中野区清掃事務所労働安全衛生保護具の措置、管理及び使用に関する要綱

2000年3月31日

要綱第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条から第27条までの規定に基づき、中野区清掃事務所に勤務する職員の職務に係る労働災害を防止するための施策の一環として、労働安全衛生に係る保護具の措置、管理及び使用に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護具 職員を危険又は健康障害を及ぼす恐れのある作業に従事させるに際し、職員の身体及び生命を保護するため、身体に着用させる物をいう。

(2) 措置 保護具を使用できるように備え付けることをいう。

(措置基準等)

第3条 環境部長(以下「部長」という。)は、別表に掲げる作業に職員を従事させるとき、それぞれの作業のうち危険又は健康障害を及ぼす恐れのある作業に応じて、必要な保護具を措置しなければならない。

(措置の形態)

第4条 保護具は、共用とする。

2 前項の規定にかかわらず、疾病感染の恐れのある物又は職員の体型に合わせて措置する必要のある物は、専用とすることができる。

(措置数)

第5条 保護具の措置数は、危険又は健康障害を及ぼす恐れがある作業について、同時に従事する職員数と同数以上とする。

(使用命令等)

第6条 中野区清掃事務所長(以下「所長」という。)は、職員を危険又は健康障害を及ぼす恐れがある作業に従事させるときは、職員に保護具の使用を命じなければならない。

2 職員は、危険又は健康障害を及ぼす恐れのある作業に従事する際は、保護具を使用して、当該作業に従事しなければならない。

(予備の保護具)

第7条 部長は、保護具が紛失し、又は機能を喪失した場合等に備えて、保護具の性能に応じ、予備の保護具を備えなければならない。

(保護具措置の記録)

第8条 部長は、措置した保護具に関し必要な記録を行わなければならない。

(使用方法)

第9条 所長は、保護具の使用方法又は使用手順について職員に周知しなくてはならない。

2 職員は、保護具の使用に当たっては、当該保護具の使用目的にそってのみ使用し、使用方法又は使用手順を守らなければならない。

3 職員は、自己のし意的な判断により、保護具を改良してはならない。

(保護具の保管)

第10条 所長は、保護具の保管場所及び保管方法を別に定めるものとする。

2 保護具の保管責任者は、保護具の措置の形態に従い、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 共用保護具 部長が指定する職員

(2) 専用保護具 当該保護具を使用する職員

3 保護具の保管責任者は、所定の保管場所及び保管方法により、保護具を保管しなければならない

(保護具の点検等)

第11条 保護具を使用する職員は、当該保護具の破損又は機能低下について常時点検し、かつ、保護具を常に清潔に保つようにしなければならない。

2 所長は、中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号)第1条第2項に定める事業所部安全衛生管理者に職員が着用する保護具の破損又は機能低下について定期的に点検及び消毒をさせなければならない。

(保護具の補修等)

第12条 保護具を使用する職員は、自己の使用する保護具が破損又は機能低下が明らかになった場合、又は紛失した場合、直ちにその旨を所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の報告を受けた場合、又は前条第2項の点検により、破損又は機能低下が明らかになった場合は、すみやかに保護具の補修若しくは取替え又は補充を行なわなければならない。

(安全衛生委員会の意見の尊重)

第13条 部長は、保護具に関して必要な措置をとろうとする場合は、中野区安全衛生委員会設置規程(昭和50年中野区訓令第10号)第3条第2項の事業所安全衛生委員会に諮り、その意見を尊重するように努めなければならない。

(保護具に関する事務)

第14条 保護具の措置に関する事務は、中野区清掃事務所が行う。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、保護具の措置、管理及び使用について必要な事項は所長が定める。

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の前に東京都労働安全衛生保護具措置規程(昭和55年東京都訓令第46号)に基づき措置された保護具は、この要綱に基づき措置されたものとみなし、当該保護具の措置された日から第3条別表に定める標準使用期間を経過する日までの間引き続き使用するものとする。

(2006年3月31日要綱第61号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2011年3月7日要綱第29号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

作業名

保護具名

規格・形式

標準使用期間

ごみ及び資源収集作業

保護帽

飛来、落下及び墜落防止用

3年

保護靴

編上靴

1年

手袋

安全用

1年

保護靴

長靴

3年

安全チョッキ

 

5年

粗大ごみ中継積込み作業

保護眼鏡

防じん用

5年

保護面

防じん用

5年

防じんマスク

労働省告示合格品

5年

車両誘導作業

安全チョッキ

 

5年

車両の点検及び修理作業

呼吸保護用マスク

労働省告示合格品

5年

(1) 背負子

空気呼吸器

10年(面体及びホースは、5年)

(2) 呼吸保護用マスク

(3) ボンベ

安全帯

労働省告示合格品

5年

保護帽

絶縁用又は飛来、落下及び墜落防止用

3年

長靴

絶縁用及び衛生用

5年

手袋

絶縁用、衛生用、安全用又は防振用

5年

前掛

衛生用

5年

保護衣

衛生用

5年

保護帽

飛来、落下及び墜落防止用

3年

保護靴

短靴

1年

保護靴

長靴

3年

保護衣

耐熱用

10年

前掛

安全用

5年

腕カバー

安全用

5年

足カバー

安全用

5年

保護眼鏡

しゃ光用又は防じん用

5年

保護面

しゃ光用又は防じん用

5年

イヤーマフ

JIS合格品

5年

耳栓

JIS合格品

1年

中野区清掃事務所労働安全衛生保護具の措置、管理及び使用に関する要綱

平成12年3月31日 要綱第94号

(平成23年4月1日施行)