中野区廃棄物処理手数料の免除に係る有料粗大ごみ処理券取扱要綱
2000年4月1日
要綱第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粗大ごみに係る廃棄物処理手数料を免除する際に交付する有料粗大ごみ処理券の交付について必要な事項を定める。
(交付)
第2条 区長は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)第45条の規定により免除を承認したときは、規則第35条の粗大ごみ処理手数料領収書に免除を表示して、有料粗大ごみ処理券を交付する。
(譲渡の禁止)
第3条 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、当該有料粗大ごみ処理券を第三者に譲渡してはならない。
(返還)
第4条 受領者は、有料粗大ごみ処理券を粗大ごみに添付する必要がなくなった場合は、当該有料粗大ごみ処理券を区長に返還しなくてはならない。
(委任)
第5条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、中野区清掃事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、2000年4月1日から施行する。