー等物品販売)

1平方メートルにつき0.08キログラム

ホテル

1平方メートルにつき0.06キログラム

学校

1平方メートルにつき0.03キログラム

病院及び診療所

1平方メートルにつき0.08キログラム

駐車場

1平方メートルにつき0.005キログラム

鉄道駅舎

乗降客1人につき0.005キログラム

別表第4(第6条関係)

住居占有面積

人員数

20平方メートル以下

1.0人

20平方メートルを超え30平方メートル以下

1.5人

30平方メートルを超え40平方メートル以下

2.0人

40平方メートルを超え50平方メートル以下

2.5人

50平方メートルを超え60平方メートル以下

3.0人

60平方メートルを超える

4.0人

別表第5(第6条関係)

(2024要綱23・一部改正)

 

廃棄物の種類

廃棄物の割合

保管日数

家庭廃棄物

燃やすごみ

68パーセント

3日間

陶器・ガラス・金属ごみ

3パーセント

13日間

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第2条第3項のプラスチック使用製品廃棄物及び同法第33条第2項第1号のプラスチック容器包装廃棄物

3パーセント

6日間

古紙・びん・缶・ペットボトル

26パーセント

6日間

事業系廃棄物

可燃ごみ

75パーセント

3日間

不燃ごみ

25パーセント

6日間

中野区大規模建築物における一般廃棄物保管場所の設置基準及び事務取扱要綱

平成12年4月1日 要綱第130号

(令和6年4月1日施行)